- 一人事務所の強みを生かした迅速かつ柔軟な対応
- 一人事務所ゆえに可能な価格設定と各種割引
- 説明と報告を欠かさずお客様の不安を解消
相続人調査 司法書士飛鳥井顕事務所
とりあえず戸籍を収集されるにあたってわかりにくそうな部分をざっくり説明します。
・戸籍謄本と除籍謄本の呼び名の違い
→戸籍謄本はご存命の方、除籍謄本はすでに亡くなられている方の戸籍に関する証明書。
死亡届を提出されると通常、数日かけて戸籍にその旨の情報が反映されます。
・謄本と抄本の呼び名の違い
→謄本は戸籍に記載されている世帯全員分の記載あり。抄本は特定の方の情報だけ記載。
相続人調査では基本的に謄本を取得していただく必要があります。
・戸籍(除籍)謄本の取得について
→本籍地の市区町村の住民課窓口などで取得することができます。
戸籍は「その方がその本籍地に本籍を置いていた期間」に応じて、それぞれの市町村
役場に保管されています。以前は各本籍地で戸籍を収集する必要がありましたが、
現在は一つの窓口で、別の本籍地で保管されている戸籍(除籍)謄本が取得できます。
・直系の戸籍(例:祖父→父→子の流れ)と傍系の戸籍(例:兄弟)
→直系戸籍はご自分の戸籍謄本等で直系であることが確認できれば容易に取得できます。
傍系の戸籍は窓口で委任状などを求められることがあります。
(弁護士や司法書士などの法律系専門職は「職務上請求」によって傍系でも収集可能)
・数世代前の方の戸籍に関する証明書について
→すでに保管期間が経過している戸籍などは証明書が発行されない可能性があります。
続いて実際に戸籍に関する証明書を取得される場合について、
配偶者と子(第一順位の相続人)が相続人となるケースをざっくり説明します。
相続人調査の第一段階:被相続人関連
まずは亡くなられた方の本籍地の役場窓口にて、
・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍に関する証明書が必要であること
・今後、相続関係の手続きを進める予定であること
・亡くなられた方とご自分の関係(ご自身の戸籍謄本などあるとなおよし)
などをお伝えいただくとスムーズに必要な戸籍が収集できるかと思われます。
相続人調査の第二段階:相続人関連
第一段階にて確認できた相続人の方にそれぞれご自身の戸籍謄本を用意していただきます。
(意味合いとしては「相続人が存命で次の相続が発生していないこと」の確認のため)
相続人が「配偶者と子」の場合はこの時点で相続人の調査はほぼ終了です。
以上、簡単な説明ですがご参考になれば幸いです。
※実際には配偶者や子の中にすでに亡くなられている方がいる場合や、相続人が
「配偶者と兄弟」(第三順位の相続人)の場合等にはさらに戸籍収集が必要になります。
- 事務所特色
- 対応が早い価格重視遠方対応可
- 開業年「.(年)」
- 得意業界
- 商業不動産業
- 料金例「相続人調査・確定の料金例.(円)」
- 関連業務
- 相続・事業承継支援融資支援不動産売買支援
- 特徴
- 相続登記が義務化されておりますので、非常にお問合せの多い分野です。まずは無料相談にてご事情などを確認させていただければと思いますが、こちらで簡単に相続に関するポイントをまとめてみました。
・大まかに分けると相続は「遺言による相続」「法律の定めによる相続」「相続人間の合意による相続」の3つのパターンに分かれます。
・亡くなられた方の相続人が誰になるのかを戸籍謄本などで確認する必要があります。
・亡くなられた方の相続財産としてどんなものがあるのかを確認する必要があります。
・亡くなられた方の相続人に重ねて相続が発生しているような場合は権利関係が複雑化します。
・親族の中に亡くなられた方が複数いらっしゃる場合は、亡くなられた順番なども権利関係に影響があります。
・明治、大正、昭和初期などは、現在と相続に関するルールが異なる部分があります。
まずは無料相談にて相続人の調査(戸籍の収集)と相続の問題点などを整理するお手伝いをさせて頂ければと思いますので、お気軽にご相談ください。
- 備考