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みはる行政書士総合事務所

沼本 亘
東京都 新宿区 西新宿7-18-5 VORT西新宿5F 502号室
  • 許認可申請にかかる時間を有効活用することができる
  • 全体像の核心部分を正確に把握し細かい部分まで考慮した最善な解決
  • 依頼人の希望通りの結果をもたらすまでサポート

債権回収・債務の消滅時効手続き・支払督促手続き・仮執行宣言申立手続き・内容証明書等々

裁判に勝っても、相手が任意に支払わない場合は、強制執行という方法があります。 強制執行は、勝訴後に裁判所に申立をして、相手の不動産や預貯金、給料などを差し押さえて回収する方法です。 強制執行には、申立の費用や時間がかかります。 強制執行をしても相手に財産が一切なければ、回収は困難になります。泣き寝入りは納得できません。債務者に対して断続的に電話・書面による催促をおこないます。 距離を克服でき最も手軽な回収方法です。

消滅時効の「援用」とは 時効期間が経過したとしても、消滅時効の「援用」をしなければ、借金を消滅させることは出来ません。 「援用」とは、時効の利益を受けるということを相手に伝えることを言います。 具体的には、消滅時効を援用するという通知を、配達証明付きの内容証明郵便で郵送するという方法によります。

事務所特色
実績が豊富責任感が強いノウハウが充実
開業年「.(年)」
得意業界
官公庁その他全般
着手金「.(円)」
成果報酬「.(%)」
得意分野
個人向け小額債権法人向け小額債権5000万円以上の大型債権
対応業務
調査催告書送付内容証明公正証書作成支払督促手続き

対応地域

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みはる行政書士総合事務所

会社情報

会社名
みはる行政書士総合事務所
業種
士業:行政書士
代表者名
沼本 亘
郵便番号
160-0023
所在地
東京都新宿区西新宿7-18-5 VORT西新宿5F 502号室

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