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民事再生における財産評定
財産評定とは、再生手続が開始された後に、再生債務者に属する一切の財産について再生手続開始時における価額を評定するものです(民事再生法124条1項)。その目的は、再生債務者の財産状況を的確に把握し、もって妥当な再生計画を立てさせようとすることにあります。
再生債務者の財産価額の評価は、基本的には、当該財産を処分した場合の価値を基準とします(民事再生規則56条1項本文)。ただし、必要がある場合には、全部又は一部の財産について、再生債務者の事業を継続するものとして評定をします(同ただし書き)。
- 事務所特色
- スピード重視
- 開業年「.(年)」
- 2006 年
- 得意業界
- 全般
- 対応業務
- 民事再生
- 対応方法
- 調整可能