商標登録の費用について徹底解説!自分で申請と弁理士への依頼ではどう違う?

最終更新日:2024年01月25日
商標登録の費用について徹底解説!自分で申請と弁理士への依頼ではどう違う?
この記事で解決できるお悩み
  • 商標登録の費用はいくら?
  • 商標登録の費用を抑えるためには?
  • 自分で申請するのと弁理士に依頼するのどちらがいい?

「費用はどのくらいかかるの?」「登録費用を安く済ませる方法はないの?」など気になっている方、必見!

商標登録の費用相場は、自分で行った場合は3万円〜8万円。弁理士に依頼した場合は5万円〜18万円です。弁理士費用は事務所によって大きく変動します。

本記事では商標登録の費用をおさえたい方に向けて、商標登録を「自分で申請した場合」と「弁理士(特許事務所)に依頼した場合」の2通りの費用相場を解説します。商標登録に使える補助金制度についても紹介しました!最後まで読めば、商標登録の費用相場や自分で行う申請と弁理士へ依頼したときの違いが理解できるでしょう。

商標登録の依頼にお困りではありませんか?

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上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の弁理士に一括で見積もりができ、相場感や各弁理士の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。

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商標登録に必要な費用

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商標登録には、以下の費用が必要です。費用は、特許印紙で支払います。

新規出願 出願料、商標登録料
更新時 更新登録料
その他費用 電子化手数料、異議申立費用、再審請求費用、弁理士費用など

特許庁の手続料金計算システムを使うと、費用がシミュレーションできます。

改正特許法等施行に伴う手数料改定について

2022年4月1日に「特許法等の一部を改正する法律」及び「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が施行され、商標登録料・更新登録料・電子化手数料が改定されました。

この記事では、改定後の手数料を記載しています。

1. 出願料:3,400円+(8,600円×区分数)

出願料は、商標登録を出願したときに特許庁へ支払う費用です。計算式は、3,400円+(8,600円×区分数)となります。

「区分」とは、登録する商標がどの種類の商品・サービスに該当するかを示すものです。区分の数が増えるごとに、8,600円ずつ出願料が加算されます。

選択できる区分は全部で45種類です。多くの場合、3区分あれば商品やサービスの性質を網羅できるでしょう。

キャラクターを商標登録したいときの費用は?

キャラクターの商標登録は、名称と絵柄(デザイン)それぞれに商標登録する方法と、名称と絵柄をセットで商標登録する方法にわけられます。名称や絵柄(デザイン)は、登録したい名称や絵柄の数だけ費用が発生します。

キャラクターを商品にしたい場合は、商品化しようとする区分すべてに登録が必要です。すべて登録すると莫大な費用が発生するため、専門家である弁理士への依頼が賢明でしょう。

2. 商標登録料:区分数×17,200円〜区分数×32,900円

商標登録の審査に通った場合は、特許庁へ商標登録料の支払いが発生します。

登録料は10年分一括か5年ごとに分割納付を選択することが可能です。支払額は10年分一括の場合、区分数×32,900円。5年ごとに分納する場合は、区分数×17,200円となります。

一括支払い 区分数×32,900円
分納額  区分数×17,200円

3. 更新登録料:区分数×22,800円〜区分数×43,600円

商標登録の期間は10年です。商標登録期間を更新したい場合は、期間満了日の6カ月前から満了日までに更新登録料を支払う必要があります。

更新登録料も、商標登録料と同様に10年分一括か5年ごとに分割納付(分納)かを選択可能です。

10年分一括の支払額は、区分数×43,600円。分納する場合は、区分数×22,800円となります。

一括支払い 区分数×43,600円
分納額  区分数×22,800円

4. その他費用

出願書類を紙で提出した場合は、電子化手数料が必要です。出願審査に落ちたときの異議申立や再審請求にも費用がかかります。弁理士に手続きを依頼した場合は、特許庁へ支払う費用の他に弁理士費用も発生します。

電子化手数料 2,400円+(800円×書面のページ数)
再審請求 15,000円+(区分数×40,000円)
異議申立て 3,000円+(区分数×8,000円)
弁理士費用 2万円〜10万円

商標登録を自分で申請する場合の費用相場:3万円〜8万円

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自分で商標登録をする場合、1区分の選択だと3万円弱、3区分の選択だと約8万円で申請できます。商標登録の多くは、3区分申請すれば商品やサービスの性質が網羅できます。

区分数を増やすと、しっかりとした商標登録になる分費用も上がります。区分を減らすと費用が安く済む一方、審査で不利になる可能性も。申請する区分数は、費用対効果を考えて検討しましょう。

区分ごとの費用相場 【早見表】

商標登録を申請して、登録が完了するまでの費用相場一覧です。目安として、3区分までの費用を一覧にしています。

  出願費用 登録費用 合計額
区分数1 12,000円 17,200円 29,200円
区分数2 20,600円 34,400円 55,000円
区分数3 29,200円 51,600円 80,800円

紙で書類を提出した場合は、ここに電子化手数料が加算されます。

商標登録を自分で申請する場合のメリットとデメリット

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自分で商標登録する場合は、価格を抑えられるメリットもあればデメリットもあります。両方を知り、申請するかしないかの判断材料に役立てましょう。

費用を最小限に抑えられる

自分で商標登録する場合のメリットは、費用を最小限に抑えられることです。登録したい商標が増えれば、商標の数だけ登録申請が発生します。

自分で商標登録をした場合、登録する商標が増えても1回あたりの費用を最小限に抑えられます。費用を抑えることで、経費節減にもつながるでしょう。

商標登録に関する知識が必要である

自分で商標登録する場合のデメリットは、商標登録について勉強する必要があることです。

商標登録の手続きでは、商標や法律についての知識が必要となります。商標や法律に関する知識がないと、商標登録するメリットが認められず申請が却下される場合もあるでしょう。

書類を改善しても、確実に審査に通過するとは限りません。自分で商標登録の申請をする場合は、商標登録について知識がないと審査に通らない可能性がある点を注意しておきましょう。

商標登録を弁理士に依頼する場合の費用相場:5万円〜18万円

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弁理士へ依頼する場合は、通常の費用に加えて2万円〜10万円の手数料が発生します。自分で商標登録した際の費用に2万円〜10万円を加えた額が、弁理士に依頼する場合の費用相場と覚えておきましょう。

  出願費用 登録費用 弁理士費用 合計額
区分数1 12,000円 17,200円 20,000円〜100,000円 49,200円〜129,200円
区分数2 20,600円 34,400円 20,000円〜100,000円 75,500円〜155,000円
区分数3 29,200円 51,600円 20,000円〜100,000円 108,000円〜180,800円

商標登録を弁理士に依頼した場合のメリットとデメリット

弁理士に依頼する場合のメリットとデメリットも把握しておきましょう。メリットとデメリットの双方を知ることで、弁理士に依頼するかどうか比較検討ができます。

難しい手続きをすべて任せられる

商標登録を特許事務所へ依頼するメリットは、難しい手続きをすべて任せられる点です。弁理士に依頼すると、以下のような商標登録に必要なことを一任できます。

  • 出願すべきサービスの選定
  • 商標調査
  • 商標登録の書類作成
  • 商標登録の手続き
  • 事後の権利更新

商標調査では、申請予定の名称がすでに商標登録されているかを確認します。

商標検索サイトを使って自分で調べることもできますが、最初から弁理士へ依頼することがおすすめです。

弁理士に商標調査を依頼すると、次のようなメリットを受けられます。

  • 他社の商標権を侵害していないか確認してくれる
  • 商標登録申請の通過率が上がる
  • 区分の選定に対する専門的なアドバイスを受けられる

費用が高額になる

弁理士に依頼するデメリットは、自分で商標登録をする場合と比べて費用が高額になることです。

弁理士は、商標登録に関して豊富な知識と経験を有しています。弁理士費用は、専門知識や経験を提供するために高く設定されているのです。専門家に依頼すると費用が高くなる面は、大きなデメリットと言わざるを得ません。

商標登録を弁理士に依頼する際の料金体系例

商標登録を弁理士に依頼する際の料金体系例を、2社ピックアップしました。

橋本商標特許事務所の料金体系例

橋本商標特許事務所の画像

参照:橋本商標特許事務所

※出願の費用

  印紙代 弁理士手数料 消費税 合計
1区分 12,000円 28,000円 2,800円 42,800円
2区分 20,600円 40,000円 4,000円 64,600円
3区分 29,200円 52,000円 5,200円 86,400円
4区分 37,800円 64,000円 6,400円 108,200円

※登録費用(全納10年分の場合)

  登録料 弁理士手数料 消費税 合計
1区分 32,900円 24,000円 2,400円 59,300円
2区分 65,800円 24,000円 2,400円 92,200円
3区分 98,700円 24,000円 2,400円 125,100円
4区分 131,600円 24,000円 2,400円 158,000円

※登録費用(分納5年分の場合)

  登録料 弁理士手数料 消費税 合計
1区分 17,200円 24,000円 2,400円 43,600円
2区分 34,400円 24,000円 2,400円 60,800円
3区分 51,600円 24,000円 2,400円 78,000円
4区分 68,800円 24,000円 2,400円 95,200円

弁理士法人深見特許事務所の料金体系例

弁理士法人深見特許事務所の画像

参照:弁理士法人深見特許事務所

※出願の費用

  1区分 2区分 3区分 4区分以上(1区分追加毎の加算額)
当所費用 27,500円 38,500円 49,500円 11,000円
特許庁費用 12,000円 20,600円 29,200円 8,600円
合計 39,500円 59,100円 78,700円 19,600円

※登録費用(全納10年分の場合)

  1区分 2区分 3区分 4区分以上(1区分追加毎の加算額)
当所費用 33,300円 33,300円 33,300円 0円
特許庁費用 32,900円 65,800円 98,700円 32,900円
合計 65,900円 98,800円 131,700円 32,900円

商標登録の費用を抑える方法3つ

商標登録の費用を抑える方法を、3つ紹介します。

  • 自分で登録する
  • 相見積もりを取る
  • 補助金を利用する

自分で登録する

自分で商標登録できれば、弁理士費用を支払う必要がないため、費用を抑えられます。ただし、弁理士の資格を所持している方しかおすすめできません。

法律の知識がない方が商標登録をしてしまうと、他社から訴訟された場合に対策ができないリスクがあります。

まったく知識のない方は、初めから弁理士に商標登録の手続きを依頼しましょう。

相見積もりを取る

3社〜4社ほど相見積もりをとりましょう。見積もりの内訳が変わりないのに、金額の差がでてくることが多々あります。

複数社の見積もりを確認することで、相場が妥当かの判断材料にもなります。適切な弁理士に依頼するためにも、必ず多くの見積もりを確認しましょう。

補助金を利用する

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商標登録費用に充当できる助成金制度があります。助成金は弁理士費用にも充当できるため、商標登録に関する費用の自己負担額が軽減できるでしょう。

この記事では、2種類の助成金制度を紹介します。

  1. 日本弁理士会による特許出願等援助制度
  2. 地方自治体の補助金制度

1. 日本弁理士会による特許出願等援助制度

日本弁理士会には、商標登録出願への資金援助制度があります。商標登録を弁理士に依頼することが必須で、自分で申請した場合は対象外です。

弁護士による商標登録出願の他に、次のような条件があります。

目的 優れた発明・考案又は意匠の創作
事業活動の擁護に資すること
用途 特許出願
実用新案登録出願
意匠登録出願
当該事業活動に使用する

承認されると、最大3万円の援助が受けられます。

参照:特許出願等援助制度(日本弁理士会)

2. 地方自治体による補助金

商標登録や特許といった知的財産権の取得を支援する目的で、助成金を出している地方自治体もあります。下の表は、東京都千代田区の例です。

対象経費 出願料
審査請求料
技術評価請求料
特許料
登録料
図面作成費
産業財産権取得に際して弁理士または弁護士に支払った費用
補助費用 補助対象経費の2分の1または補助限度額20万円の、いずれか低い額
対象者 中小企業者や業種別団体または商店会
(細かな該当条件は「産業財産権取得支援事業(千代田区)」を参照)
その他条件 同一年度内(4月〜翌年3月の期間)に1回限り。
同一の案件で、以前にこの制度の補助金交付を受けた方は対象外

商標登録を依頼する際の弁理士の選び方3つ

商標登録を依頼する際に、弁理士を選ぶポイントを3つおさえておきましょう。

  • 事務の対応がていねいか
  • 訴訟に関する実績があるか
  • 出願の可否に関して理由を適切に説明しくれるか

事務の対応がていねいか

弁理士はもちろん、事務員の対応もていねいな事務所は、いい事務所の可能性が高いでしょう。書類の管理や手続きのサポートがしっかりしているためです。

商標登録手続きの際に重要な出願書類と登録書類があるため、不備があると特許庁から却下されます。事務員の対応がていねいだと、失敗するリスクも減ります。

訴訟に関する実績があるか

弁理士の実績に、他社からの訴訟を解決した実績があるか確認するのをおすすめします。商標登録の際に他社とのロゴが似ていて、訴訟されるようなケースがあります。

訴訟された場合の立ち回りと対処方法に慣れている弁理士であれば、トラブルが軽減されるでしょう。

出願の可否に関して理由を適切に説明しくれるか

商標登録をする際に、出願の可否に関して具体的な理由を提示してくれる弁理士を選びましょう。報酬目当てに、なんでも出願の許可を行う弁理士もいるためです。

出願できないもの手続きしてしまうと、訴訟案件のリスクが高まります。出願できないものに関して、はっきりできない理由を話してくれる真摯な弁理士であれば、損害を被ることがなくなるでしょう。

まとめ

商標登録をしないと、苦労して生み出した商品の名前やロゴを誰かに使われてしまう可能性があります。

確実に商標登録を済ませるためには、費用をかけても弁理士への依頼が望ましいです。できるだけ費用を抑えるには、複数の見積もりを取り最適なサービスを選ぶ必要があります。

どこに見積もりを取ればいいかわからないときは、弊社の『比較ビズ』が便利です。『比較ビズ』なら特許事務所や弁理士が探しやすく、複数事務所への見積もり請求ができます。

大切な商品を守り商標登録を確実に済ませたいときは、ぜひ『比較ビズ』の利用を検討してください。

よくある質問とその回答

  • 商標登録を自分で申請するのと弁理士に依頼するのどちらがいい?

    商標権や法律の知識がない方は、初めから弁理士に依頼することをおすすめします。知識がない状態で商標登録をしてしまうと、不備で特許庁から却下されたり、他社から訴訟されるリスクが上がるためです。

  • そもそも商標登録とは?

    商標とは、自社の商品やサービスを他社のものと区別するために使うマークのことです。商標を登録することで、似たような商標の使用を禁止し自社の商品やサービスが保護されます。

    商標登録のメリットは、次の2点です。

    • 他者が勝手に名前を使えなくなること
    • 出所や品質なども保証されること

    ビジネスの場で商品やサービスを展開していくなら、商標登録は必要不可欠であると言えます。

    商標登録のやり方

    商標登録は、特許庁へ商標登録の出願をします。出願後審査に通って商標原簿へ登録されると、商標登録は完了です。

    商標登録の出願には、専門知識が必要です。知識がないまま書類を作成すると、審査に落ちてしまう可能性も。確実に商標登録をしたいときには、知識や経験豊富な弁理士に作業を一任するケースも多いです。

監修者のコメント
弁護士法人英明法律事務所・知財セクション
弁理士 平木 健氏

関西学院大学商学部出身。2007年12月弁理士登録。1999年より大阪市内の特許事務所にて知財業務の経験を積み、2018年4月弁護士法人英明法律事務所へ合流し、所内に知的財産権を専門に扱う部門を設立した。特許・実用新案(機械等の分野など)・意匠・商標の権利化業務に従事する。クライアントとのコミュニケーションを通じて適切な権利取得を心掛ける。

上述の1区分のケースを例に今一度検証してみましょう。特許事務所へ依頼した場合と、自身で出願した場合とでは、代理人手数料69,300円(出願手数料33,000円+登録時手数料36,300円)の有無で相違します。しかし、この手数料を支払うことにより、以下のメリットがあり、またリスクヘッジとなります。

・他人商標権侵害回避
登録を希望する商標が、たまたま他者の登録商標と同一又は類似であった場合、代理人へ依頼すれば、事前に商標変更のアドバイスを受けることができますが、自社で行った場合、そのような先登録を見逃す恐れもあることから、この点でメリットがあります。

・登録可否判断
自身で事前調査を行った結果、万一近しい先願商標がヒットした場合、そのまま出願できるのか、商標を変更すべきなのか、或いは若干修正することで登録できるのかなど、判断が難しいケースもあるでしょう。また、商標自体の識別力の有無は、専門家でも判断が分かれることも少なくありません。代理人へ依頼すれば、出願前の調査・検討により適切なアドバイスを受けることができます。

・商品・サービスの選択ミス
指定商品や指定役務を的確に表現する必要があります。出願後に要旨を変更する補正は却下されるため、最悪の場合、1年近く待って登録出来た内容が本来希望する商品・サービスでなかったということもあり得ます。

・中間処理の対応
拒絶理由通知書への対応が上手くゆかなければ登録には至りません。もとより代理人へ依頼すれば事前調査・検討を行うので、致命的な拒絶理由通知を受ける可能性は格段に減ります。

・登録までの期間
当初の指定商品(役務)の記載を規定の表現に統一すると、通常1年かかるところを半年で結果を得ることができるという無料の制度があります。但し、適用可否の判断が厳格であり、事後的に規定の表現に統一しても対象にはなりません。出願時に当該制度の対象記載か否かを個別に見極めながら願書を作成する必要があります。

以上、69,300円(1区分のケース)が、上記に見合う手数料か否かをケースバイケースで検討して頂くと良いでしょう。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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  • どの弁理士に依頼したらいいかわからない
  • 見積もり金額を安く抑えたい
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