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公正証書遺言
全財産を亡長男の奥様へ
- 業種
- 情報非公開
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【公正証書での遺言書を作成】
札幌市西区S様の依頼で、札幌大通公証役場(道銀ビル10F)にて、公正証書遺言を作成しました。
特に遺言をしたいという相談ではなかったのですが、S様のお話を伺っているうちに、S様の意思を実現するためには、公正証書での遺言書作成が最適と判断し、ご提案したうえで、今日に至りました。ご依頼いただいてから約1か月で業務が完了することとなりましたが、その間、計3回ご自宅に伺っています。
- 依頼を受けたカテゴリ
- 遺言書・遺産分割協議書作成不動産登記相続人調査契約書・書類作成
- 対応業務
- 法務相談契約書・書類作成遺言状作成(遺産分割協議書作成)
- 業務の概要
- ■相続対策(公正証書遺言、自筆証書遺言、生前贈与、遺贈寄付、成年後見、任意後見)
- 備考
- ■不動産登記(売買・贈与・財産分与・相続による所有権移転、抵当権設定・抹消、根抵当権の各種登記、古い担保権の抹消、不動産の個人間売買のサポート)
■商業登記(株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立、NPO法人設立、会社・法人の各種登記)
■相続手続き(相続登記、遺言執行、銀行口座や証券口座の解約・現金化、各種相続手続きの代行、家庭裁判所提出書類の作成、相続放棄、相続不動産の売却サポート)
実績・事例画像
実績・事例の詳細
【S様のお悩み】
1回目の訪問(7月16日)では、まず、以下のようなS様のお悩みやご意向を伺いました。
・体調を崩して2週間ほど入院し、数日前に退院したが、入院中から自身の財産(特に自宅)について考えることが多くなり、眠れない日々が続いている。
・すでに長男は亡くなっているが、長男の奥様(H様)が長男が亡くなった後も近くに住み何かと気を使ってくれ世話をしてくれている。娘のように思っているH様に全財産を渡したい。
・S様と前妻の間に子どもが1人いる。ただ、幼い頃に会ったのを最後に連絡を取ったことがない。おそらく本州にいると思うが、どこに住んているのか、生きているのかどうかもわからない。離婚する際に前妻にそれなりのお金を払っているので、今更この子と連絡を取りたくないし、財産も渡したくない。
【公正証書遺言を提案】
私からは、現状で誰がS様の相続人になるのかを説明し(相続人は孫の3人と前妻の子、H様は相続人ではない)、仮に相続対策を何もせずS様が亡くなられた場合には、前妻の子を無視して遺産分割協議(S様の財産をどうするかという話し合い)をすることができないため、前妻の子とどうしても連絡を取らなければならなくなり、その場合遺産分割協議がまとまらなくなる可能性がある。仮に前妻の子がすでに亡くなっている場合には、見知らぬ相続人が枝葉のように増えている可能性もある。また、何かしらの相続対策をしない限り、相続人ではないH様に財産が渡ることはない、という話をさせていただきました。
そして、具体的な相続対策として、遺産分割協議を経ることなく(前妻の子と連絡を取ることなく)H様に全財産を渡すことができる公正証書遺言をご提案し、S様もご納得されました。
<生前贈与は費用面(贈与税がかかり、登録免許税も高額)と生前にH様名義を変える特段の理由もないためお勧めできない、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続の過程で前妻の子にS様の死亡を知られる可能性があるためお勧めできない、という話もさせていただきました>
また、遺留分(一定の相続人に対して保証されている最低限の相続分)に関しては、前妻の子がS様の死亡を知る可能性が少ないため遺留分を主張する可能性も少ない、また、孫3人が実の母であるH様に対し遺留分を主張することも考えづらい。仮に遺留分を主張されても、近時の法改正で金銭の問題で解決することができるため、S様が最も気にされている自宅に関してはH様に完全に所有権を移転できる、という話もさせていただきました。
結局、2時間ほど在宅することになりましたが、「すごく気分が楽になった」とS様は安堵されていました。
【遺言執行者】
2回目の訪問(7月26日)では、S様だけでなく、受遺者(遺言で財産を受け取る人)となるH様とS様の弟様も交え、1回目の訪問でまとまった公正証書遺言の話をあらためてさせていただきました。
遺言は遺言者であるS様の意思のみででき、そもそも誰の了承もいらないのですが、受遺者となるH様と弟様にも理解していただくことで、S様はさらに安心されていました。
また、遺言執行者(S様の遺言を具体的に実現する人)として私たちのような法律専門職が就くこともできるのですが、S様の遺言の内容が特に複雑ではないため、遺言執行者として受遺者であるH様自身が最適である旨説明し、ご了承いただきました。そして、H様には具体的な遺言の執行方法(預貯金の解約、土地・建物の名義変更)の話もさせていただきました。
【最終確認】
3回目の訪問(8月3日)では、お願いしていた必要書類を預かり、公証人手数料や当事務所がいただく報酬といったS様にかかる費用をあらためて説明し、遺言の内容を最終確認しました。
その後はすぐに当事務所で遺言の原案を作成し、その原案を基に、公証役場と遺言の文言を調整し、遺言作成日の日程調整もしました。
成果・結果
【公正証書遺言作成日】
そして、遺言作成の当日(8月20日)には、遺言者のS様、証人として司法書士の西野と当事務所の事務員の3人で大通公証役場に伺いました。
公証役場の一室に通され、事務手続については公証役場の事務の方が、遺言の内容については担当の公証人が丁寧に説明してくれました。公証人とともに遺言の内容を最終確認した後、3人が原本に署名捺印し、その後、正本と謄本を各1通交付され、30分ほどですべての手続が終了しました。
公証役場を出た後は、私から遺言の作成自体は今日で終わりますが今後もお力になれることをお伝えし、S様からも「本当にどうもありがとうございました。これでゆっくり眠れます。今度私が結婚する時には、また相談に乗ってください。」と感謝のお言葉 & もうすぐ90歳になられるS様の冗談なのか本気なのかわらないお言葉(笑)もいただき、道銀ビルを出たところでS様とお別れしました。
担当者のコメント
【公正証書遺言作成の無料相談】
当事務所では、公正証書遺言作成を含む相続全般(相続対策、相続手続)や各種登記(土地・建物、会社・法人)についての無料相談を随時実施しています。
また、札幌市内全域・札幌市近郊への無料出張相談も行っています。
S様宅には計3回訪問していますが、初めから3回訪問しようと決めていたわけではなく、S様と多くの話をするうちに、自然とそうなりました。
お客様にご納得いただくまで何度でも相談に伺います。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
皆様からの相談を心よりお待ちしております。
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