相続登記の司法書士費用は誰が払うべき?料金相場を解説!

こしだ司法書士事務所
監修者
こしだ司法書士事務所 司法書士 越田一希
最終更新日:2023年10月03日
相続登記の司法書士費用は誰が払うべき?料金相場を解説!
この記事で解決できるお悩み
  • 相続登記の司法書士費用は誰が払うべきなの?
  • 相続登記でかかる費用には何がある?
  • 相続登記が義務化されるって本当?

相続登記を司法書士に依頼する際、費用を誰が払うのかについて相続人同士で話し合わなければなりません。その際、トラブルに発展する恐れもあります。

この記事では、相続登記の司法書士費用を誰が払う必要があるのか解説します。

相続登記にどのような費用がかかるのか、相続登記しない選択肢もあるのかといった疑問にも答えているので、相続でお悩みの方はぜひ参考にしてください。

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相続登記の司法書士費用は誰が払うべきか決められていない

  • 不動産を相続する人が支払う
  • 相続財産から支払う
  • 相続人全員で支払う

結論からいえば、「相続登記の司法書士費用を誰が払うべきか」は法律で定められていません。相続人が複数人いる場合、「それぞれの相続人がどの程度の割合で司法書士費用を支払うか」も法的には決められていないのです。

司法書士費用は誰が支払っても問題ありませんが、相続人同士で支払い方法や費用負担の割合をしっかり話し合って決める必要があります。相続登記の費用を支払う方法としてよく用いられるのは上記の3つです。

1. 不動産を相続する人が支払う

相続登記の司法書士費用負担でもっとも一般的なのは、登記される不動産を相続する相続人が費用を支払う方法です。

1人の相続人が不動産を相続するのであれば、その人が司法書士費用を全額支払います。

2人以上の相続人が同じ不動産を相続するのであれば、相続する割合にしたがって費用の負担額を決めることが可能。

法的な決まりはないので、負担の割合を話し合いによって決めても問題ありません。

2. 相続財産から支払う

相続財産の中に預貯金があれば、そこから必要な支出を賄う選択肢があります。他の相続財産の売却益を司法書士費用の支払い充てることも可能です。

ここで重要なことは、支払いに預貯金を使う場合、あらかじめ相続手続きを終了させておくことです。大きなトラブルのもとになる恐れがあるので、相続手続きを済ませず勝手に預貯金を引き出して使うことのないようにしましょう。

3. 相続人全員で支払う

不動産の相続は、常に相続人にとってメリットであるとは限りません。様々な事情により、相続人の負担が大きくなることも考えられます。

たとえば、相続した土地が農地だが、誰も農業をする予定がないとしましょう。農地は基本的に農家もしくは農業参入者にしか売却できないので、簡単には買い手が見つかりません。

固定資産税の負担を考えると、1人の相続人だけが司法書士費用を支払うのではなく、相続人全員で等分する選択が適している場合もあるでしょう。

相続登記にかかる費用4つ

相続登記にかかる費用4つ

「相続登記にかかる費用を誰が支払うか」はとても重要ですが、「どんな費用がかかるのか」についても知っておかなければなりません。相続登記にかかる費用は主に上記の4つです。

1. 登録免許税

司法書士に不動産の相続登記を依頼すると、登録免許税を支払わなければなりません。登録免許税とは、登記を申請する際に納めなければならない税金です。 相続による所有権移転登記では、税率が固定資産税評価額の1,000分の4と定められています。たとえば、固定資産税評価額が2,000万円の土地にかかる登録免許税は8万円です。

ただし、法定相続人以外の受遺者に不動産を遺贈するケースでは、税率が1,000分の20になる点に注意が必要。評価額が100万円以下の土地では、登録免許税が非課税になることもあります。

2. 戸籍謄本や登記簿謄本の取得費

相続登記では、被相続人や相続人の戸籍謄本、不動産の登記簿謄本を取得しなければなりません。司法書士は相続登記にあたって、添付書類を必要な部数取得します。主な書類の取得費用は以下のとおりです。

  価格/1通
戸籍謄本・戸籍全部事項証明書 450円
戸籍抄本・戸籍個人事項証明書 450円
除籍謄本・除籍全部事項証明書 750円
改製原戸籍謄本 750円
戸籍の附票の写し 300円
住民票の写し 200円〜300円
印鑑証明書 200円〜300円
固定資産評価証明書 200円〜400円
登記簿謄本 600円

一般的に相続人の数が多くなれば、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本などの取得数も多くなり、費用が高額になります。

3. 交通費や郵送代

司法書士に相続登記を依頼した場合、移動にかかる交通費や書類の郵送代も相続人が負担しなければなりません。他の相続人が遠方に住んでいる場合、実際に相続人を訪ねて相続について説明する必要があります。

必要書類を取得するために各自治体の市役所や法務局に行く、遠方に住む相続人に押印してもらうため、書類を郵送するなどのケースが考えられます。相続登記では、こうした交通費や郵送代がかかることも想定しておかなければなりません。>

4. 司法書士への報酬

相続登記を司法書士に依頼すれば、司法書士に報酬を支払う必要があります。一般的に、相続登記を依頼した場合の報酬相場は5万円から15万円程度です。

以前は司法書士報酬規程により明確に報酬額が決められていましたが、現在では規定はありません。司法書士が自由に価格を設定できます。実績と報酬のバランスがいい司法書士を選ぶことが重要です。

【節税】自分で相続登記に挑戦しやすいケース

【節税】自分で相続登記に挑戦しやすいケース

相続登記の費用を最小限に抑えたいのであれば、自分で登記を行うことができます。司法書士でなくても相続登記は行えるので相続人の1人が挑戦してみるのもいいでしょう。司法書士以外が相続登記に挑戦しやすい相続は上記のようなケースです。

一方で、以下のようなケースでは、多少費用がかかっても司法書士に相続登記を依頼した方が賢明です。

  • 相続人に兄弟姉妹や他の親族が含まれている
  • 相続人同士の関係が悪い
  • 急いで相続登記を済ませたい
  • 相続財産となる不動産が遠方にある

相続登記は2024年4月1日から義務化される

相続登記は、2024年4月1日から義務化されます。これまでは、相続登記をせずにそのまま不動産を放置しておくことができました。2024年4月からは、必ず不動産登記をしなければならないので、誰が司法書士費用を支払うのか、どのような配分で支払うのか決める必要があります。

大きなトラブルにならないように、できるだけ早く司法書士費用の支払い方法について話し合い、スムーズに相続登記を進められるようにしたいものです。

まとめ

相続登記の司法書士費用を誰が支払うかは法的な決まりがありません。相続人全員が納得できる方法を見つけて、費用を支払う必要があります。相続登記にかかる費用には登録免許税や必要書類の取得費用、司法書士への報酬などがあるので、前もって計算をしておくことが重要です。

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監修者のコメント
こしだ司法書士事務所
司法書士 越田一希

1984年京都市生まれ。不動産・相続・会社の「登記」に必要な手続きを代理する専門家であり、若手ならではのフットワークの軽さと様々な職業経験で培った対応力を持つ法務大臣認定司法書士。自身が法律知識ゼロで資格学習を開始した経験から法律の適用や用語の難しさを理解しており、平易でわかりやすい説明を心がけており評価を得ている。

相続登記にかかる手続きは、司法書士に頼らずにご自身で行ってもよいといえる登記手続きの一つです。

もちろん相続人が多かったり相続関係が複雑である場合、売却予定が決まっていて登記完成を急ぐ必要があるといった場合は、司法書士等の専門家に依頼することが必要だとは思われますが、亡くなった方の相続人が配偶者と子のみのような分かりやすい相続関係の場合はご自身で行ってみることを検討してもよいと言えるでしょう。

実際にご自身で手続きを進めていくと、相続登記に必要な戸籍謄本等の書類を揃えたり、申請書の様式を整えたりする中で細かな処理がわからないといった事も当然起こってくるとは思います。

しかし予約制にはなりますが、各法務局で1回30分程度の登記相談をすることが可能です。ある程度ご自身の時間に融通が利く方は挑戦してみて、やったうえで無理だと思った時は改めて司法書士に丸投げするぐらいの気持ちでよいのではないでしょうか。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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