- 資金繰りの指導に特化
- 高品質のサービスを低価格にて提供
- 外国税額控除や合併などの企業再編も扱う
労働者派遣事業の新規許可申請又は有効期間の更新
労働者派遣事業の新規許可申請又は有効期間の更新において、決算書で資産基準等の3要件を満たしていない場合に、決算日後に3要件を満たした場合には、監査証明又は合意された手続の実施が必要となります。
監査証明とは、貸借対照表及び損益計算書等が一般に公正妥当な会計基準に従って、作成されているか否かを確認する業務となります。
合意された手続は、監査証明に比べるとかなり手続きが少なくなっております。(簡便な手続きのみ実施する業務となります。)
これらの業務に対応しております。
- 会社特色
- こまめな対応
- 会社規模「社員数.(人)」
- 1 人
- 得意業界
- 全般
- 対応業種
- 全般
- 対応業務
- その他
- 特徴
- 人材派遣会社の新規許可申請又は有効期間の更新に必要な監査証明又は合意された手続実施に対応しております。
- 備考