本店移転登記の費用はいくら?管轄外・内の登録免許税や司法書士報酬を解説

こしだ司法書士事務所
監修者
こしだ司法書士事務所 司法書士 越田一希
最終更新日:2024年07月18日
本店移転登記の費用はいくら?管轄外・内の登録免許税や司法書士報酬を解説
この記事で解決できるお悩み
  • 本店移転登記とは?
  • 本店移転登記の費用は?
  • 登録免許税はいくらかかる?

本店移転登記とは、会社の本店所在地を変更したときに必要となる登記です。会社法では、登録住所に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記をしなければなりません。 本店移転は、登記上の本店をどこに移転するかによって、費用や手続きが異なるため注意が必要です。

この記事では、本店移転登記に不安を感じている方へ向けて、本店移転登記にかかる費用や登記手続きの方法などを解説しています。

記事を読み終えた頃には、本店移転登記に関する知識を深め、最適な方法を選択できるようになるでしょう。

「本店移転登記費用の内訳が知りたい」「登録免許税の金額が知りたい」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

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本店移転登記とは本店所在地を変更したときに必要な手続き

ビジネス_建物

本店移転登記とは、会社が本社の所在地を変更したときに必要な手続きです。会社法では、本社所在地が変更された場合、2週間以内に登記変更を行うことが会社法第911条1項にて定められています。会社登記簿に記録された項目の変更時に行います。

期限内に登記がない場合、代表者に最大100万円以下の過料が科せられる可能性があるため注意が必要です。2週間を過ぎても登記は受理されますが、長期間放置すると過料の可能性が高まるでしょう。本店移転登記の手続きは法的義務です。

参照:会社法

本店移転登記の費用は登録免許税+申請書作成費用:4万〜14万円

本点移転登記の費用は、登録免許税と申請書の作成費用からなり、4万〜14万円が相場です。登録免許税は、不動産関連の登記手続き時に発生する国税です。申請書の作成方法にかかわらず、一定の金額がかかります。

申請書の作成を司法書士に依頼する場合は、司法書士報酬がかかるため費用が比較的高額になります。報酬金額は事務所や依頼する業務内容により異なるため、依頼前に比較検討することがおすすめです。

本店移転登記の登録免許税【管轄内・管轄外別】

電卓

本店移転登記の登録免許税は、移転先が現住所のある法務局の管轄外と管轄内で金額が異なります。

  • 移転先が現住所と同じ法務局の管轄内である場合 : 3万円
  • 移転先が現住所のある法務局の管轄外である場合 : 6万円

移転先が現住所と同じ法務局の管轄内である場合 : 3万円

本店移転登記では、移転前後の所在地が同じ法務局の管轄内にある場合、3万円の登録免許税が必要です。

法務局への手続きは次のとおりです。

  1. 本店移転登記申請書を1通作成する
  2. 議事録をはじめとした必要書類を添付する
  3. 本店所在地を管轄する法務局へ提出する

本店移転登記に必要な書類は次のとおりです。

  • 支店設置登記申請書
  • 登録免許税
  • 取締役会議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面)
  • 委任状(代理人に委任した場合のみ)

移転先が現住所のある法務局の管轄外である場合 : 6万円

異なる法務局管轄への移転は、移転前後の所在地が異なる法務局の管轄になるため、6万円の登録免許税がかかります。旧所在地と新所在地、両方の法務局で本店移転登記をする必要があるため登記申請書は2通用意しましょう。

都道府県をまたぐ場合だけではなく、都内でも区が異なると管轄が変わるため注意が必要です。法務局への手続きは次のとおりです。

  1. 本店移転登記申請書を2通(旧所在地提出分と新所在地提出分)作成する
  2. 議事録をはじめとした必要書類を添付する
  3. 本店所在地を管轄する法務局へ提出する

本店移転登記に必要な書類は次のとおりです。

  • 本店移転登記申請書(旧法務局提出分)
  • 本店移転登記申請書(新法務局提出分)
  • 登録免許税
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役会議事録又は取締役決定書
  • 委任状(旧法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
  • 委任状(新法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
  • 印鑑届書

管轄外の法務局の場合、新本店の所在地の登記所に直接提出することはできません。旧本店の申請書類と、新本店の申請書類は、一括して旧本店所在地の登記所に提出する必要があります。

本店移転登記の申請書作成費用【作成方法別】

本店移転登記の申請書にかかる作成法と費用は次があります。

  1. 自分で作成する:追加費用なし
  2. 司法書士に作成代行を依頼する:報酬2.5万〜8万円
  3. オンラインサービスで作成する:作成料1万円

1. 自分で作成する:追加費用なし

自身で必要書類を作成して法務局に行き、本店移転登記を申請した場合は申請書作成の追加費用が発生しません。登録免許税と実費のみを支払います。

自分で作成すると手間と時間がかかるものの、手続き費用を抑えられます。経験や知識がある場合はコスト削減が可能です。

法務局に足を運ばなくても、マイナンバーカードを使用することで登記手続きのオンライン申請ができます。オンライン申請の手順は以下のとおりです。

  • 事前準備
  • 登記申請書の作成
  • 申請者への電子署名の付与
  • 申請データの送信
  • 登録免許税の納付
  • オンラインから送信できない添付書面の提出

参照:法務局

法務省の公式サイトから「申請用総合ソフト」をダウンロードし、オンラインで本店移転登記の申請をしましょう。手続きには電子証明書が必要です。

2. 司法書士に作成代行を依頼する:報酬2.5万〜8万円

本店移転登記の申請書を司法書士に作成を依頼する場合、報酬は2.5万〜8万円が相場です。司法書士に依頼すると議事録作成や登記手続きを依頼できるため、時間のない方でも利用できます。

本社以外に支店がある場合をはじめとした複雑な移転登記のケースでも自身で法務局に問い合わせる必要がなくなり、スムーズに手続きを進められます。

3. オンラインサービスで作成する:作成料1万円

本店移転登記の申請をオンラインで行う場合、相場は1万円です。freee登記やGVA法人登記のサービスを利用する場合、オンラインで変更登記の書類を作成できます。法務局に行かずに申請が可能です。

専用のフォームに現在の登記情報を入力し、変更内容を登録するだけで申請書類の作成が可能です。完成した申請書を、持ち込みや郵送などで登記申請するだけで手続きが終了するため、コストが抑えられるでしょう。

本店移転登記でかかるその他の費用

電卓!

本店移転登記でかかるその他の費用は次があります。

  1. 法務局への交通費や郵送代などの実費
  2. 代表取締役の住所変更がある場合の費用

1. 法務局への交通費や郵送代などの実費

本店移転登記に関連する費用には、法務局への交通費や郵送代などの実費が含まれます。本店登記の手続きにかかる実費には次が挙げられます。

  • 法務局への交通費
  • 法務局への通信費(主に郵送代)
  • 謄本の取得費用

最新の会社謄本がない場合は、別途会社謄本を取得してください。本店移転登記に際しては手続きだけではなく、実費や追加費用も把握しておきましょう。

2. 代表取締役の住所変更がある場合の費用

本店移転登記では、代表取締役の住所変更がある場合、別途費用が発生します。たとえば、費用本店移転の際、経営者が自宅を事務所として利用するケースや、経営者が近隣に移り住むケースです。

代表取締役の住所変更には、実費と登録免許税が必要であり、会社の資本金によって金額が変わります。

資本金が1億円未満の場合 費用3,300円+登録免許税1万円
資本金が1億円を超える場合 費用3,300円+登録免許税3万円

司法書士に依頼する場合は、報酬額が追加されることが一般的です。

まとめ

会社の住所を移転した場合は本店移転登記の手続きを、移転から2週間以内に行わなければなりません。期限内に登記がない場合、代表者に最大100万円以下の過料が科せられる可能性があります。

オフィス移転や会社の引っ越しなど、本店の移転に際してはさまざまな事務処理が発生します。社内に担当者がいない場合は、代表者や役員が対応しなければなりません。登記手続きに時間をかけられない場合は、専門家である司法書士に相談することがおすすめです。

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監修者のコメント
こしだ司法書士事務所
司法書士 越田一希

1984年京都市生まれ。不動産・相続・会社の「登記」に必要な手続きを代理する専門家であり、若手ならではのフットワークの軽さと様々な職業経験で培った対応力を持つ法務大臣認定司法書士。自身が法律知識ゼロで資格学習を開始した経験から法律の適用や用語の難しさを理解しており、平易でわかりやすい説明を心がけており評価を得ている。

登記簿上「本店所在地」と記載されている住所地から、本店を移転させた場合に必要となるのが本店移転登記です。

本店所在地の記載は「東京都杉並区○○1丁目1番1号比較ビズマンション301号」などのように記載されています。しかし、法律上記載が求められているのは「1丁目1番1号」まででありマンション名の記載以降は任意とされています。

こだわりがあってという事でなければ、個人的には番地までの記載でとどめておかれることをお勧めします。

例えば、
・同マンション内で301号室より条件のいい502号室に移転した
・マンションのオーナー変更によりマンション名に変更があった
・マンション名の記載を間違えていた
といった場合にも本店移転の登記手続きが必要となるということです。

また、不動産を扱った業種で会社名での不動産登記をがされている物件を所有している場合は、上記の場合不動産ごとに「所有権登記名義人本店移転登記」を行う必要があり、専門家報酬や登録免許税がそのたびに必要になるという事です。

司法書士などの専門家が依頼を受けた場合は、こういった内容を踏まえて、無駄な費用や手間が発生しにくいように過不足なく登記内容をご提案していくことになりますので、身近な専門家へまずはご相談ください。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

本店移転登記の依頼でお困りではありませんか?

もしも今現在、

  • とにかく安く依頼したい
  • 申請の方法や必要書類が分からない
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