紹介予定派遣とは?手数料や一般的な派遣・無期雇用派遣・人材紹介との違いを解説!

ドラフト労務管理事務所
監修者
ドラフト労務管理事務所 代表社会保険労務士 鈴木圭史
最終更新日:2023年10月02日
紹介予定派遣とは?手数料や一般的な派遣・無期雇用派遣・人材紹介との違いを解説!
この記事で解決できるお悩み
  • 紹介予定派遣とは?手数料や仕組みを知りたい
  • 紹介予定派遣は一般的な派遣・無期限派遣・人材紹介などと何が違う?
  • 紹介予定派遣を利用する際に注意しておくべきポイントは?

「長く働いてくれる優秀な人材をミスマッチなく雇用したい」そう考えている企業経営者の方、人事担当者の方であれば、紹介予定派遣の利用を検討しているかもしれません。

しかし、制度はなんとなく把握していても、手数料がどのくらいかかるのか?人材派遣や人材紹介となにが違うのか?紹介予定派遣の詳細まではわからないという方も多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、気になる手数料や人材派遣・人材紹介との違いを含め、知っておきたい紹介予定派遣の基本を徹底解説!紹介予定派遣に関するよくある質問、注意しておきたいポイントについても紹介していきます。

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紹介予定派遣とは

紹介予定派遣とは、直接雇用(職業紹介)の可能性があることを前提に、人材派遣会社からスタッフを派遣してもらう労働者派遣・紹介制度のこと。2000年の職業安定法許可基準改正によって許容された労働者派遣制度であり、2004年の労働者派遣法改正によって法制化されました。

そもそも人材派遣とは、クライアント企業の求めに応じて、人材派遣会社と雇用関係にあるスタッフを派遣する仕組みのこと。派遣されたスタッフは、クライアント企業の指揮命令下で業務を遂行し、人材派遣会社経由で給与を受け取ります。

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出典:doda by PERSOL「人材紹介コラム」https://www.saiyo-doda.jp/service/recruitment/column/recruitment-staffing

一般的な人材派遣の場合、1年ごとの有期契約になるパターンがほとんどですが、紹介予定派遣の有期契約期限は最長6か月。この有期契約期間内、もしくは期間終了後にクライアントと派遣スタッフの間で合意が得られれば、派遣契約から直接契約に転換される、というのが紹介予定派遣の仕組みです。

紹介予定派遣の特徴

紹介予定派遣には、最長6か月という有期契約期間以外にも以下の通り3つの特徴があります。それぞれ解説していきましょう。

  • 直接雇用の可能性があることを明示する
  • 派遣・就業前の書類選考・面接が可能
  • 有期契約期間内でも直接雇用に転換可能

直接雇用の可能性があることを明示する

直接雇用の可能性があることが前提の派遣契約であるため、紹介予定派遣ではクライアント側がその旨を明示し、派遣される側のスタッフもそれに同意したうえでの申し込みが必要です。

派遣・就業前の書類選考・面接が可能

一般的な人材派遣の場合、スタッフがどのような人物なのかは派遣されてくるまでわかりませんが、紹介予定派遣なら事前に派遣予定スタッフの経歴・人物像をチェックしてからの選定が可能。クライアント企業にとっては、ミスマッチのリスクを回避できるメリットが得られます。

有期契約期間内でも直接雇用に転換可能

リスク回避という意味でいえば、有期契約期間内であっても優秀な人材を直接雇用に転換できることも紹介予定派遣の特徴です。面接時の第一印象だけでなく、勤務態度や働きぶりを見ながら、優秀なスタッフを早期に直接雇用へと転換できるからです。契約期間をインターンシップや試用期間のように使えるのは、紹介予定派遣の大きなメリットです。

紹介予定派遣の手数料はいくら?

それでは、紹介予定派遣を利用する場合、人材派遣会社にはいくらくらいの手数料を支払えばいいのでしょうか?手数料が発生するタイミングとして考えられるのは「派遣開始前(スタッフ選考)」「派遣期間中(就業中)」「直接雇用決定時」の2つです。以下の表にまとめたのでご覧ください。

派遣開始前(スタッフ選考) 派遣候補スタッフの紹介には費用がかからない
派遣期間中(就業中) 派遣費用(時間単価 × 就業時間)
直接雇用決定時 理論年収の約15%〜30%程度

この場合の「直接雇用」は、正社員とは限らないことに注意が必要。契約社員、アルバイトなど、雇用形態が異なってもクライアント企業から「直接」雇用される形であれば、紹介予定派遣の手数料は発生します。

手数料の対象となる理論年収とは

直接雇用決定時の手数料基準となる理論年収とは、直接雇用したスタッフが、1年間フルタイムで働いた場合に想定される「賞与も含めた年収」のことです。

たとえば、月額40万円、賞与100万円で派遣スタッフを直接雇用へと転換した場合、理論年収は「(40万円 × 12)+ 100万円 = 580万円」となります。

つまり、理論年収580万円のスタッフを直接雇用に転換した場合、紹介予定派遣の手数料は約87万円(15%)〜174万円(30%)程度になると計算でき、理論年収が高くなればなるほど、紹介予定派遣の手数料も高くなるのだといえるでしょう。

紹介予定派遣の手数料は派遣期間で変動する?

直接契約転換時の手数料(パーセンテージ)は、人材派遣会社によって異なるというよりは、紹介予定派遣の期間で決まる場合がほとんどです。

具体的には、派遣期間が長くなるほど手数料のパーセンテージは低く(15%に近づく)なり、逆に派遣期間が短ければ手数料のパーセンテージは高く(30%に近づく)なります。

これは紹介予定派遣期間中に、クライアント企業が人材派遣会社に支払う派遣費用に「手数料」が含まれているため。派遣期間が短ければ、手数料収入が減る分だけ、直接雇用時の転換手数料も高くせざるを得ませんが、逆に派遣期間が長くなれば、その分だけ転換手数料も安くできるというわけです。

紹介予定派遣と一般的な派遣の違い

それでは、紹介予定派遣と一般的な派遣は、なにが違うのでしょうか?クライアント企業のニーズに合致している人材と、契約期間に応じた「有期雇用契約」を結んでから派遣する点は同じですが、一般的な派遣の特徴は以下の3つがあげられます。主に紹介予定派遣の特徴で挙げた点が一般的な派遣との違いだと言えるでしょう。

  • 直接雇用の可能性を前提としない
  • 派遣・就業前の書類選考・面接は禁止
  • 有期契約期間内の直接雇用は契約違反

一般的な派遣の派遣期間は最長3年

一般的な派遣の派遣期間には、以下の通り原則2つの規則があります。簡単にまとめたのでご覧ください。

  • 「個人単位の期間制限」

    「派遣スタッフの3年ルール」は同一の事業所内の同じ部署で働く場合のルールであり、3年間同じ部署で働いた後、同じ事業所内の異なる部署で働くことは認められています。

  • 「事業所単位の期間制限」

    事業所側がひとつの部署で派遣スタッフを受け入れられる期間も、最長3年と定められています。3年の間に複数の派遣スタッフを受け入れていても、最初のスタッフが就業してから3年経過すれば、2番目のスタッフの就業期間が3年未満であっても契約を終了しなければなりません。

一般的な派遣の手数料はいくら?

一般的な派遣の場合は、派遣スタッフが働いた分の派遣費用を支払うため、クライアント企業側が手数料のことを意識する必要はほとんどありません。

ただし、紹介予定派遣の手数料でも触れたように、派遣費用には人材派遣会社の手数料が含まれており、派遣費用のおおよそ30%程度が手数料であることは覚えておく必要があるでしょう。

この手数料には、派遣スタッフの社会保険、教育費などが含まれているため、クライアント企業は追加の保険・育成コストを支払うことなく、労働力を得ることができるのです。

紹介予定派遣と無期雇用派遣の違い

それでは紹介予定派遣と、近年耳にすることの多くなった無期雇用派遣とはなにが違うのでしょうか?そもそも、無期雇用派遣とは、人材派遣会社と期間の定めのない(無期)雇用契約を締結する派遣スタッフを、クライアント企業に派遣すること。

つまり、紹介予定派遣の雇用主は派遣期間中が「人材派遣会社」、直接雇用転換後が「クライアント企業」となるのに対し、無期雇用派遣の雇用主は「人材派遣会社」のままだということです。

無期雇用派遣の派遣期間は制限なし

紹介予定派遣と無期雇用派遣の具体的な違いは、雇用主が人材派遣会社となる一般的な派遣との違いと同様。ただし、一般的な派遣に「3年ルール」があるのに対し、人材派遣会社と無期限の雇用関係にある無期雇用派遣は、3年ルールが適用されません。無期雇用派遣であれば期間制限のない派遣が可能です。

クライアント企業にとっては、期間制限に縛られずにスタッフを派遣してもらえるため、定型業務を任せられる労働力を長期に渡って確保したい、直接雇用するほどではないがIT人材を確保したい、といったニーズにピッタリ。ケースバイケースで紹介予定派遣と無期雇用派遣を使い分けるのもひとつの方法です。

無期雇用派遣の手数料はいくら?

どのような業務を派遣スタッフに任せたいのかにもよりますが、無期雇用派遣の派遣費用・手数料は、基本的に一般的な派遣と異なるところはありません。

これは、派遣スタッフの権利・同一労働同一賃金の原則を守る目的で、労働者派遣法が頻繁に改正されているからです。特に2021年4月の法改正で、人材派遣会社の手数料ともいえる「マージン率」のインターネット公開が義務付けられたため、人材派遣会社によって大幅に手数料が異なるということはないといってもいいでしょう。

紹介予定派遣と人材紹介の違い

紹介予定派遣以外にも「直接雇用を前提に適切な人材を紹介する」サービスとしては、人材紹介が挙げられます。それでは、紹介予定派遣と人材紹介ではなにが違うのでしょうか?

人材紹介とは、クライアント企業と求職者のニーズをマッチングさせ、両者の直接雇用契約につながるサポートを提供するサービスのこと。人材紹介会社に登録する求職者から、クライアント企業のニーズに見合う人材をセレクトする場合が一般的です。

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出典:doda by PERSOL「人材紹介コラム」https://www.saiyo-doda.jp/service/recruitment/column/recruitment-staffing

人材紹介はクライアント企業の採用活動をサポートするサービスであるため、人材派遣は実施しません。つまり、紹介予定派遣と人材紹介の違いは「人材を派遣するか否か」だということになります。

人材紹介の手数料はいくら?

人材を派遣しない人材紹介の手数料は、紹介した人材の採用が決まった時点で発生する手数料のみです。これは紹介予定派遣でいう「直接雇用決定時の手数料」と同じ考え方。手数料の対象が「理論年収」という点も紹介予定派遣と同様です。

ただし、派遣を実施しない分だけ人材紹介の手数料率はやや高め。料率を理論年収の約30%〜35%程度に設定する人材紹介会社が多く、上述した理論年収580万円のパターンに当てはめると、手数料は約174万円(30%)〜203万円(35%)程度になると考えられます。

紹介予定派遣と人材紹介どちらを選ぶ?

インターンシップ・試用として派遣期間を利用できる紹介予定派遣は、ミスマッチのリスクを排除しながら人材を採用できるメリットがありますが、専門性の高い即戦力人材を採用したいニーズにはあまり合致しません。

一方、派遣期間のない人材紹介は、紹介予定派遣よりもミスマッチのリスクはやや高いものの、専門性の高い即戦力人材を求める企業にはピッタリ。人材紹介会社に登録する求職者からセレクトする「登録型」以外にも、エクゼクティブサーチのように、あらゆる情報源を駆使してクライアント企業の求めに応じた人材を探し出す「サーチ型」も利用可能です。

自社がどのような人材を求めているのか?人物像を明確にし、適切なサービスを選択することがポイント。資金面で不安があるのなら、雇用関係の助成金活用を視野に入れておくこともおすすめです。

紹介予定派遣・一般的な派遣・無期雇用派遣・人材紹介の比較表

では、今まで解説してきたサービスについて以下の表にまとめたのでご覧ください。

紹介予定派遣 一般的な派遣(有期) 無期雇用派遣 人材紹介
雇用形態 派遣期間は人材派遣会社
直接雇用後はクライアント企業
人材派遣会社 人材派遣会社 クライアント企業
就業前の書類審査 × ×
就業前の面接・試験 × ×
直接雇用時の手数料 必要 不要 不要 必要
紹介手数料の返金 不可 - - 内容
派遣期間の制限 最長6か月 最長3年 制限なし -
社会保険・教育 派遣期間は人材派遣会社
直接雇用後はクライアント企業
人材派遣会社 人材派遣会社 クライアント企業

紹介予定派遣のよくある疑問・注意点

ここまでで、紹介予定派遣の手数料・仕組みを含めた概要を、一般的な派遣・無期雇用派遣・人材紹介と比較しながら解説してきました。最後に、紹介予定派遣に関するよくある疑問に対する回答を、注意点も交えながら6つ紹介していきましょう。

  • 紹介予定派遣はどのくらい直接雇用につながった?
  • 直接雇用した従業員の有給休暇はいつから付与する?
  • 直接雇用を辞退されることもある?
  • 直接雇用後すぐに辞職されたら手数料は返金される?
  • 派遣会社を通さずに直接雇用できる?
  • 有料職業派遣業・有料職業紹介業の許認可を確認

紹介予定派遣はどのくらい直接雇用につながった?

ミスマッチのリスクを排除しながら必要な人材を直接雇用できる紹介予定派遣ですが、実際に直接雇用につながる制度なのか?そんな疑問を感じている方の参考になるよう、一般社団法人「日本人材派遣協会」が公表しているデータを紹介しておきます。

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出典:一般社団法人 日本人材派遣協会「派遣の現状」https://www.jassa.or.jp/keywords/index1.html

少しデータが古く、年度によってばらつきもありますが、紹介予定派遣を経て直接雇用につながる割合は、おおよそ50%以上だと考えておけばいいでしょう。

直接雇用した従業員の有給休暇はいつから付与する?

フルタイムで働く従業員への付与が義務付けられている有給休暇。紹介予定派遣を経て直接雇用につながった従業員にも有給を付与する必要がありますが、そのタイミングは「直接雇用の契約から6か月後」です。

これは、就業日数に派遣期間が含まれないため。たとえば、4月1日から紹介予定派遣を開始し、8月1日に直接雇用へ転換した従業員には、翌年2月1日以降に有給休暇を付与する形になります。

直接雇用を辞退されることもある?

紹介予定派遣から直接雇用に転換するためには、クライアント企業・派遣スタッフ双方による合意が必要。当然、社風が合わない、思っていた仕事内容と違うなどの理由で、派遣スタッフ側から直接雇用を辞退されることも少なくありません。

優秀な人材から直接雇用を辞退されてしまった、という結果にならないためにも、職場環境の整備を含めた受け入れ態勢を整えておくことが重要です。

直接雇用後すぐに辞職されたら手数料は返金される?

直接雇用したにもかかわらず早期退職されてしまった場合、紹介予定派遣の手数料は返金されるのでしょうか?

比較表でも紹介したように、紹介予定派遣の手数料は原則として返金されません。これは派遣期間中に両者の意向を確認するという紹介予定派遣の特徴や、派遣期間が長くなるほど直接雇用時の手数料率が下がっていく仕組みがあるからです。

一方、人材紹介で直接雇用されたにもかかわらず早期退職されてしまった場合は、退職時期に応じた返金規定があることがほとんど。ただし、紹介予定派遣・人材紹介ともに、依頼先の企業に応じて規定が異なる場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。

派遣会社を通さずに直接雇用できる?

クライアント企業と派遣スタッフが口裏を合わせ、人材派遣会社を通さずに直接契約することは契約違反にあたります。法人としてのモラルを疑われる行為でもあるため、絶対にやってはいけません。

有料職業派遣業・有料職業紹介業の許認可を確認

人材派遣と人材紹介は同じ業種だと思われがちですが、人材派遣は「有料職業派遣業」、人材紹介は「有料職業紹介業」という違いがあり、それぞれ厚生労働省から異なる許認可を受けなければなりません。

つまり、派遣期間は「人材派遣」、直接雇用時は「人材紹介」となる紹介予定派遣をサービスとして提供するには、有料職業派遣業・有料職業紹介業双方の許認可を受けている企業であることが必須です。適切な依頼先を選定するためにも、双方の許認可を受けているのか?紹介予定派遣サービスを利用する前に確認しておくことが重要です。

まとめ

「紹介予定派遣を利用してみたいが、手数料を含めた詳細がわからない」という方に向け、本記事では、気になる手数料や人材派遣・人材紹介との違いを含めた、知っておきたい紹介予定派遣の基本を解説するとともに、紹介予定派遣に関するよくある質問、注意しておきたいポイントについて紹介してきました。

ミスマッチのリスクを避けながら優秀な人材を獲得できる紹介予定派遣ですが、人材に関するニーズは企業によってさまざま。無期雇用派遣の方が自社ニーズにマッチする場合もあるなど、必ずしも紹介予定派遣がベストな方法だとは限りません。専門家である人材派遣・人材紹介会社に相談し、ベストな方法を模索することがおすすめです。

『比較ビズ』なら、必要事項を入力する2分程度の手間で、紹介予定派遣に強い人材派遣・人材紹介会社をスピーディーに探せます。どの人材派遣・人材紹介会社に相談すべきなのか?迷うようなことがあれば、是非利用してみてください。

監修者のコメント
ドラフト労務管理事務所
代表社会保険労務士 鈴木圭史

2000年に社会保険労務士資格を取得後、人材派遣会社の本店に入社し官庁対応や労務相談を主担当で約9年勤務。2007年には人材派遣会社の監査役に就任。独立後、2008年に大阪の玉造にドラフト労務管理事務所を設立。数々の企業向け官庁対応・労務相談に加え、派遣元責任者講習や職業紹介責任者講習講師や内部監査の代行業務など活動は多岐に渡る。外部セミナー講師を複数実施しており、かゆいところに手が届く現場に即した講義には定評がある。また、海事代理士として陸上のみならず海上労働者の労務相談も適時運営している。

職業紹介は学校の就職課やハローワークのような機能を運営する形式となり、無料型や有料型が事業区分として存在します。労働者派遣の許可申請の一般派遣(有期雇用型)と特定派遣(無期雇用型)という事業区分は経過措置後、平成30年9月で原則として廃止されました。その旨ご留意ください。

紹介予定派遣は派遣免許と職業紹介の許可が必要となります。この2つの許可を取得している会社であるか否かは厚生労働大臣の名前の入った許可証があるのでそれを求めることや人材サービス総合サイトというwebサイトの検索で確認可能です。

また、通常の派遣契約をしていてこの紹介予定派遣に切り替えるときは派遣元・派遣先・派遣労働者の3者合意があって可能となります。特に派遣労働者が知らない状態で派遣元と派遣先だけでやると法令上の要件を満たしていない可能性があるので慎重に進めましょう。

人材不足の昨今ですが、様々な形式を活用して働き手の充足をはかるようにご検討頂ければ幸いです。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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