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山口特許事務所

山口 真二郎
東京都 中央区 八丁堀2-5-1 東京建設会館1F
  • 創業45年の豊富な実績と経験
  • 迅速かつ丁重なサービス
  • 最適な権利化のためのさまざまなノウハウを提供

発明を特許出願前に発表してしまったら!?

1年以内であれば救済できます!

業種
情報非公開
地域
情報非公開
規模
情報非公開
費用
情報非公開

出願前に展示会で発表してしまった!販売してしまった!・・発明も、発表から1年以内なら救済可能です!

依頼を受けたカテゴリ
特許出願意匠登録実用新案出願手続き
対応業務
業務の概要
備考

実績・事例画像

実績・事例の詳細

発明は、特許出願前に発表や販売してしまうと、「新しさ」が失われて、特許にすることができなくなってしまいます。

しかし、そのようなルールを知らずに発表してしまった発明者に対して、せっかくの大発明を潰してしまうのはあまりにも酷というもの。

そこで特許法は、「発明者が自ら発表・販売等した場合」、発表から1年以内に特許出願することで当該公開行為をなかったことにしてくれる特例(「新規性喪失の例外規定」)を定めています。

*なお意匠登録出願にも同様の制度があります。

とはいえ、そう簡単に救済を認めてしまっては、特許法上の条件「新らしさ」のハードルが形骸化してしまう。

そこで、特許法では、救済の条件として厳格な様式に従った「証明書」の提出が求められています。

然しご安心ください!

山口特許事務所は数多くの「救済規定」の取り扱い経験があり、「証明書」の作成にも多くの経験とノウハウを持っております。

もし特許出願前にプレスリリースなどしてしまった場合であっても、絶対にあきらめず、山口特許事務所へご相談ください。

担当者のコメント

救済規定についてはできるだけ早い対応が命です。
迷うよりまずはお気軽にご相談ください。

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士業:弁理士
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104-0032
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東京都中央区八丁堀2-5-1 東京建設会館1F

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