相続税の納付方法は4種類!納付時の注意点を徹底解説

青木征爾税理士事務所
監修者
青木征爾税理士事務所 税理士 青木征爾
最終更新日:2023年09月07日
相続税の納付方法は4種類!納付時の注意点を徹底解説
この記事で解決できるお悩み
  • 相続税はどこで納付できる?
  • 相続税納付の流れは?
  • 相続税納付で注意すべき点は?

「相続税はどのように納付できる?」とお悩みの方、必見です。相続税の納付は頻繁に発生するものではないため、納付方法が曖昧になりやすいです。

この記事では、相続税の納付方法や注意点について解説します。記事を読み終わる頃には、相続税の流れがわかります。

相続が発生する前から内容を把握することで、落ち着いて対応できるでしょう。

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相続税の納付方法4つ

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相続税の納付方法には以下の4つがあります。

  • 金融機関の窓口
  • コンビニ
  • 税務署の窓口
  • クレジットカード決済

1. 金融機関の窓口

相続税の納付方法の1つは、銀行や信用金庫、郵便局など金融機関の窓口です。納付書と現金を持って窓口で手続きを行います。手数料は一切かかりません。ATMでは納付できないため注意しましょう。

金融機関の窓口を利用するメリットは、専用の窓口を使用するため安全に手続きを行えることです。相続税が高額でも安心して納付できるでしょう。デメリットは、手続きができる人は相続人本人であること、窓口の対応時間が平日の日中のみである点です。

2. コンビニ

コンビニで相続税を納付できるのは、納付額が30万円以下の場合です。税務署で自身専用の納付書を発行してもらいましょう。コンビニで納付すると、領収証はもらえませんが払込受領証をもらえます。

コンビニでの納付が認められるのは、相続税が30万円以下のケースのみです。30万円を超える相続税の支払いは、別の方法で行いましょう。

3. 税務署の窓口

税務署の窓口は、相続税の申告書を提出する際に納付することができます。相続税の申告や納付方法で不明な点がある、書類の修正が必要などの場合、おすすめの方法です。

デメリットは、相続税の申告書を提出した税務署で納付手続きを行わなければならない点です。自宅から遠い場所にある税務署の場合、不便さを感じるでしょう。納税額が高額になるケースでは、多額の現金を持ち歩かなければならない点も不安要素となります。

4. クレジットカード決済

相続税の納付方法として、2017年からクレジットカード決済が加わりました。国税クレジットカードお支払サイトにアクセスし、納付情報とクレジットカード情報を入力するだけで支払いができます。納付書が必要ないため、日中に時間を割けない方に最適な納付方法です。

クレジットカード決済のデメリットは、納付税額に応じてかかる手数料です。たとえば、相続税が50,000円の場合、手数料は418円かかります。クレジットカード決済は、領収書が発行されないため、注意しましょう。

相続税納付の流れ

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相続税を納付する流れは以下のとおりです。

  1. 申告書の提出
  2. 納付書の記入
  3. 相続税を納付

1. 申告書の提出

相続税納付の前に申告書を提出します。申告を行うことで相続税額が確定するためです。申告書の提出は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。

相続税申告の進め方がわからない、申告書を作成する時間がないなどの場合は、税理士に申告を代行してもらうこともできます。

2. 納付書の記入

相続税の申告が完了したあと、納付書を入手して記入します。納付書は申告を行った税務署の窓口で手に入れることが可能です。ほかの税務署でも、相続税の納付であること、申告を行った税務署名、納付方法を伝えると納付書を発行してもらえます。

相続税を速やかに納付するため、納付書は正確に記入しましょう。納付書には主に以下の事を記入します。

  • 年度
  • 税目番号
  • 納税地の管轄税務署名
  • 税額(本税と合計の2カ所)
  • 納期等の区分(相続開始日)
  • 被相続人と相続人の住所・氏名
  • 税目

3. 相続税を納付

納付書を作成したら、4つの納付方法のいずれかで相続税を納付します。相続税は相続人1人ひとりが自分に課された税額を納めなければなりません。

相続税納付の注意点の1つが、連帯納付義務です。相続人が複数いる場合、自分の相続税を納めてない相続人がいると、他の相続人が連帯で納付しなければなりません。他の相続人に迷惑をかけないために、相続税の納付は期限内に終わらせましょう。

相続税納付の注意点4つ

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相続税を納付する際に注意すべき点は以下の4つです。

  1. 納付期限までに必ず納税する
  2. 延納・物納には高い条件がある
  3. 延納には担保が必要で利子も発生する
  4. 肩代わりしてもらうと贈与税がかかる

1. 納付期限までに必ず納税する

相続税納付における重要な注意点は、必ず納付期限までに納税することです。

相続税を支払わない相続人がいると、他の相続人が連帯責任で納付しなければなりません。他の相続人との関係が悪化するおそれがあるため、期限までに納付することが重要です。

2. 延納・物納には高い条件がある

相続税を支払うだけの現金が手元にない場合、年払いで納付する「延納」や一定の相続財産で納付する「物納」が認められるケースもあります。延納や物納には高い条件があります。

延納が認められる条件は以下の4つです。

  1. 相続税額が10万円を超える
  2. 金銭で納付することを困難とする事由があり納付を困難とする金額の範囲内である
  3. 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供する
  4. 延納申請期限までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出する

物納が認められる条件は以下の3つです。

  1. 延納でも金銭で納付することを困難である
  2. 物納申請財産が日本国内にある
  3. 物納申請期限までに物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出する

自分の都合で延納や物納を選べるわけではなく、現金一括払いできるだけの現金がない場合に限られます。

3. 延納には担保が必要で利子も発生する

相続税の延納は、現金がない方は都合のいい方法ですが、ケースによって担保が求められ、納付の際には利子税が課税されます。延納の際に認められる担保は以下の6種類です。

  • 国債および地方債
  • 有価証券
  • 土地
  • 建物
  • 保証人の保証
  • 鉄道財団・工場財団など

相続税額が50万円未満で延納期間が3年以下の場合、担保は必要ありません。延納の利子税は計算が複雑であるため、税理士に相談するといいでしょう。

4. 肩代わりしてもらうと贈与税がかかる

相続税は相続人1人ひとりが自分に課された金額を現金一括納付するのが大原則です。他の相続人に肩代わりしてもらった場合、贈与税が科せられることがあります。

相続税を肩代わりしてもらうのは、同じ金額を贈与されたと見なされます。相続税額が大きい場合は、多額の贈与税が課されるおそれがあるため、延納や物納を利用して自分で支払う方がいいでしょう。

相続税納付を怠ると発生するペナルティ4つ

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相続税の納付を怠った場合、厳しいペナルティが科せられます。相続税の未納で発生するペナルティは以下の4つです。

  1. 延滞税
  2. 無申告加算税
  3. 重加算税
  4. 過少申告加算税

1. 延滞税

相続税の納付が期日を1日でも遅れた場合、延滞税が科せられます。延滞税の税率は、納付が遅れた期間により変化します。

納付期限の翌日から2カ月までは年率7.3%、2カ月を超えると14.6%となります。令和3年以降は税率が一時的に引き下げられているため、令和5年1月1日から12月31日まではそれぞれ2.4%、8.7%です。

2. 無申告加算税

相続税の納付が遅れたのではなく申告を怠った場合、無申告加算税が科せられます。

期限後に自主的に申告を行ったケースでは、納付税額の5%が課されます。税務調査により無申告が判明した場合には、納付税額の15%、納税額が50万円を超えると超えた部分に対して20%の重いペナルティが科せられます。

3. 重加算税

重加算税は、意図的に相続財産を少なく申告したり、偽装したりすると科せられるペナルティです。

申告の内容を偽装した場合、納税額の35%が重加算税として加算されます。相続財産を隠し、意図的に申告していなかった場合は、納税額の40%が加算されます。

4. 過少申告加算税

相続税の申告を行い納付もしたものの、申告金額が不足していた場合、過少申告加算税が科されます。

相続税の過少申告に自分で気づき、自主的に修正申告した場合は、過少申告加算税は科されません。税務署から指摘を受けて修正するケースでは、追加納付額の10%が過少申告加算税として加算されます。

追加納付額が最初の申告納税額を上回る場合または追加納付額が50万円を超える場合、税率が15%に上がります。

まとめ

相続税の納付方法は4種類あります。自分が納付しやすい方法を選び、必要な書類をそろえて期限どおりに相続税を納付しましょう。

相続税の納付は、現金一括払いが大原則であり、相続人1人ひとりが自分の納税額を納めなければなりません。

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監修者のコメント
青木征爾税理士事務所
税理士 青木征爾

札幌市を中心に活動する税理士。アパレル業界から未経験で税理士業界に飛び込む。その後、個人事務所、資産税系コンサルティングファームで経験を積み独立。税理士の仕事で重要なことはお客様とのコミュニケーションであるという考えから対話を重視している。中小企業の経営支援、スタートアップ支援、相続業務を得意としている。

相続税の納税は現金一括納付が原則です。本文中にも紹介されていますが、延納や物納という制度はありますが要件が非常に厳しいです。延納については金銭納付を困難とする理由書を提出しなければなりませんが、この理由書へ記載すべき内容は非常に細かいものとなっています。

相続により取得した現金預金はもちろんですが、納税者固有の現金預金や当面の生活費がどのくらいかかるか、配偶者その他の親族の収入、1年以内に見込まれる臨時的な収入支出など記載すべき項目は多岐にわたります。

そのほかにも相続税延納申請書、担保提供関係書類の提出が求められます。延納の適用要件は厳しいうえ手続きも非常に煩雑なものになっています。物納については延納によっても金銭で納付が困難な場合に適用されるため、延納よりも適用のハードルの高いものになっています。

相続税の対策をする際には納税資金対策についても確認しましょう。相続財産の中に現金預金や上場株式などの換金価値がある財産があれば問題になることは少ないでしょう。

しかし、不動産や非上場株式のように売却するまでに時間がかかるものや、活発な市場が無い財産が多い場合は納税資金対策を考える必要があります。

どのような対策をすればよいのか不安がある方は相続税に精通した専門家に相談することをおススメします。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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