- 開業して今年で30年目の実績
- 顧客の立場で考えます
- トラブル防止のため些細なことでもまずご相談を
ご相談を受けた労働法等の解釈については必ず所管行政の言質を取るよう心がけています。
〇日々の労務に関するご相談を承っております。そして、社労士としてのアドバイスをさせて頂きます。解釈が微妙な案件は、念のため必ず所管の行政の言質を取るようにしています。ネット上の説明は間違っていることも多いです。社労士の解説でも間違っているものも見受けられます。それなので、ご自身で適切な回答にたどり着くのはなかなか難しいかと思います。そこにかける時間をアウトソーシングしませんか。
〇従業員の労働条件・遵守すべき事柄(服務規律)、退職・解雇事由、懲戒事由懲戒処分の種類等をまとめた就業規則の作成や見直しも大切です。※常時使用労働者数10人以上の事業場は作成届け出が義務となっています。10人未満でも、従業員を解雇(会社都合による退職を含む)したり懲戒処分を行うには就業規則への規定が必要です。
〇年金事務所、ハローワーク(職安)、労働基準監督署、協会けんぽ等への届出や報告に係わる書類作成および提出
〇雇用保険・健康保険・労災保険の保険給付等の申請
○就業規則の作成及び見直し
〇年金事務所による社会保険適用事業所総合調査が入った際の調査への立会い
〇厚生労働省賃金構造基本統計調査の報告書作成提出
を会社や事業主の方に代わって行う事務代行を主な業務としています。
具体的には、
〇日々の従業員の入社退職時の健康保険厚生年金保険及び雇用保険の加入脱退手続き、離職票の作成。
春の労働保険概算確定保険料申告、夏の社会保険標準報酬月額算定基礎届、賞与支払後の賞与支払届、時間外休日労働に関する労使協定届など定期的事務。
〇業務外の傷病による休業時には健康保険の傷病手当金の申請、業務上の傷病による休業時には労災保険の休業補償給付の請求、60歳から65歳までの定年後継続雇用に関しては雇用保険の高齢者雇用継続給付金の申請、産前産後休業時には健康保険の出産手当金の申請、その後の育児休業期間については雇用保険の育児休業給付金の申請
などがあります。
- 事務所特色
- ノウハウが充実
- 開業年「.(年)」
- 1995 年
- 得意業界
- 商業サービス業その他
- 顧問料「1ヶ月あたりの料金例.(円)」
- 対応方法
- 電話対応メール対応
- 得意業務
- 就業規則労働法関連法規労働条件・労働時間
- その他対応業務
- 解雇・退職等
- 特徴
- 備考