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松永特許事務所

松永 宣行
東京都 港区 虎ノ門1-16-4 アーバン虎ノ門ビル7F

代表者プロフィール大阪工大卒(工学士)・法政大卒(法学士)弁理士登録第7002号所属団体 日本弁理士会(JPAA)、日本国際知的財産保護協会(AIPPI)、アジア弁理士協会(APAA)、(社)発明協会(JIII)、日本 …

実用新案登録

実用新案登録をお勧めします!
実用新案登録とは?

実用新案登録の制度は、
特許と同様に技術に関する工夫のうち物品の形状、構造又はその組合せ
(実用新案法ではこれらを「考案」と呼びます。)に限って登録をするもので、
審査はされないものの、保護を受けるためには、新しさと一段上の有効性
(従来の同種物品の形状、構造等にないメリット)とを備えていることが
必要です。

他方、特許の制度は、発明を新しさ(新規性)と
一段上の有効性(進歩性)について審査し、登録する制度で、
発明の対象は考案のそれより広く、物(物品の形状、構造又はその組合せを含む)の
ほか、方法(何かをする単純方法と何かを造る生産方法)も対象としています。

したがって、物の発明には化学物質やプログラムも含まれます。
サービス業の方々からビジネスモデル特許について聞かれますが、
法律上ビジネスモデル特許と称されるものはなく、それは、
方法発明に関する特許の一つであるに過ぎません。

アメリカでは、方法発明であるか否かを判定するために、
エム・オア・ティー・テスト(M or T test)といわれるものが用いられます。


要するに、機械や装置(machine or apparatus)に結びついているか、
物理的或いは化学的に変化(transformation)が生じるかの
いずれかについて、イエスと答えることができるならば、
その発明は方法発明であるということです。

このテスト方法は、日本における方法発明の判定に用いることができます。
パソコン、インターネット等は機械・装置です。

したがって、パソコン、インターネット等を利用する方法発明は、
あえてビジネスモデルの発明というまでもなく、
方法発明として特許される可能性があるのです。

ビジネスモデル特許に関する多くの誤解は、パソコン、
インターネット等の機械や装置との結びつきのないビジネスモデルをも
方法発明と誤解させた人々の責任というべきでしょう。

事務所特色
スピード重視
開業年「.(年)」
1972 年
得意業界
全般
対応業務
登録異議・審判・訴訟等その他
料金例「特許出願の料金例.(円)」
返金or成果報酬制度
あり
特徴
備考

対応地域

北海道・東北
関東
信州・北陸
中部・東海
関西
中国
四国
九州・沖縄

特許出願の料金相場

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士業:弁理士
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105-0001
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