紹介予定派遣のメリット・デメリットとは?通常派遣との違いも解説

ドラフト労務管理事務所
監修者
ドラフト労務管理事務所 代表社会保険労務士 鈴木圭史
最終更新日:2024年07月10日
紹介予定派遣のメリット・デメリットとは?通常派遣との違いも解説
この記事で解決できるお悩み
  • 紹介予定派遣のメリットとは?
  • 紹介予定派遣のデメリットとは?
  • 紹介予定派遣と通常派遣の違いとは?

紹介予定派遣とは、派遣労働者と派遣先が互いに合意した場合、直接雇用に切り替えられる制度です。派遣先企業は労働者を直接雇用するかどうか、派遣期間中の仕事ぶりをみて判断します。通常派遣とはどのような点が違うのでしょうか。

この記事では、紹介予定派遣のメリットやデメリット、通常派遣との違いを紹介します。最後まで読めば、紹介予定派遣についての理解が深まるでしょう。

紹介予定派遣の利用を検討している方、人手不足に悩んでいる企業は、ぜひ参考にしてください。

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紹介予定派遣とは

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紹介予定派遣とは、直接雇用を前提に人材派遣会社から労働者を受け入れる制度です。派遣期間終了後に派遣先企業と労働者が双方に合意すると、直接雇用へ切り替えられます。

どちらかが同意しない場合、直接雇用は成立しません。派遣期間は最長6カ月まで設定可能です。派遣先企業は労働者を直接雇用するかどうか、派遣期間中の仕事ぶりをみて判断します。

紹介予定派遣と通常派遣の違い

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以下3点が通常派遣と紹介予定派遣の違いです。

  • 直接雇用が明示される
  • 書類選考や面接が発生する
  • 派遣期間が異なる

紹介予定派遣は、派遣期間が終わったあとの直接雇用を前提とした制度です。派遣先が将来的に雇用する可能性があるため、書類選考や面接の実施が認められています。通常派遣は最長3年まで派遣期間を延長できますが、紹介予定派遣の派遣期間は長くても6カ月です。

直接雇用が明示される

紹介予定派遣は直接雇用を前提とした働き方です。派遣先の企業は派遣期間終了後、直接雇用に切り替える意思があることを示さなければなりません。派遣労働者も派遣期間が終わり次第、派遣先で直接雇用される旨を理解しておく必要があります。

書類選考や面接が発生する

紹介予定派遣では、書類選考や面接による候補者の絞り込みが認められています。派遣期間が終わり次第、労働者を正社員または契約社員として雇用する可能性があるためです。

通常派遣では、労働者と人材派遣会社が雇用契約を締結します。派遣先企業と雇用契約を締結するわけではないため、就業前の選考は認められていません。

派遣期間が異なる

最長3年まで延長可能な通常派遣と異なり、紹介予定派遣の派遣期間は最長6カ月です。派遣期間が終わり次第、直接雇用に切り替えるかどうかを判断します。

紹介予定派遣での派遣期間は、正社員の試用期間と同じ扱いです。派遣期間中に労働者の勤務態度やスキル、他の従業員との相性を見極め、直接雇用に切り替えるかを判断します。派遣期間中は通常派遣と同様、派遣契約で定められた業務内容しか依頼できません。

紹介予定派遣の流れ

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派遣先企業の視点から、紹介予定派遣の流れに関して紹介します。

  1. 募集要項と労働条件を設定
  2. 書類選考と面接を実施
  3. 派遣契約を締結
  4. 就業開始
  5. 直接雇用の可否を決定
  6. 採用決定

各手続きの詳細をみていきましょう。

1. 募集要項と労働条件を設定

人材派遣会社へ募集要項と労働条件を提示し、応募に興味を持った候補者を紹介してもらいます。労働条件は多少変更しても問題ありません。変更箇所が多いと労働者に不信感を与え、直接雇用が成立する可能性は大幅に減ります。

あわせて労働者が勤務予定の事業所に関する情報も派遣会社へ伝えておきましょう。

2. 書類選考と面接を実施

履歴書や職務経歴書を確認し、面接に進む候補者を絞り込みます。候補者が多い場合、面接の前に筆記試験を実施するのも1つの選択肢です。面接では新卒採用と同様、志望動機や自己PR、これまでの経歴などを確認します。

3. 派遣契約を締結

業務を任せたい労働者が決まったら、派遣会社と労働者派遣契約を締結します。法律にもとづき、紹介予定派遣個別契約書を作成しなければなりません。フォーマットは、厚生労働省や社労士事務所などのサイトから入手できます。

派遣会社とのトラブルを避けるため、紹介予定派遣基本契約書も作成しておきましょう。紹介予定派遣基本契約書は、作成が義務付けられていないため、フォーマットや記載項目は基本的に自由です。

記載内容は労働者派遣法に準拠していなければなりません。以下の内容は必ず記載しましょう。

  • 派遣先企業が支払う料金
  • 派遣料金の支払方法と支払期日
  • 契約を破棄した場合の違約金
  • 紹介手数料
  • 法令遵守や守秘義務に関する約束事

4. 就業開始

契約締結や書類作成が終わったら、派遣労働者を受け入れます。派遣期間は最長6カ月です。派遣期間で仕事へ取り組む姿勢や業務遂行能力を見極めます。

5. 直接雇用の可否を決定

派遣労働者を直接雇用するかどうか、最終判断を下します。自社の求める基準に派遣労働者の能力が達していなかった場合、直接雇用を断っても問題ありません。断る場合は明確な理由の提示が必要です。

能力や勤務態度に問題ないと判断した場合は人材派遣会社に連絡し、派遣労働者に直接雇用に応じる意思があるかを確認してもらいます。派遣労働者が応じれば直接雇用が成立しますが、断られるケースも珍しくありません。

意思確認のタイミングに関しては、派遣期間終了後や派遣期間終了の1カ月前など、企業によって異なります。

6. 採用決定

労働者と派遣先の双方が合意することで直接雇用が成立し、派遣先の社員として迎え入れられます。直接雇用が成立した場合、派遣会社に紹介手数料を支払わなければなりません。

紹介予定派遣のメリット【企業側】

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企業側が紹介予定派遣を利用するメリットは以下の4つです。

  • 事前に人材の見極めができる
  • 時間をかけて直接雇用するか判断できる
  • 採用の手間を削減できる
  • 無駄な費用の発生を避けられる

メリットの内容を1つひとつ詳しくみていきましょう。

事前に人材の見極めができる

紹介予定派遣は通常派遣と異なり、就業前の選考が認められています。通常の採用と同様、職務経歴書の内容や面接の受け答えで自社にあうかどうか、判断する流れです。事前選考の実施によって、就業後のミスマッチを招く可能性を最小限に抑えられます。

時間をかけて直接雇用するか判断できる

紹介予定派遣では、最長6カ月の派遣期間を設けられます。派遣期間は正社員の試用期間と同じ位置づけです。派遣期間中に労働者の勤務態度やスキルを見極め、直接雇用へ切り替えるかどうか、判断します。

派遣期間中に仕事への取り組み方や業務遂行能力に不安を抱えた場合は、直接雇用を見送っても問題ありません。派遣期間の設定によって、自社の条件を満たした人材だけを採用できます。

採用の手間を削減できる

紹介予定派遣を利用すると、候補者の書類選考や面接に集中してリソースを割けます。候補者は人材派遣会社が提示するため、求人広告の掲載やスカウトメールを配信する必要はありません。採用の手間や費用を削減し、自社の条件を満たす人材を効率的に採用できます。

派遣期間中は通常派遣と同様、人材派遣会社が給与計算や有給休暇の付与などを管理する仕組みです。作業の分担によって、労務担当者の業務負担を軽減できます。

無駄な費用の発生を避けられる

紹介予定派遣は、労働者が直接雇用に至ったときに成功報酬が発生する仕組みです。派遣期間終了後に、派遣先と労働者が合意に至らなかった場合、紹介手数料を支払う必要はありません。労働者を直接雇用しなかった場合に支払う費用を最小限に抑えられます。

人材派遣にかかる費用は発生するため、注意が必要です。

紹介予定派遣のメリット【労働者側】

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労働者が紹介予定派遣の利用によって得られるメリットは以下の4つです。

  • 入社前に相性を確認できる
  • 派遣会社が労働条件を交渉する
  • 派遣会社から手厚いサポートを受けられる
  • 未経験の業種にも挑戦できる

派遣期間中に職場の雰囲気や労働条件を確認できるため、就業後のギャップに戸惑うリスクを避けられます。

入社前に相性を確認できる

紹介予定派遣を利用すると、直接雇用の前に職場の雰囲気や従業員との相性などを確認できます。正社員採用の場合は試用期間が設けられていますが、すでに雇用契約の締結を済ませている状態です。

紹介予定派遣の場合、実際に働きながら直接雇用に応じるかを判断できます。あわないと感じた場合、辞退しても問題ありません。実際に職場で働きながら派遣先との相性を見極められるため、入社後のギャップによる早期離職を防げます。

派遣会社が労働条件を交渉する

直接雇用に移行する際、人材派遣会社が派遣先と労働条件に関して交渉します。雇用形態や給与、残業時間など、自身が譲れない内容を派遣会社をとおして伝えられる点がメリットです。

労働条件に納得したうえで直接雇用へ移行するため、仕事のモチベーションを保ちやすくなります。

派遣会社から手厚いサポートを受けられる

案件紹介〜労働条件の交渉まで、人材派遣会社から手厚いサポートを受けられます。特に派遣先を選ぶ際は業務内容や職場の雰囲気など、知りたい情報を効率的に集められるため、はじめて転職を経験する方も安心できるでしょう。

紹介予定派遣の場合、新たな案件をすぐに紹介してもらえる点もプラスです。直接雇用に至らなかったとしても、自身の条件にあった就職先を高確率で見つけられます。

未経験の業種にも挑戦できる

紹介予定派遣では、業界未経験でも応募可能な求人があります。派遣期間中に業務遂行に必要なスキルや知識を学んでいくかたちです。仮に自身の理想と異なった場合は、派遣期間終了後に直接雇用に応じる必要はありません。

紹介予定派遣の利用によって、リスクが少ない状態で希望の職種に挑戦できます。人材派遣会社からのサポートも望めるため、キャリアアップや働き方の幅を広げられるでしょう。

紹介予定派遣のデメリット【企業側】

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紹介予定派遣は、人材を見極める時間を多数確保できる点がメリットです。メリットばかりではないため紹介予定派遣を利用する前に、以下4点のデメリットを認識しておきましょう。

  • 候補者が少ない
  • 労働者が辞退する可能性がある
  • 有期雇用契約者のモチベーションが下がる
  • 紹介手数料が高い

事前選考や派遣期間の設定に納得した方しか、候補者として提示されません。派遣期間中に職場環境や待遇に納得できなかった場合、労働者側から直接雇用を辞退される可能性もあります。

候補者が少ない

紹介予定派遣は候補者が少ないため、優秀な人材を獲得できる保証はありません。通常派遣と異なり、人材派遣会社に登録している派遣労働者から希望者のみが提示される仕組みです。

すぐに正社員として働きたい方、派遣労働者として継続的に働きたい方は、候補から除外されます。紹介予定派遣の仕組みに納得した方しか応募しないため、限られた選択肢から人材を選ばなければなりません。

労働者が辞退する可能性がある

紹介予定派遣は労働者と派遣先、双方の合意があってはじめて直接雇用へ転換できる仕組みです。派遣期間中の勤務態度やスキルに問題がなく、自社が直接雇用の意思を示したとしても、労働者が辞退するケースが珍しくありません。

辞退の理由は「社風があわない」や「残業が多い」など、さまざまです。直接雇用に至らなかった場合、派遣期間中に支払った派遣料金や人材育成の時間が無駄になります。

派遣期間が長いほど、人材派遣会社に支払う派遣料金も高くなるため、派遣期間の設定には注意しましょう。

有期雇用契約者のモチベーションが下がる

紹介予定派遣は通常派遣と異なり、直接雇用を前提とした制度です。正社員雇用の可能性が高いだけではなく、既存の有期雇用契約者より高待遇を提示されているケースも珍しくありません。

上記の情報が社内に広まると、他の契約社員や派遣労働者のモチベーションが下がります。職場環境や待遇に不満を持っていた有期雇用契約者が、退職を決断したとしても不思議ではありません。

人材流出を避けるため、既存の有期雇用契約者に対する待遇改善も検討が必要です。

紹介手数料が高い

直接雇用に至った場合、人材派遣会社に多額の紹介手数料を支払う必要があります。紹介手数料は、採用した労働者の年収×25%〜35%が相場です。

たとえば、年収400万円の労働者を正社員として採用したとしましょう。紹介手数料として100万〜140万円を人材派遣会社へ支払います。優れたスキルを持つ労働者を採用した際は年収が高くなるため、より多くの紹介手数料を払わなければなりません。

通常派遣と同様、紹介予定派遣でも派遣料金は発生します。派遣料金は「実働時間数×時間単価」で算出し、労働時間が長いほど費用が高騰する仕組みです。紹介予定派遣を利用した場合、紹介手数料+派遣料金を支払う点を覚えておきましょう。

紹介予定派遣のデメリット【労働者側】

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紹介予定派遣を利用した際、労働者側には以下5つのデメリットが生じます。

  • 正社員雇用とは限らない
  • 直接雇用を断られる可能性もある
  • 労働条件が変更される場合もある
  • 事前対策が必要になる
  • 派遣期間がカウントされないケースがある

書類選考や面接で候補者を絞り込むため、通常派遣と比べて採用へのハードルは高いです。直接雇用と正社員雇用の確率もそれほど高くありません。

正社員雇用とは限らない

自身の仕事への取り組み方やスキルを評価されたとしても、正社員として雇用される保証はありません。紹介予定派遣を利用した場合、派遣先に課せられる条件は直接雇用です。

仮に正社員雇用を希望していたとしても、契約社員として雇用される可能性があります。派遣期間が終わり次第、派遣先が正社員での雇用を検討しているか、人材派遣会社経由で確認しておくことが重要です。

正社員雇用の意思が確認できたら、給与や労働時間などの条件を詰めていきましょう。

直接雇用を断られる可能性もある

派遣先で仕事を続けたい意思があったとしても、派遣先から直接雇用を断られるケースは珍しくありません。厚生労働省の調査によると、紹介予定派遣の10人に4人は直接雇用を見送られています。

2022年に紹介予定派遣で派遣された労働者数は26,313人でした。派遣労働者のうち直接雇用に転換されたのは、14,865人です。直接雇用への転換率は、14,865÷26,313で56.4%でした。

上記の統計をみる限り、派遣先で直接雇用されるケースはそれほど高くありません。正社員雇用への転換率は、さらに低い割合が予想されます。紹介予定派遣の利用=正社員採用に近づくとのイメージは、持たない方がいいでしょう。

労働条件が変更される場合もある

紹介予定派遣を利用した場合、派遣期間中は人材派遣会社と雇用契約を締結します。給与や業務内容、労働時間などは、すべて派遣会社が管理するかたちです。

直接雇用に移行した場合、派遣先の企業と雇用契約を締結するため、場合によっては契約内容が変更される可能性があります。派遣先企業と直接雇用を締結する前に、労働条件を確認しておくことが重要です。

事前対策が必要になる

通常派遣と異なり、派遣先の企業で採用されるには書類選考や面接を通過しなければなりません。履歴書や職務経歴書の作成、面接の練習など、事前対策が必要です。採用のハードルが高く、時間をかけて準備を進める必要があります。

採用に至るまで複数の選考が発生する点は、正社員の求人に応募した際と同じです。紹介予定派遣の場合、正社員として雇用される保証はありません。すぐに正社員として働きたい方は、正社員募集の求人に応募した方がいいでしょう。

派遣期間がカウントされないケースがある

企業によっては、派遣社員として働いていた期間を在籍期間としてカウントしない場合があります。カウントされない場合、すぐに有給休暇が付与されません。体調不良や怪我をした際は欠勤扱いになる可能性が生じます。

他にも育児休暇や退職金の支給額など、福利厚生に関してさまざまな悪影響が出るため、派遣期間の扱いを事前に確認をしておきましょう。

紹介予定派遣の利用前に整理しておくべき5つのポイント

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紹介予定派遣を利用する前に以下5つの点を理解しておきましょう。

  1. 対応不可の業務もある
  2. 業務内容は契約書の内容に限られる
  3. アウトソーシングを検討する
  4. BPOサービスを検討する
  5. フリーランスの活用を検討する

ポイントの内容を1つひとつ確認します。

1. 対応不可の業務もある

労働者派遣法に基づき、以下に該当する業務は派遣労働者に依頼できません。

  • 港湾運送業
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 弁護士や税理士など士業に関する業務

紹介予定派遣を利用した場合のみ、病院やクリニックなどでおこなう医療関連業務を依頼できます。人事労務関連の業務は基本的に依頼できますが、団体交渉や労使協定の締結などの業務は依頼できません。

2. 業務内容は契約書の内容に限られる

派遣期間中に依頼可能な業務は、契約書に明記された内容のみです。契約外の業務を依頼した場合、契約違反に該当する可能性が生じます。無理に契約範囲外の業務を命じると労働者に嫌な印象が残り、直接雇用が成立しない可能性が高まるでしょう。

人材派遣会社と派遣契約を締結する際、追加で依頼したい業務内容を含め、契約書に明記しておくことが必要です。契約締結時に想定していなかった業務が発生した場合は、すぐ派遣会社に相談しましょう。

3. アウトソーシングを検討する

人手不足に悩む企業は、紹介予定派遣以外の方法も検討してみましょう。アウトソーシングとは、業務の一部を専門企業へ委託できるサービスです。総務や経理、営業事務など、バックオフィス業務を中心に業務の代行を外注先へ依頼します。

アウトソーシングを利用するメリットは、コア業務へリソースを集中して割ける点です。利益に直結しないノンコア業務を外注先へ委託すると、営業や商品開発などの業務に多くの人員を割けます。

業務の進め方ややり方を熟知した人材が業務を担当するため、素早く正確な仕事ぶりが期待でき、業務効率改善と組織力強化を図れます。

企業によって得意分野が存在するため、事前に確認をしておきましょう。

4. BPOサービスを検討する

BPO(Busuiness Process Outsourcing)とは、業務の一部または大部分を専門企業へ委託できるサービスです。アウトソーシングと異なり、業務プロセスの見直しや再構築なども依頼できます。

BPOを利用するメリットは、業務の標準化を図れる点です。無駄な作業や複雑なプロセスを排除し、業務が進めやすい体制が整備されると、従業員の実務経験やスキルの差を問わず、一定水準以上の業務品質を保てます。

アウトソーシングと同様、人件費の削減やコア業務へのリソース集中などを望める点も魅力です。委託先へ依頼する業務量が増えると、毎月支払う費用が高騰するため、依頼範囲を限定しましょう。

5. フリーランスの活用を検討する

条件を満たすアウトソーシングやBPOサービスが見つからなかった場合、フリーランスの活用を検討しましょう。フリーランスを活用するメリットは、外注費を削減できる点です。1人または少人数のチームで作業を進めていくため、法人に依頼したときほど人件費がかかりません。

優れたスキルを持つ方に依頼した場合、相場以下の価格で高品質な成果物の提出が期待できます。ホームページ制作や記事作成の依頼先などを探している場合におすすめの方法です。

メールやチャットでのやりとりがメインになるため、人材の見極めには慎重な姿勢が求められます。ポートフォリオの提出やWeb会議を実施し、スキルと人柄を確認しましょう。

まとめ

紹介予定派遣は通常派遣と異なり、書類選考や筆記、面接を実施して人材を絞り込めます。派遣期間も最長6カ月まで設定可能です。長期間にわたって労働者の業務遂行能力や勤務態度を見極められるため、人材のミスマッチを避けられます。

紹介予定派遣の場合、双方の合意がないと直接雇用に踏み切れません。優秀な人材を採用する場合、多額の紹介手数料も発生します。経費削減を図りつつ人手不足解消を図りたい場合は、アウトソーシングやフリーランスを活用するのがおすすめです。

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監修者のコメント
ドラフト労務管理事務所
代表社会保険労務士 鈴木圭史

2000年に社会保険労務士資格を取得後、人材派遣会社の本店に入社し官庁対応や労務相談を主担当で約9年勤務。2007年には人材派遣会社の監査役に就任。独立後、2008年に大阪の玉造にドラフト労務管理事務所を設立。数々の企業向け官庁対応・労務相談に加え、派遣元責任者講習や職業紹介責任者講習講師や内部監査の代行業務など活動は多岐に渡る。外部セミナー講師を複数実施しており、かゆいところに手が届く現場に即した講義には定評がある。また、海事代理士として陸上のみならず海上労働者の労務相談も適時運営している。

職業紹介は学校の就職課やハローワークのような機能を運営する形式となり、無料型や有料型が事業区分として存在します。労働者派遣の許可申請の一般派遣(有期雇用型)と特定派遣(無期雇用型)という事業区分は経過措置後、平成30年9月で原則として廃止されました。その旨ご留意ください。

紹介予定派遣は派遣免許と職業紹介の許可が必要となります。この2つの許可を取得している会社であるか否かは厚生労働大臣の名前の入った許可証があるのでそれを求めることや人材サービス総合サイトというwebサイトの検索で確認可能です。

また、通常の派遣契約をしていてこの紹介予定派遣に切り替えるときは派遣元・派遣先・派遣労働者の3者合意があって可能となります。特に派遣労働者が知らない状態で派遣元と派遣先だけでやると法令上の要件を満たしていない可能性があるので慎重に進めましょう。

人材不足の昨今ですが、様々な形式を活用して働き手の充足をはかるようにご検討頂ければ幸いです。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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