労務規定・就業規則作成
職場でのルールを定め、それを守ることで労働者が安心して働き、従業員との無用なトラブルを防いだり、又は企業を守る役目となることから就業規則の役割は重要です。
労働基準法では、 常時10人以上 の労働者を使用する事業場は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければいけない(「労働者」にはパートタイム労働者やアルバイト等も含まれます。)とされていますが、10人未満の事業場においても、トラブルから企業を守るため、またマイナンバー制度における個人情報の安全管理措置として作成することをお勧めいたします。
就業規則は、書籍やインターネット等で雛形がありますので、規程内容において絶対的必要記載事項及び相対的必要記載事項が法律に反していなければ簡単に作成できますが、その規程内容が自社の業種や業務内容等、実態に合っていない場合は、後々トラブルに発展する可能性が高くなるので注意が必要です。
また、マイナンバー法ではマイナンバーを扱う事業者に個人情報保護法よりも厳しい保護措置を求めています。
マイナンバーを考慮した就業規則、または安全管理措置を講じるための基本方針の策定等、ご気軽にご相談下さい。
- 事務所特色
- こまめな対応
- 開業年「.(年)」
- 2003 年
- 得意業界
- 全般
- 料金例「就業規則新規作成の料金例.(円)」
- 対応業務
- 就業規則賃金規程退職金規程育児・介護休業規程パートタイマー規程
- 特徴
- 簡易無料診断を行っています。
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- 備考