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山口特許事務所

山口 真二郎
東京都 中央区 八丁堀2-5-1 東京建設会館1F
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期限を超えてしまった手続きの救済について【救済要件が軽減されます!】

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「うっかり特許料の納付期限を超えてしまった!」

「審査請求しないつもりだったが審査請求期限後にやはり特許化したくなった!」

特許や商標の手続きに係る期限を自社で管理しているケースでは、法定期限・指定期限をうっかり超えてしまい、大切な権利を喪失してしまう事故が起こり得ます。

特許法ではこのような場合の不利益を救済する規定が定められていますが、今までは救済のために「正当な理由」が必要とされており、実際に救済されるのは極めて限られた場合に限られていました。

しかるに今般、法令の改正によりこの救済規定が大幅に緩和され、4/1より救済の要件が「正当な理由」から「故意によるものでないこと」へと緩和されました。

『期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます(特許庁HP)』

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html

「うっかり!」のケースでも決してあきらめず、山口特許事務所へ早めにご相談ください。

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