- ビザ申請は自身の苦労の経験から親身に対応可能
- 遺言書作成と遺言執行における自身の苦労
- これまで全件許可されているビザ申請の実績
在留資格認定証明書申請、在留資格変更申請、在留期間更新申請、経営管理ビザも含め在留資格全般に対応致します。
外国人として日本に滞在するのに必要なビザの申請の取次を業務としております。ただ単に必要書類を揃え、右から左に申請書を記載し必要最低限な書類だけで申請をするのではなく在留管理庁が求めている以上の証拠や許可を確実にするための「理由書」をご本人にしっかりとヒヤリングをさせていただいた上で作成し提出致します。当方、以前アメリカ合衆国に10年間の滞在経験があり英語によるビジネスも完全に対応可能です。英語を母国語とされていて、N1レベルの日本語の能力をお持ちのお客様にも、これまで英語によるサービスを提供させていただいて満足していただいております。在留資格という難解な内容の法務事務を、一歩間違えばビザ発給を拒絶されたり既に日本におられる場合は国外退去となるような最悪な結果にならないように、必要に応じて英語できちんとお客様にご案内させていただきます。
ビジネスの流れの一例として、例えば在留資格変更申請の場合はまずご本人にヒヤリングをさせていただき状況を把握、そして前の在留資格から今回目指す在留資格への変更が可能か否かを判断、そしてその目指す在留資格への変更が可能と判断した場合は申請に必要な最低限の書類を把握の上揃え、更に許可の確率を上げるために必要な書類・証拠物件を把握して揃えオンライン・在留管理庁における実際の提出をケースバイケースで使い分けます(例えばどうしても自国から必要な書類を取り寄せなけなければならないがどうしても時間がかかり、でも提出だけは早く済ませ後ほどその自国からの必要書類を追加で提出するような場合はオンラインではなく在留管理庁で提出し、理由書での事情の説明の他口頭でその事情を審査官に説明します)。その後、審査の進捗をきちんとお客様また、場合によっては雇用主様にご報告させていただき、ビザが発給されるまで連絡を密にするようにいたします。特に、申請1カ月後は必ず提出先の在留管理庁に電話で審査状況を問い合わせて、許可まであとどのくらいかかるのかを把握してお客様や雇用主様などに連絡させていただきます。
特に、申請取次行政書士としての腕の見せ所としましては、理由書の作成にあります。以前、家族滞在の在留期間更新申請を取り次がせていただいた際、前の在留期間が4か月のみだったところ、この方の配偶者の方の就労ビザの在留期間更新の申請に合わせ、配偶者、扶養を受けている方双方の希望する在留期間を3年間と記し、特に扶養を受けられている方は扶養されている方(配偶者)が3年間の在留期間を希望する故、もし認められるのであれば同じ3年間を希望する旨を理由書と証拠で説明して申請をして、その3年間が双方に認められた実績があります。理由書は許可を願うだけの記述ではなく、特にその在留資格に認められる最長の期間を願う場合にも絶対不可欠です。ご自身で申請される際には記載するのに困難を覚える内容を、プロとしてしっかりと記載させていただき審査官を納得させるところまできちんとこぎつけます。
- 事務所特色
- ベテランの先生対応が早い責任感が強い
- 開業年「.(年)」
- 得意業界
- その他
- 得意なテーマ
- 永住在留資格在留期間
- 作成料金例「.(円)」
- 88000 円
- 特徴
- バイリンガル(日本語・英語)でのサービスを提供致します。英語におけるサービスはすべてお客様に大変満足していただいており更にビザも100%発給されています。
- 備考