【徹底解説】任意整理を自分でやる方法は?支払いはストップできる?

こしだ司法書士事務所
監修者
こしだ司法書士事務所 司法書士 越田一希
最終更新日:2023年04月12日
【徹底解説】任意整理を自分でやる方法は?支払いはストップできる?
この記事で解決できるお悩み
  • 任意整理は自分でできるの?
  • 任意整理はどうやってやるの?
  • 任意整理すると借金はどれくらい減るの?

「借金が膨らんで、毎月の返済が辛い」「支払額が多すぎてもう払えない」そんなときに借金を減らす1つの方法として有効な任意整理は、自分で行うことが可能です。

この記事では、任意整理を自分でやる方法を徹底的に解説します。借入額が多すぎて毎月の支払いを減らしたい方は必見です。

任意整理で支払いそのものをストップできるかどうか、自分で任意整理する場合のメリットやデメリットも合わせて紹介します。任意整理を自分で行いたい方は、ぜひ最後までお読みください。

民事再生・自己破産の依頼にお困りではありませんか?

もしも今現在、

  • 民事再生・自己破産の手続きに詳しい弁護士に依頼したい
  • 借金の状況を適切に評価してくれる弁護士が欲しい
  • 手続き費用や弁護士費用の適正価格がわからない

上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の弁護士に一括で見積もりができ、相場感や各弁護士の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。

民事再生・自己破産に対応できる業者を一覧から探す

任意整理を自分ですることは可能

任意整理とは、お金を借りた相手である債権者と話し合い、借金の支払額や利息を調整してもらう手続きを言います。専門家へ依頼するケースが多いですが、任意整理を自分ですることも可能です。

任意整理をするとどうなる?

債権者(金融業者=お金を貸した側)との相談により、次のことができるようになります。

  • 利息の支払いをストップする
  • 支払額の減額と再設定

任意整理をした事実は、個人信用情報機関に事故情報として掲載されます。事故情報の掲載は5年間。完済・和解してから5年間は、ローンやクレジットカードの新規契約ができません。

任意整理を自分でする場合の流れ

任意整理を自分でする場合、下のような流れとなります。

任意整理を自分でする場合の流れ

1. 開示請求

最初にすべきことは、取引履歴の開示請求です。貸金業法19条の2では、「債務者が取引履歴を開示請求できること」「債権者は開示請求を拒めないこと」が規定されています。最高裁判所の判決でも、債権者には請求に対する開示義務があることが認められました。

専門家の請求ではないことから、開示請求に応じてくれない債権者もいます。債権者が応じてくれないときは、貸金業法の規定と最高裁判所の判例があることを主張し、誠実に応じてもらいましょう。

参照:平成17年7月19日最高裁判所判決

2. 利息計算

任意整理をする際は、支払額を確かめるため利息の「引き直し計算」をします。「引き直し計算」とは、現行の利息上限法に規定された金利で利息を再計算する作業です。

2010年に貸金業法と出資法が改正され、現在の金利上限は年15.0%〜年20.0%。しかし過去には、出資法の上限である年29.2%で貸し付けていた時代がありました。

もし年29.2%で借りていた時期がある場合、現行利率との差が生まれるため、過払い金が発生します。

現行の上限より高い金利で5年以上借りている場合は、過払い金により利息が減額される可能性があるため、引き直し計算が必要です。

3. 債権者との交渉

取引履歴と利息を確認し、債権者との交渉を始開始します。交渉内容は、次の2種類です。

  • 元本と利息の減額交渉
  • 返済回数の交渉

交渉のポイントは、欲張らないこと。借金を減らしたいからと債権者に不利な条件を提示すると、交渉が決裂する可能性があります。

元本と利息の減額交渉

元本の減額交渉は、弁護士・司法書士でも難しい項目です。専門家でも難しいことは、素人にはまずできません。実際に自分で交渉できるのは、利息の減額だけと思っておいて間違いないでしょう。

利息の減額交渉では、今後の利息をカットするでの減額を相談します。場合によっては、遅延損害金をカットしてもらうケースも。ただ個人からの交渉だと、債権者によっては全く取り合ってもらえない場合があることは頭に入れておきましょう。

返済回数の交渉

もう一つの交渉は、返済回数です。支払金額を、3年〜5年で完済できるように再設定します。自分・債権者双方にとって妥当な期間や支払額となるよう、何回も交渉を重ねなければいけません。

4. 和解

交渉が成立した場合は、和解書(合意書)を作成します。和解書(合意書)は、双方で話し合い合意に達したことの証明です。

和解書(合意書)には、債務総額や支払方法などを記載します。支払いが困難になったときの規定も記載されるので、内容をしっかり確認しましょう。

任意整理を自分でする際の3つのデメリット

pixta_81684874_M (1)

任意整理を自分でする場合、専門家ではないことから生じるデメリットがあります。具体的なデメリットは、次の3点です。

  • 督促は継続する
  • 悪条件での和解となる可能性がある
  • 過払い金を取り戻せない場合がある

督促は継続する

債務整理を自分でした場合、支払いの督促は続きます。弁護士や司法書士に依頼した場合は、債務の処理が委託されたことを証明する「受任通知」を債権者宛に送ることでストップします。

一般人が任意整理をした場合は、受任通知による督促の停止ができません。

悪条件での和解となる可能性がある

債務整理を自分ですると、減額が少ない状況での和解となる可能性も。弁護士や司法書士に依頼すると利息をカットしてもらえる案件でも、素人が頼むと減額に応じてもらえない場合があるので注意しましょう。

過払い金を取り戻せない場合がある

債務整理を自分でするときは、過払い金も自分で計算しなければいけません。自分で計算すると、過払い金の計算を間違ったり見落としたりする場合があります。

債権者が過払い金の存在に気づいたとしても、自分に不利になることは教えてくれないでしょう。過払い金を少なく計上して請求した場合でも、後から取り戻すことはできません。

任意整理を自分でする場合の費用相場

任意整理を自分でする場合、合意書に貼付する収入印紙代や書類の郵送料が費用相場となります。収入印紙代は、合意書に記載する借金総額により変わります。

50万円を超え100万円以下 1,000円
100万円を超え500万円以下 2,000円
500万円を超え1千万円以下 10,000円

参照:第1号文書から第4号文書までの印紙税額の一覧表(国税庁)

任意整理を弁護士司法書士に依頼する3つのメリット

pixta_75204033_M (1)

任意整理を自分でする場合のデメリットは、弁護士や司法書士に依頼することで解決できます。弁護士や司法書士に依頼するメリットは、次の3点です。

  • 督促をストップできる
  • 利息の減額に応じてもらいやすい
  • 過払い金の計算が正確にできる

督促をストップできる

弁護士や司法書士へ任意整理を依頼すると、受任通知を送付することで借金の督促をストップできます。

受任通知とは、債務者の代理人として債務整理を行うことの通知です。債務整理の依頼を受けた弁護士や司法書士は、債権者宛に受任通知を送付します。受任通知を受け取った時点で、債権者は債務者に対する督促や取り立てができなくなります。

利息の減額に応じてもらいやすい

弁護士や司法書士といった専門家が任意整理をする場合、債権者と債務者双方が納得できる条件での和解案を出せます。

専門家は、利息をしっかり計算したうえで、返済に向けて利息の減額や遅延損害金免除の交渉をします。専門知識を持って計算したうえでの提案だからこそ、債権者が利息や遅延損害金の減額を受け入れてくれる可能性が高まるのです。

過払い金を正確に出せる

専門家は、利息引き直し計算で過払い金を正確に算出できます。計算の結果、必要以上に利息を支払っていたことがわかった場合は、返還請求も可能です。

返還請求に進む場合も、専門家に依頼すると債権者との交渉がスムーズに進みます。債務整理や返還請求に慣れていて、交渉方法や相場感がわかるからです。

部分的に弁護士司法書士に依頼する方法もある

任意整理を自分でするといっても、すべて自分でする必要はありません。例えば、交渉は自分で行い、利息の引き直し計算を弁護士や司法書士に依頼する方法があります。

過払い金や今までの利息、これから支払うべき金額を正しく算出するには、専門家の知識が不可欠。債務整理で月々の返済額を減らすためには、部分的にでも専門家の力を借りましょう。

まとめ

任意整理は、すべて自分でするには難しい面があります。知識がないまま引き直し計算や利息の減額交渉をしても、納得のいく結果が得られない可能性も。確実に借金を減らすためには、難しい部分だけでも弁護士や司法書士への依頼がおすすめです。

「どんな弁護士に依頼していいかわからない」「どれだけ費用がかかるかわからない」そんなときは、弊社運営の比較ビズが便利です。比較ビズを使うと、複数の専門家へ一括で見積もり請求ができ、価格や業務内容の比較が簡単にできます。

部分的に専門家に任せたい場合でも、比較ビズが活用できます。債務整理を成功させ苦しい生活から抜け出す第一歩として、ぜひ比較ビズをご利用ください。

監修者のコメント
こしだ司法書士事務所
司法書士 越田一希

1984年京都市生まれ。不動産・相続・会社の「登記」に必要な手続きを代理する専門家であり、若手ならではのフットワークの軽さと様々な職業経験で培った対応力を持つ法務大臣認定司法書士。自身が法律知識ゼロで資格学習を開始した経験から法律の適用や用語の難しさを理解しており、平易でわかりやすい説明を心がけており評価を得ている。

専門家が任意整理を行う場合は、払い過ぎの利息などが存在する場合には開示請求を行ったうえでその利息分に対して現在の借入れ等から引き直し計算というものを行います。(借入が100万円だが過払いが20万円あるので、現在の借入元金を80万円と考えるといった感じ。)

そして計算を行った結果任意整理の必要がないと判断できれば、過払い金返還請求へと移行させることになります。任意整理の必要があると判断できればさらにそこから債権者との交渉へと進んでいくことになり、交渉が成立すれば和解契約を締結しあらたな返済が開始するという流れになります。

この和解契約書の内容には基本的に「この他に債権債務関係は存在しない」といった内容の文言が記載されることになります。専門家を通さずに自身で任意整理を行ったときに過払いがあることに気づかずにこの和解契約まで進んでしまうと、上記の文言の影響によって後日に改めて過払い金の返還請求をするといったことができなくなってしまう可能性があります。

専門家を通さずに多大な苦労をして費用を節約した結果、より損をしていたといった事態に陥らないためにも、ご自身で行う場合であっても必ず一度は専門家への相談を行うことをお勧めいたします。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

民事再生・自己破産の依頼にお困りではありませんか?

もしも今現在、

  • 民事再生・自己破産の手続きに詳しい弁護士に依頼したい
  • 借金の状況を適切に評価してくれる弁護士が欲しい
  • 手続き費用や弁護士費用の適正価格がわからない

上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の弁護士に一括で見積もりができ、相場感や各弁護士の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。

民事再生・自己破産に対応できる業者を一覧から探す

発注ガイド

比較ビズでお仕事を受注したい方へ

資料請求はこちら