<申請取次行政書士による在留資格認定証明書の交付申請>
☆アドバイスが可能
各在留資格別に要件や必要書類が異なりますし、どの在留資格に該当するのか、その外国人の経歴はどうか、などによって許可がおりるかどうかの判断が難しい場合もあります。国際業務に精通した行政書士はこれら外国人の在留資格に関わる申請のアドバイスが可能です。
☆本人に代わって申請することも可能
日本に在留する外国人は各種申請を行う際、本人自ら地方入国管理局に出頭して申請書類を提出しなければならないとされています。これは申請する外国人の同一性と申請意思を確認し、申請の結果を本人に確実に伝えるためです。
しかし、出入国管理業務の知識を有する行政書士は本人に代わって申請ができ、本人出頭が免除されます(出入国管理施行規則第6条の2)。
申請人本人は、入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念できます。
- 事務所特色
- 若い先生休日対応可夜間対応可
- 開業年「.(年)」
- 得意業界
- 全般
- 得意なテーマ
- 帰化在留資格短期滞在査証
- 作成料金例「.(円)」
- 80000 円
- 特徴
- 備考
- すべて消費税抜き・実費抜きの金額です。