意匠登録に必要な費用とは?弁理士報酬の相場も解説!

最終更新日:2023年04月25日
意匠登録に必要な費用とは?弁理士報酬の相場も解説!
この記事で解決できるお悩み
  • 意匠登録にはどのくらい費用が必要なのか?
  • 弁理士費用の相場はいくらぐらい?
  • 意匠登録の基礎知識とは?

重要な知的財産ともいえる意匠(デザイン)は、情報化社会の進展した現代では模倣・盗用されてしまうこともあります。「意匠登録」して自社の権利を守りたいとお考えの方もいるでしょう。

本記事では、意匠登録に必要な費用を中心に、登録時の注意点や基本的な部分を徹底解説!「弁理士」に手続き代行を依頼した場合の費用相場も知りたい方、必見です。

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産業財産権「意匠」の登録に発生する費用を紹介

まずは「どのような費用が発生し、どれくらいの費用になるのか?」を知っておきましょう。以下に意匠登録時に発生する費用の一覧を記載します。意匠登録料に関しては、毎年費用が発生し経過年数によって変わるため注意が必要です。

項目 内容 費用
出願料 意匠登録出願 16,000円
秘密意匠の請求 5,100円
審判請求料 審判(再審)請求 55,000円
意匠登録料 第1年〜第3年 毎年8,500円
第4年〜第25年 毎年16,900円
登録料は登録時に複数年分をまとめて先払いすることも可能

登録初年度に5年分を支払いたいなら、登録料は(8,500×3)+(16,900×2)=59,300円です。プラス出願料を含むと、トータルで75,300円だと考えられます。

秘密意匠:登録した意匠の公開を待ってもらえる仕組み

意匠は登録した後すぐに公開されることになっていますが、状況によっては公開を少し待ってほしいケースもあります。たとえば「新製品の販売が意匠登録と同時にできない場合」です。新製品が市場に流れる前に登録した意匠が世に出てしまうと他社に模範や盗用されてしまう危険性が出てしまいます。

「秘密意匠」とは、特許庁に公開を待ってもらえるようにお願いできる仕組みのことです。この請求には5,100円が発生し、最大3年公開を待ってもらうことができます(毎年5,100円が発生するわけではありません)。

審判請求:登録査定で拒絶された場合に不服を申し立てること

意匠登録をする際は特許庁にて「登録査定(審査)」が実施されますが、その結果拒絶されてしまうケースもあります。このとき不服を申し立てることが「審判請求」です。一度の審判請求に55,000円も発生するため、一回の挑戦で意匠登録をしていきたところです。

弁理士に頼むと25万円〜49万円の報酬が発生する

基本的には出願費用(審判請求含む)と毎年の登録費用の2つに大別することができますが、弁理士に支払う費用も発生する場合があります。意匠登録を一貫して依頼した場合の弁理士報酬は一般的に25万円〜49万円ぐらいです。

基本的に意匠登録は誰でもできるため、弁理士に依頼をせず出願者が自ら登録することは可能です。しかし素人では太刀打ちできないケースが圧倒的に多いので、プロである弁理士に依頼をした方が効率がよいでしょう。審査で落とされてしまうことも多々あるため、弁理士にお願いすることを強くおすすめします。

時間に余裕があるときは自分で挑戦してみるのも1つ

弁理士に依頼した場合の報酬が「25万円〜49万円」なので、審判請求を「4回〜8回」以内で収めれば損になりません。しかしこれは「社員の人件費」を無視した話です。必要な資料の作成など非常に時間がかかる作業も発生するため、この人件費も天秤にかけて、弁理士に依頼をするのか?を判断していくとよいでしょう。

意匠登録の流れは大きく3ステップ

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実際に意匠登録をするまでには大きく以下の3つの工程があります。それぞれ見ていきましょう。

  1. 意匠出願
  2. 登録査定(審査)
  3. 意匠登録

1. 意匠出願

登録したい意匠の出願をするステップです。意匠登録のスタートの部分になるため、いろいろと事前準備が必要になってきます。

  1. 先行意匠の調査
  2. 意匠登録願書および図面の作成
  3. 特許庁へ意匠登録出願書類を提出

1. 先行意匠の調査

先行意匠調査とは、意匠登録を検討するときに「類似の意匠が先に登録されていないか?」を調べることです。類似の意匠が先に登録されていれば、そもそも登録は不可能です。

類似意匠があるにもかかわらず、自社でも利用してしまえば「意匠権を侵害」してしまう可能性があります。最悪の場合は訴訟まで発展して賠償金を支払うことも。先行意匠調査は慎重に、そして徹底的に実施することが重要です。

特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」を活用すれば、出願人名、キーワード、出願時期などを駆使しして先行意匠を調査することが可能です。

参照元:特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」

2. 意匠登録願書・図面の作成

先行意匠調査の結果、自社の意匠を登録できると判断できた場合は、意匠登録に必要な書類を収集・作成します。意匠登録に必要な書類は以下の2つです。

  • 意匠登録願書

    出願人・物品名などを記載

  • 図面・写真

    正面図・裏面図を含む意匠の6面図、写真、サンプルを添付する場合もあり

審査には意匠登録願書・図面が参照される

特許庁は、ここで提出された図面・写真を参照して審査します。図面・写真などに不備があれば、残念ながら査定落ちすることになります。作成時は、徹底的な見直しを実施してミスがないようにチェックしていきましょう。

3. 特許庁へ意匠登録出願書類を提出

準備した必要書類(意匠登録願書と図面)を、意匠出願料を添えて特許庁に提出します。特許庁の受付窓口に直接提出する、郵送する、インターネット経由で提出する、という3つの方法から選択できますが、インターネットで提出するには電子署名の取得を含めた環境構築が必要です。出願者自ら手続きする場合は、窓口・郵送のどちらかになるでしょう。

意匠出願料が16,000円であることはすでに紹介しましたが、窓口・郵送に書面で提出する場合は別途「書類の電子化手数料」が必要となることが注意点です。基本料金1,200円にプラスして、700円 × 提出する書面のページ数を追加で支払う必要がでてきます。

2. 登録査定(審査)

意匠登録出願書として提出された書類を元に、特許庁で意匠登録の審査が行われます。実施される審査は、方式審査(様式のチェック)と、意匠審査官による実体審査の2種類です。問題がないと判断されれば「登録査定」という合格通知が送られます。一般的に出願から登録までは、約8〜12ケ月が必要であり、早くても半年は掛かるといわれています。

拒絶理由通知を受け取った場合:「意見書」または「補正書」を提出

意匠登録審査の過程で「登録できない理由が発見」された場合、その理由が記載された「拒絶理由通知」が送られます。このまま放置すれば、意匠登録出願は拒絶査定となります。

拒絶理由通知を一読してできることがない場合は、新しい「意匠」を検討する必要があります。しかし出願した側には、拒絶理由通知に対する「反論・意見を述べる」または「願書・図面を補正する」の対応が認められています。具体的には「意見書」または「補正書」を作成・提出し、審査官がその内容に納得できれば意匠登録が認められます。

拒絶されることありきで物事を進めるとよい

一度で合格することが理想ですが、特許関係の査定(審査)はうまくいかないことが多いです。たった数回の「拒絶査定」があったとしても心を折る必要はありません。ただ、スムーズな意匠登録をしたい場合は「弁理士」を頼る方法がベストといえるでしょう。

3. 意匠登録

意匠登録が認められた場合、合格通知ともいえる「登録査定」が通知されます。合格通知を受け取ってから30日以内に登録料を納付しなければ出願却下処分になるので、速やかな手続きが必須です。

意匠登録の結果は早くても半年かかるため、出願をした社員が退社してしまい引き継ぎがされていなかったなどのミスが起こる場合があります。意匠登録の出願をする場合はToDoリストで管理するなど、忘れ防止を講じる必要があることも理解しておきましょう。

意匠法には出願公開制度が無い

出願意匠が公知になっておらず類似の先願がなければ、改めて出願して権利化することは可能です。意匠法には出願公開制度はなく、出願中の意匠が公知になることは手続上ありません。この点、出願公開制度のある特許出願とは異なります。

意匠登録の代行を弁理士に依頼する場合の費用

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出願・審査・登録という意匠登録の手順・ステップを理解できたところで、弁理士事務所・特許事務所がそれぞれのステップでどのように携わるのか?どのようなサポートを提供してくれるのか?報酬の費用相場とともに紹介していきましょう。

ステップ 項目 費用
意匠出願 意匠登録出願 50,000円〜100,000円
図面制作 40,000円〜80,000円
査定(審査) 拒絶時の意見書 40,000円〜80,000円
拒絶時の補正書 50,000円〜90,000円
意匠登録 登録料納付 40,000円〜80,000円

ちなみに、意匠登録料の納付時に成功報酬が必要な特許事務所も存在します。この場合、先行意匠調査から登録まで一貫して請負うのが前提となります。一貫してお願いをした結果…出願した意匠登録が却下されてしまった場合、登録時の手数料・成功報酬は発生しないため、ある程度のリスクマネジメントは可能です。

一貫して依頼をするのか?ステップの一部を依頼して他は自分自身で実施していくのか?はケース・バイ・ケースです。どのように役割分担をしていくのか、弁理士に相談して決めていくとよいでしょう。

先行意匠調査の費用相場

出願したい意匠が登録可能なのか?もっとも重要な最初のステップが「先行意匠調査」です。このフェーズを依頼した場合、弁理士報酬の費用相場は、約30,000〜60,000円程度です。

特許関係の書類は「非常に読みにくく理解するのに膨大な時間を要する」ものです。その結果調査が適当になることも多く、漏らしてしまったケースも少なくありません。最初の一歩が肝心のため、よほどのことがない限り弁理士に依頼をした方が安心です。

基本的には先行意匠調査と出願はセット

先行意匠調査だけを出願者自身が実行し、弁理士報酬を節約するのは現実的ではありません。類似の意匠が存在するかどうかを弁理士が把握していなければ、最適な戦略が立てられないからです。手続き代行依頼を前提に先行意匠調査を無料で提供する特許事務所もあるので、気になる方は覚えておいてください。

意匠登録(意匠登録出願・図面制作)の費用相場

意匠登録のときに必要となる意匠登録出願と図面制作の費用相場は以下のように設定されていることが多いです。

  • 意匠登録出願:50,000円〜100,000円

    意匠登録出願時の手続き代行を依頼した場合の目安です。先行調査と合わせて80,000円、先行調査30,000円と意匠登録出願50,000円など、特許事務所によって料金体系が異なるのも特徴です。

  • 図面制作:40,000円〜80,000円

    出願する意匠の図面制作を弁理士に依頼するのも可能です。作成する図面の数によっても報酬は変動します。

拒絶理由通知対応時の費用相場

弁理士がもっとも頼りになる場面だといえるのが、出願した意匠に対する拒絶理由が通知されたケースです。意見書の補正書どちらを提出するのかで報酬額も異なりますが、一般的な弁理士報酬の費用相場は以下の通りです。

  • 意見書:約40,000〜80,000円程度
  • 補正書:約50,000〜90,000円程度

意匠登録料納付時の費用相場

登録査定を経て意匠登録料を納付する際にも弁理士報酬が掛かります。特許事務所によって対応は異なりますが、登録料納付に関する手数料に成功報酬が追加されるのが一般的です。この場合の弁理士報酬の費用相場は、約40,000〜80,000円程度に設定される場合が多いようです。

多くの作業代行が依頼できる

本記事では、弁理士に依頼できる基本的な部分をピックアップして紹介をしています。想定外のことが起きた場合は別途作業が発生し費用を支払う必要がでてくるので、以下の表で簡単に見ていきましょう。

項目 費用
新規性喪失の例外規定適用の申請手続き 16,500円〜
拒絶査定不服審判の請求 220,000円〜
意匠登録無効審判 385,000円〜
補正却下決定不服審判 165,000円〜
時間制手数料 22,000円〜
審決取消訴訟 679,000円〜

弁理士の費用を低減するためのコツ

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弁理士に意匠登録の依頼をするとなった場合、少しでも費用を低減したくなるものです。ここでは、費用低減のコツを以下の2つから紹介します。

  • 相見積もりはマストで実施する
  • 弁理士と情報共有しながら作業分担する

相見積もりはマストで実施する

外部に仕事を依頼する場合は、対抗馬を付けて費用を低減する方法が非常に有効です。とある事務所だけ意匠登録出願の報酬が高めに設定されていた場合、2つの事務所だけの比較では気づくことができません。客観的なデータがいくつかあった方が、費用の交渉をしやすくなるメリットがあります。

あまりにも多くの事務所に依頼をしてしまうと管理ややりとりが大変になってしまうので、3〜4つの事務所に絞った方がよいでしょう。

弁理士と情報共有しながら作業分担する

出願者自らできそうな作業があれば、一部だけ自身で実施して節約するのも1つの手です。ただし、完全に分業制にしてしまうと、弁理士が思い描いている作戦が難しくなる可能性もあります。意匠登録完了まで時間がかかってしまったり、余計な費用が発生してしまったり、逆に高く付いてしまうことに。

最初から最後まで弁理士と情報共有をして、同じ戦略を思い描いて進めていくことが重要です。その中で、出願者が自ら作業ができそうな部分を切り取って、自社で実施するようなイメージにするとよいでしょう。

出願者ができそうな作業の例:図面制作

図面制作に関しては出願者側が詳しいため「書き方のレクチャーを弁理士から受けて、専門的な部分の図面を出願者側が仕上げていく」ことができます。図面制作の「40,000円〜80,000円」の費用が低減することが可能になるわけです。

意匠権の取得・保護が意匠登録制度の目的

意匠は、特許・実用新案などとともに「産業財産権」のひとつとして特許庁で管理されています。その目的は、意匠を考案した人の権利を守るための「意匠権」の設定、そして保護です。

ただし、著作物を創作した時点で「著作者に自動的に与えられる」著作権と異なり、意匠権を取得するためには「出願・審査・登録」というプロセスが必要。キチンと審査をクリアできるように、意匠登録に関する基本を知っておくことが重要です。

意匠とは?

意匠とは、本来、美術品・工芸品の外観を美しくするための「趣向を凝らしたデザイン」や「工夫」などを意味します。ただし、特許庁で管理される意匠は「産業財産権」であるのが特徴。すべてのデザイン・工夫が意匠として登録できるわけではありません。

登録が可能な意匠とは、特許庁の定義によれば「物品・建築物・画像」と「カタチ・模様(+ 色)」の2つの要素からなるデザイン、かつ「量産が可能なもの」です。大前提として商業デザインを対象にしていると理解できるでしょう。

また、物品全体を意匠登録できるのはもちろん、物品の一部分だけ「部分登録」できるのも特徴。たとえば、マグカップの持ち手に採用された「斬新なデザイン」だけを意匠登録することも可能です。

部分登録が可能なため「ライセンス商売」をする企業も

デザイン性・機能性にも十分な魅力があれば「使わせてほしい!」と依頼してくる企業も出てくる可能性があります。使用ライセンス費用を支払ってもらって使用許可の契約するわけです。

意匠権を取得・登録するメリットは「強大な権利を保持できる」こと

意匠登録して「意匠権」が認められれば、対象となる意匠の生産・販売・使用などに関する「デザインの実施を独占」できます。意匠権を侵害された場合は、権利侵害者に対する差し止め請求や損害賠償請求を申し立てるのも可能となります。

独占的かつ排他的にデザインを活用でき、他者の模倣・盗用を防ぐ抑止力としても使えることが、意匠登録して意匠権を取得する最大のメリットです。

また、自社で生産・販売しなくても、意匠登録しておけば「他社からのリクエストに応じて生産・販売を許諾するライセンスビジネス」を展開することも可能です。毎年意匠登録費用を支払い続ければ「出願された日から最長で25年間」強大な権利を保持できることも意匠権の特徴でしょう。

意匠登録に求められる条件

意匠権には強大な権利が与えられているため、権利を与えるのに正当であるかを「客観的」に判断・審査するため、意匠登録要件ともいえる3つの条件が設けられています。

  • 新規性:公表・発表されていない新しい意匠(デザイン)であること
  • 創作非容易性:簡単に創作できない斬新な意匠(デザイン)であること
  • 先願性:類似の意匠(デザイン)よりも先に出願されていること

意匠登録されるためには、これまでにだれも見たことがなく、斬新で簡単に真似のできない意匠(デザイン)を、だれよりも早く出願しなければなりません。斬新かつだれも出願していない意匠であっても、出願前に公表・発表してしまうと通常の手続きでは意匠登録が認められなくなってしまいます。

意匠登録が有効なケース

具体的にどのようなケースで、意匠登録出願すべきなのでしょうか?よくあるケーススタディを以下の3つから紹介しておきましょう。

  • 製品全体あるいは部品のデザインで他社と差別化したい
  • 他社に模倣品を販売されたくない
  • 自社独自の部品を独占的に供給したい

日用品、衣類、機械、ソフトウェアのユーザーインターフェース、ネジ・容器などの部品など、対象となる意匠はさまざまですが、大きくは「独占的に販売したい」「ブランド保護のため模倣品を排除したい」「部品の発注先を変更されたくない」という企業の方が意匠登録する場合が多いようです。

まとめ

本記事でも紹介してきたように、特許事務所によって費用は大きく異なります。ニーズに応じたプランが用意されている場合もあるでしょう。重要なのは、複数の特許事務所を比較検討し、対応面・費用面で納得できる最適な事務所を見極めることです。

しかし、普段馴染みのない特許事務所を選定するのは簡単ではありません。候補先を絞り込むことさえ難しいと感じる方も少なくないでしょう。「比較ビズ」なら、必要事項を入力する2分程度の手間で、優良な特許事務所をスピーディーに探せます。特許事務所の選定に迷うようなことがあれば、是非利用してみてください。

監修者のコメント
弁護士法人英明法律事務所・知財セクション
弁理士 平木 健氏

関西学院大学商学部出身。2007年12月弁理士登録。1999年より大阪市内の特許事務所にて知財業務の経験を積み、2018年4月弁護士法人英明法律事務所へ合流し、所内に知的財産権を専門に扱う部門を設立した。特許・実用新案(機械等の分野など)・意匠・商標の権利化業務に従事する。クライアントとのコミュニケーションを通じて適切な権利取得を心掛ける。

知的財産権に関する法律は、現行法が実態に即した内容となるよう度々法改正が行われています。令和元年改正意匠法では、画像や建築物、内装といった意匠にまで保護対象が拡充されたほか、存続期間の延長(20年から25年)、複数意匠の一括出願手続、指定期間や優先期間経過後の救済措置、関連意匠制度の要件緩和など、出願人にとってより使い勝手の良い制度へと改正が進んでいます。これらを上手く利用することで、効率的且つ安定的なデザインの保護が可能となるので、積極的に利用したいところです。

また、海外で意匠権を取得したい場合には、「ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度」の利用をご検討下さい。同制度によれば、WIPO事務局への1つの出願手続で複数国へ同時に出願した効果が得られます。経費を大幅に抑え、且つ速やかに海外での意匠権取得が可能であるメリットを生かして模倣品対策に有効であるとして、日本を含む各国において利用が進んでいます。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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