東京都のコロナ支援策まとめ【個人事業主向け】

最終更新日:2022年01月31日
東京都のコロナ支援策まとめ【個人事業主向け】

新型コロナウイルスの影響は甚大です。そこで本記事では、都内の個人事業主の方が受けられる東京都の支援策をまとめました。また、都の支援策だけでなく、コロナショックに立ち向かう際に活用したいサービスなどもあわせて紹介します。「どんな支援があるのか知りたい」と考えている方は、ぜひ確認してみてください。

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本記事は支援策の概要をお伝えするために、東京都の「新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ」の個人事業主向けの支援策を参照しています。制度が更新される関係で、内容が不完全な場合もあります。そのため、本記事により生じた損害等に関して、責任を負いかねますので、ご了承ください。

東京都の個人事業主向けコロナ支援策は4つ

個人事業主の方の中には「東京都が休業補償をしてくれるのは知っているが、それ以外は知らない」という方も多いのではないでしょうか。

まずは東京都が行っているコロナ支援策の大枠を解説しましょう。東京都は主に以下の4つを軸に個人事業主や中小企業を支援しています。

  • 助成金や奨励金といった給付による支援
  • 融資による支援
  • 税金やインフラの支払い猶予による支援
  • 相談

テレビなどで取り上げられている休業要請に応じた事業者に支払う「感染拡大防止協力金」は都が行っている支援の一部にすぎません。

後述しますが、他にも無利子・無担保で融資を受けられる支援などもあります。以降では、各種支援の内容をわかりやすく解説しますので、ご覧ください。

東京都の個人事業主向けコロナ支援/「給付系」

持続化給付金や雇用調整助成金など、国は様々な給付金や助成金で新型コロナウイルスの影響を受けている個人事業主や企業の支援を行っています。

しかし、東京都も多種多様な給付による支援策を行っているのです。ここでは、都が実施する個人事業主向けの給付関連の支援策を解説しましょう。

感染拡大防止協力金

新型コロナウイルス感染拡大の防止のために、都の休業要請に協力した個人事業主などが得られる協力金です。支給額は50万円(2事業所以上で休業する場合は100万円を支給)。

「東京都で事業を行っていること」「休止要請などを受けている施設であること」といった申請要件を全て満たしていると得られます。

なお、申請時には要件を満たしているか、専門家(税理士や公認会計士など)の確認が必要になるため給付まで時間がかかるかもしれません。

タクシー・バス事業者向け安全・安心確保緊急支援事業

都内の法人・個人タクシー事業者や、都内に営業所がある観光バス事業者向けの支援策です。飛沫感染防止策を行った際の経費の5分の4が補助されます(上限は1台あたり8000円)。

例えば、大手タクシー会社の「日の丸交通」では、タクシーの運転席側と後部座席側をビニールで仕切る取り組みをしました。こうした取り組みでかかった経費が補助されるのです。

タクシーは「3密」になりやすく、個人タクシーを営む方としても自身の身を守るために感染防止策は必要不可欠。上記の支援制度を活かして、対策を行ってみてはいかがでしょうか。

飲食事業者の業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)

こちらは新型コロナウイルスにより、売上が大きく落ち込んだ都内の飲食事業者(中小企業・個人事業主)向けの支援制度です。

「テイクアウト」や「デリバリー」「移動販売」などを始めた場合、販売促進費や車両費、器具備品費などの経費の5分の4以内の額が助成されます(助成限度額は100万円まで)。

例えば、今話題の『Uber eats』を始める場合は、以下の経費を同制度の助成で補えます。

  • Uber eats側に支払う販売手数料(注文総額の35%)
  • 導入に伴って購入したモデムの費用
  • Uber eats側から借りた売上管理用のタブレット端末の利用料(1700円/月)

デリバリーやテイクアウトの需要は、3密を回避できることもあり、ニーズが増えています。デリバリーなどを始めたいと考えている事業者は活用しない手はないでしょう。

東京都商店街新型コロナウイルス感染症緊急対策奨励金

都内にある加盟店舗100店舗以上の商店街を対象とした支援策(隣接した2つの商店街合わせて100店舗以上になる場合も対象)です。

4月25日から東京都が実施している「STAY HOME週間」に一体に取り組んでいることが条件で、1日あたり50万円(最大400万円)が交付されます。

商店街に加盟している飲食店などを営んでいる方は、ご自身が加盟している商店街で同支援制度が受けられるか、チェックすると良いかもしれません。

東京都政策課題対応型商店街事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策型)

こちらも加盟店舗100店舗以上の商店街(隣接した2つの商店街合わせて100店舗以上になる場合も対象)を対象にした支援策です。

商店街の3密(密集、密室、密接)の防止策でかかった費用の10分の9が補助されます。補助限度額は300万円で感染防止のポスターや巡回にかかった人件費などが対象です。

商店街に加盟している個人事業主の方は商店街の組合に確認すると良いでしょう。

新型コロナウイルス感染症緊急対策設備投資支援事業

感染症対策に関する事業を行っている都内の企業や個人事業主に対する支援策です。感染症対策関連商品の製造で必要となった機械設備などの購入費用の一部を助成するというもの。

具体的には、機械設備などの購入や搬入・据付などにかかった費用(税抜100万円以上1億円まで)の5分の4以内の額を助成してくれます。

新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金

非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組む中小企業に奨励金を支給する制度です。1事業所につき10万円(1回限り)支給されます。

ただし、以下の条件を満たしている必要があり少し複雑なため注意しましょう。

  • 「雇用調整助成金」や「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」を利用し、非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組んでいる中小企業
  • 東京労働局管内に雇用保険適用事業所がある企業

中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業

都内の中小企業や個人事業主が従業員に対して、eラーニングで職業訓練を行った場合に活用できる制度です。具体的には、eラーニングの受講料といった経費の5分の4を助成してくれます。

1社あたり交付申請できる金額は32万円が上限です。

事業継続緊急対策(テレワーク)助成金

新型コロナウイルスに伴ってテレワークを導入する都内の中小企業や個人事業主などに対して行われる支援策です。

具体的には、テレワークの導入に伴って「勤怠管理ツールを購入した」「テレワーク用にパソコンを購入した」といった際の諸経費が最大250万円まで助成されます。

ただし、条件が少し複雑なため注意が必要です。

  • 常時雇用する労働者が2名以上999名以下であること
  • 都内に本社または事業所を置いてあること
  • 都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参画していること

「2020TDM推進プロジェクト」の参画にも条件があるため、これらの条件をクリアしてはじめて利用できます。申請に手間がかかるかもしれません。

東京都の個人事業主向けコロナ支援/「融資系」

東京都では個人事業主に対して、「融資による事業資金の調達」や「借換による借り入れ期間の延長」といった支援を行っています。

支援策によっては実質無利子(融資実行から3年間)・無担保・無保証で融資が受けられるため、事業者にとっては非常に心強い支援策と言えるでしょう。

それぞれの支援策の内容をまとめましたのでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対応緊急融資

新型コロナウイルスによって、事業活動に影響が出ている東京都内の個人事業主に対して行われる支援策です。

運転資金や設備資金として最大で2億8000万円(無担保なら8000万円)まで融資してくれます。1億円までの融資なら、利子補給を受けられるため、実質無利子で融資を受けられるのが特徴と言えるでしょう。

条件は複数ありますので、公式ページで当てはまっているか確認すると良いでしょう。

  • 新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けていること。
  • 最近3か月の売上又は今後3か月の売上見込みが令和元年12月以前の直近同期比で5%以上減少していること…など

新型コロナウイルス感染症対応緊急借換

こちらは新型コロナウイルスで事業活動に影響を受けている都内の個人事業主に対して、借換を通して資金繰りをスムーズにする支援策です。

すでに保証協会から受けている保証付融資と合わせて、最大で2億8000万円(無担保なら8000万円)まで融資してくれます。

こちらも融資額の1億円までは利子補給があるため、実質無利子で利用できるのが特徴です。

危機対応融資

コロナウイルスの影響で売上が激減した都内の中小企業者(個人事業主など)に対する支援策です。当面の事業資金として最大で2億8000万円まで融資してくれます。

無担保の場合の融資限度額や利子補給の条件は先ほどの「緊急融資」や「緊急借換」と同じ。融資条件は以下の通りです。

  • 最近1か月の売上が前年同月比で 15%以上減少していること
  • その後2か月間を含む3か月間の売上が前 年同期比で 15%以上減少が見込まれること

感染症対応融資(全国制度)

こちらもコロナウイルスの影響を受けている個人事業主などに対する支援策です。融資限度額は無担保で3000万円まで。条件は以下の通りです。

  • 新型コロナウイルス感染症より事業活動に影響を受けている中小企業者または組合の方
  • セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定を受けている事業者(※5号は、売上が 15パーセント以上減少の場合に限ります)

東京都の個人事業主向けコロナ支援/「猶予系」

コロナショックで収入が大幅に減る中、税金や水道料金、家賃などの支払いは大変重荷になってしまいます。

そうした状況を考慮して、東京都は個人事業主に対する支援として、生活に密接に関わる支払いの猶予も行っています。具体的には以下の3つです。それぞれ解説しましょう。

  • 税金に関わる支払い
  • 生活インフラに関わる支払い(上下水道料金や家賃)
  • 公的施設の使用に関わる支払い

税金関連の支援策

東京都は「都税の徴収猶予」と「個人事業税の申告期限の延長」の2つの措置を講じています。「コロナで申告どころではない」「収入が減って税金を納められない」といった悩みを抱えている方にとって心強い支援策と言えるかもしれません。各制度を解説します。

都税の徴収猶予

新型コロナウイルスで「事業を廃止した」「収入が急激に減ってしまった」といった個人事業主が活用できる制度です。

具体的には、都税を納付できない場合、1年以内の期限に限って都税の徴収や財産の換価を猶予してくれます。

ちなみに「収入が減った」といった条件のほかに、ご自身や生計をともにする家族が病気にかかったケースでも同制度を利用できます。

個人事業税の申告期限の延長

都税である個人事業税の申告期限を延長する制度です。具体的には本来の3月16日から4月16日に延長されました。

ただし、4月17日以降でも国税庁が柔軟に対応しているため、現時点では無期限の延長状態と言っていいかもしれません。

コロナショックの収束に伴って最終的な申告期限が決まると考えられるため、定期的に期限を確認したほうが良いでしょう。

生活インフラ関連の支援策

コロナウイルスの影響で収入が減ってしまうと、水道料金や家賃の支払いも重荷です。

そうした状況を踏まえ、東京都では生活インフラに関わる支払いの支援策を行っています。具体的には以下の通りです。それぞれ解説しましょう。

  • 上下水道料金の支払い期限の猶予
  • 公社賃貸住宅などの家賃の支払い期限の猶予
  • 移転資金貸付金の返済期限の猶予

上下水道料金の支払い期限の猶予

新型コロナウイルスの影響で収入が著しく減った方に対して、上下水道料金の支払い期限を猶予する制度です。具体的には、申込日から4ヶ月間支払いを猶予してくれます。

対象は個人や企業を問わず契約者全員のため、個人事業主でも当然ながら活用可能です。例えば、美容室や飲食店を営む個人事業主の場合、水道料金も軽視できません。

コロナショックの中、こうした支援制度も活用するのも良いでしょう。

公社賃貸住宅などの家賃の支払い期限の猶予

東京都住宅供給公社(JKK東京)で賃貸住宅やテナント物件を借りている方が利用できる制度です。具体的には、新型コロナウイルスの影響で一時的に家賃の支払いが困難になった場合、今年3月分以降の家賃(3か月分)などの支払期限を延長することができます。

尚、3か月分を超える家賃などについても、事情に応じて6か月分まで対象としてくれます。今の状況下で、店舗を構える個人事業主にとってテナント料は大きな重荷です。JKK東京で物件を借りている方は同制度を使わない手はないでしょう。

JKK東京とURの違い

扱っている物件こそ「団地」で同じですが運営母体が違います。JKK東京都は東京都が全額出資して設立した特別法人で、URは国土交通省が管轄している独立行政法人です。

URでも家賃の支払いについての支援策がある

URにつきましても、支払いが困難になった方を対象に家賃の分割支払いができるようになっています。URを利用されている方は確認しましょう。

移転資金貸付金の返済期限の猶予

東京都の都市計画(道路の整備や河川の改修など)に協力するために住居を移転した方に対する支援制度です。

具体的には、2020年4月1日から9月30日までに返済期限のある移転資金貸付金を、最長で1年間、納付期限を猶予するというもの。個人事業主の方で移転貸付金を利用した方は活用すると良いでしょう。

公的施設の使用に関わる支払いにおける支援策

東京都は公的施設の使用料についても支払い期限の猶予を行っています。具体的には以下の占用料などについて最長4ヶ月間支払いを猶予してくれます。

  • 道路占用料、河川占用料、都立公園・霊園の占用料など
  • 港湾及び海岸保全区域に係る占用料など
  • 海上公園に係る占用料など
  • 島しょの港湾、漁港等に係る占用料など
  • 島しょの空港、調布飛行場に係る使用料など
  • 東京ヘリポートに係る使用料など

中央卸売市場の市場使用料や中央卸売市場の市場業者が支払う光熱水費についても猶予制度があります。具体的な内容が開示されていないため、問い合わせすると良いでしょう。

※中央卸売市場の市場使用料:中央卸売市場管理部財務課財政担当電話(03-5320-5744)

※中央卸売市場の市場業者が支払う光熱水費:中央卸売市場管理部財務課会計担当電話(03-5320-5742)

東京都の個人事業主向けコロナ支援/「相談系」

最後に解説するのは東京都が個人事業主向けに行っている「相談系」の支援制度です。主に「窓口相談」と「専門家の派遣」の2つがあり、「窓口相談」の中にも種類があります。

個人事業主向けの窓口相談は主に3種類

窓口相談では、「資金繰りに関する相談」「経営に関する相談」の2つを行っています。それぞれ解説しましょう。

資金繰りに関する無料相談

コロナウイルスで事業活動に影響を受ける個人事業主(フリーランスを含む)に対して、資金繰りに関する相談を行っています。担当者が現状を踏まえてどういった融資を受けるべきかアドバイスをしてくれるはずです。

相談時間は平日の9時〜17時(当面の間は19時まで実施)。問い合わせ先は「産業労働局 金融部 金融課(03-5320-4877)」です。

経営に関する無料相談

東京都では、個人事業主(フリーランスを含む)に対して、経営に関する相談にも乗ってくれます。東京都や国が行っている支援策なども教えてくれるため、情報収集の一環で相談するのも良いでしょう。

相談時間は平日の9時〜16時30分(火曜日は19時まで夜間相談可能)。問い合わせ先は「公益財団法人 東京都中小企業新興公社 総合支援課(03-3251-7881)」です。

なお、中央卸売市場の市場業者向けには別途専門家による相談も受けられます。詳細は中央卸売市場事業部移転・経営支援担当電話:03-5320-5764にてご確認ください。

都の支援策以外にも個人事業主の方の力になる専門家

東京都の支援制度の他に、専門家も個人事業主を支援してくれます。「全業種」と「飲食業」で分けてご紹介しましょう。

専門家のサービス:全業種の個人事業主向け

税理士や経営コンサルタントは経営者の心強い味方。コロナショックにおいては彼らが行っている以下のようなサービスは非常に役立つでしょう。

税理士による融資相談や資金調達相談

東京都の融資による支援があっても、状況によっては、資金が足りないこともあります。また、コロナショックにより取引銀行に返済条件の交渉を行う場合もあるでしょう。

そうした際に頼りになるが税理士です。各銀行もコロナショックを考慮し融資や返済に関して、柔軟に対応しはじめているものの、銀行も慈善事業をしているワケではありません。

貸し倒れリスクが高い事業者に対しては厳しく臨むでしょう。そのため、将来の収益力を理解してもらい返済能力があることを示すことが重要です。

税理士に資金調達の相談を行えば上記のポイントについて、的確なアドバイスが得られます。銀行の審査が通りやすい経営計画書の書き方も指南してくれるはずです。

税理士事務所によっては無料の資金調達相談会を行っていますので、活用しない手はないでしょう。

経営コンサルタントによるスポットコンサル

経営コンサルタントと聞くと、胡散臭いというイメージを持つ方もいるかもしれません。とは言え、様々な企業の経営に携わっている専門家の知見には、はやり価値があります。

経営コンサルタントには、1時間など時間を絞って自社の課題(業務改善やマーケティング施策など)について相談できるスポットコンサルというサービスがあります。

通常のコンサルタントとですと、費用が高くなりますが、スポットコンサルであれば1時間1万円ほど。個人事業主の方でも気軽に相談できるため、活用するのも良いでしょう。

専門家のサービス:飲食業の個人事業主向け

コロナウイルスによる悪影響は様々な業界に及んでいますが、飲食業はとくにその影響を受けている業種の1つといえます。

東京都からの休業要請もそうですし、仮に非常事態宣言が解除されても、しばらくの間は感染防止のため時短営業を余儀なくされる公算が高いからです。

加えて、消費者側も「3密」にならないように今後も外食を控える傾向が続くかもしれません。飲食業界は正念場が続く恐れがあるのです。

そこで飲食業を営む個人事業主の方に役立つサービスをご紹介します。

飲食コンサルタントによる相談

経営コンサルタントと似ていますが、こちらは飲食業界に特化したコンサルタント。メニュー開発、集客支援など、店舗運営に関わる業務のアドバイスを行ってくれます。

様々な飲食店の経営課題を解決してきた専門家ですので、ご自身では気付けなかった課題も明らかになることも。

飲食コンサルタントでもスポットコンサルサービスがあります。彼らの知見を活かせば、コロナショックを乗り切る店舗運営の方向性も見えてくるはず。

飲食業を営む個人事業主の方でしたら、一度相談してみるのも良いかもしれません。

自社に合った専門家を簡単&スグに見つける方法

税理士やコンサルタントに相談する際に気をつけたいのが「相談先の探し方」です。探し方によっては、手間が非常にかかったり、見当違いの所に相談したりするといったリスクがあります。ここでは探し方について解説していきましょう。

ネット検索では手間がかかる

税理士やコンサルタントを探す方法でスグに思いつくものば「ネット検索」。ただし、ネット検索ですと、税理士事務所やコンサルタント事務所のHPを1社1社確認しなければなりません。

「税理士 資金調達 相談」で検索した場合、270万件の記事がヒットします。検索結果から事務所のサイトを確認し、自社の相談相手として適切か判断しなければならず、手間がかかります。

比較しないと最適な相談先かどうか分からない

手間がかかると言って、ネット検索で目についた事務所1社のみに相談してもよくありません。自社に相談先として最適とは限らないからです。

例えば、専門家にも得意な分野や業種があり、税理士なら「確定申告が得意」「資金調達相談が得意」「相続税が得意」など様々あります。

たまたま目についた事務所に相談すると「資金調達の相談先として声を掛けたが実は確定申告が得意な事務所だった」といったことに成りかねません。

適切なアドバイスを貰えない可能性が出てきてしまいます。

BtoBのマッチングサービスで探すと便利

ネット検索を駆使すれば、自社にとって最適な相談先を見つけることができます。ただし、上記のような手間がかかるのデメリットです。

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まとめ

東京都ではコロナウイルスの影響を受けている個人事業主に対して、「給付」「融資」「支払い猶予」「相談」の4つの支援を行っています。

まずは東京都の支援策の全容を大まかに理解できたと思います。事業運営の状況を踏まえて、必要な支援制度を活用するようにしましょう。

「何をどう活用すればよいか分からない」という方は、まずは都が行っている経営に関する無料相談を受けると良いでしょう。適切なアドバイスを貰えるはずです。

また、東京都の支援以外でも税理士や経営コンサルタントのサービスも非常に役立ちしますので、一度使ってみるのも良いでしょう。

厳しい状況だからこそ、活用できる支援・サービスは余すことなく使うスタンスを持つことが大切です。

監修者のコメント
プロフェッショナルマネージャーグループ
代表 岩瀬 好史

大学卒業後、信用金庫で融資と営業を経験。リーマンショックの影響で融資先企業の業績が悪化する中、目の前で苦しむ企業を十分に支援できない自らの力不足を痛感。困っている企業の力になりたいと思い投資会社に転職し、中小企業の事業再生業務に従事。多くの再生案件に携わる中で現場の経営に関わりたいという思いが強くなり、副業で経営コンサルティング事業を開始。その後、視野を広げるために信用調査会社に転職し調査業務を行った後に独立。現在は経営者のパートナーとして、戦略立案・計画策定・資金調達・組織作り・人材育成・実行支援などを中心に、経営課題の解決を支援している。

「給付系」については、申請に手間がかかったり、実際に給付されるまでの期間が長かったりといったデメリットもありますが、それを上回るメリットがあるため、普段付き合いのある税理士や社労士、金融機関などから情報を集めて積極的に活用していくと良いでしょう。

「相談系」については、無料で実践の段階まで手取り足取り教えてくれることは期待できませんが、自分たちで調べても分からない選択肢を知ることができる可能性もあるため、試してみても損はないと思います。

「融資系」と「猶予系」については、一時的に資金繰りは改善されますが根本的な問題解決にはなりません。厳しい言い方になりますが、「取り敢えず当面の資金繰りは何とかなった」と思っているようでは先が思いやられます。

最近はコロナ支援策を徐々に縮小する傾向になっていますので、利用できる支援策はしっかりと活用しつつも、支援策に頼らなくても安定して経営していける体制作りが求められます。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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