「ここでいい」を「ここがいい」へ。発注先探しなら比較ビズで

みはる行政書士総合事務所

沼本 亘
東京都 新宿区 西新宿7-18-5 VORT西新宿5F 502号室
  • 許認可申請にかかる時間を有効活用することができる
  • 全体像の核心部分を正確に把握し細かい部分まで考慮した最善な解決
  • 依頼人の希望通りの結果をもたらすまでサポート

遺産分割協議などの相続問題解決、遺言作成などの相続対策をサポートいたします。

〜蠡蛙佑魍猟蠅垢覿般魁“鐐蠡蛙佑僚仞検岨猖瓦泙任力続した戸籍(ケースによっては、これ以上の戸籍を取得する必要がある場合もあります)を取り寄せ、相続人が誰であるのかを確定する作業です。取り寄せた戸籍は、相続人の範囲を証明する資料として、相続手続のあらゆる場面(相続に基づく預貯金の解約払戻・名義変更手続や、不動産の相続登記手続等)で提出が求められます(但し、遺言がある場合には、一部の戸籍のみで足りることもあります。)。行政書士は、上記戸籍の収集によって確定した相続人の範囲が一目で分かるよう、「相続関係説明図」を作成します。
∩蠡該盪困猟敢此Τ猟蠅垢覿般魁〜蠡蛙佑糧楼呂魍猟蠅靴晋紊蓮∩蠡海梁仂櫃箸覆覦篁此柄蠡該盪此砲どのような種類でどのくらいあるのかを確認する必要があります。相続財産の全体像が判明しなければ、それをどのように相続人が分けるかについても話し合いのしようがないからです。相続財産とは、死亡日現在で被相続人が有していた財産すべてを指します。これにはプラスの財産(積極財産)のほか、負債などのマイナスの財産(消極財産)も含まれることに注意が必要です。行政書士は、相続人から委任を受けることにより、相続財産の調査・確定作業を行うことができます。具体的には相続人の方からの聴き取りを行い、その情報を元に、概ね以下のような調査を実施します。
1、不動産に関する調査2、預貯金・株式に関する調査3、出資金・負債等に関する調査そして、これらの相続財産調査の結果判明した財産の種別ごとに概算の評価額を計算し、「相続財産目録」を作成します
0筝世亡悗垢覿般魁1、遺言作成支援業務2、遺言執行業務3、遺言書の有無の確認業務 4、遺言書の検認手続支援
ぐ篁妻割協議作成 遺産分割には主に、1、現物分割、2、代償分割、3、代物分割、4、換価分割、5、共有分割という方法「遺産分割協議書」という書面に残す必要があります。なぜなら、書面に残すことで後日の紛争を予防。行政書士は、書類作成の専門家として、最終的に「遺産分割協議書」を作成、ご提案を始め、必要がある場合には、遺産分割協議に同席し意見を述べる等の方法により、相続人間においてスムーズな合意形成ができるよう、書類作成の前段階からしっかりサポートさせていただきます。チ蠡該盪彩承訴儿校抉隋A.預貯金・株式B.不動産C.自動車α蠡垣膿醜雹抉

事務所特色
実績が豊富責任感が強いノウハウが充実
開業年「.(年)」
得意業界
官公庁その他全般
対応例「契約書・書類等」
企業間の商取引業務委託・寄託・請負不動産取引金銭の貸借債権回収労働関係知的財産権内容証明その他
料金例「遺言状作成の料金例.(円)」
特徴
備考

対応地域

メニュー

みはる行政書士総合事務所へお問い合わせ
みはる行政書士総合事務所

会社情報

会社名
みはる行政書士総合事務所
業種
士業:行政書士
代表者名
沼本 亘
郵便番号
160-0023
所在地
東京都新宿区西新宿7-18-5 VORT西新宿5F 502号室