副業用に使うパソコンは経費計上が可能!経費で購入するメリットや注意点2つ

税理士
監修者
税理士 佐藤 憲亮
最終更新日:2023年11月20日
副業用に使うパソコンは経費計上が可能!経費で購入するメリットや注意点2つ
この記事で解決できるお悩み
  • 副業用に使うパソコンは経費計上できる?
  • パソコンを経費で購入するメリットは?
  • 副業収入の確定申告をする方法は?

「副業用のパソコン購入費用を経費にしたいが、経費に計上できるかわからない…」という方必見!

この記事では副業をしている方に向けて、副業用に使うパソコンを経費にできるかを分かりやすく解説します。最後まで読めば、パソコンを経費で購入するメリットもわかります。

副業用のパソコンを購入した際、経費の計上がわからない場合は税理士に相談することで個別の状況にあわせたアドバイスがもらえるでしょう。副業用のパソコンを経費で購入する注意点も紹介しているため、パソコン購入を検討している起業家や副業者はぜひ参考にしてください。

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副業用に使うパソコンは経費計上が可能

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副業で使うパソコンを経費計上することは可能です。10万円未満のパソコンは消耗品費として一括で経費処理でき、10万円以上のパソコンは法定の耐用年数である4年間をかけて減価償却されます。

他にも、3年で均等に償却する一括償却資産として処理する方法や、少額減価償却資産の特例を適用して1年で償却する方法を選択することも可能です。ここからは、各経費計上方法を解説します。

4年で減価償却する方法

最も一般的な方法は、パソコンの購入価格を法定耐用年数である4年間に均等に分割して経費計上することです。

たとえば、16万円のパソコンを1月に購入した場合、4年間に均等した4万円を1年目から毎年計上できます。減価償却する際は、定額法を使い毎年均等額を求めましょう。

毎年均等額は「取得価額×定額法の償却率」で求められます。16万円のパソコンを購入した場合は「16万円×0.250(耐用年数4年の償却率)=4万円」となり、1年で計上できる金額が4万円となります。

7月に購入した場合、7月〜12月までの半年分の2万円が1年目に計上され、残りの半年分は5年目にまとめて計上することに注意しましょう。

  1月に購入 7月に購入
1年目 4万円 2万円
2年目 4万円 4万円
3年目 4万円 4万円
4年目 4万円 4万円
5年目   2万円

一般的な仕訳例

16万円のパソコンを、7月に購入した場合の仕訳例を紹介します。購入時の仕訳と資産計上の仕訳が異なることに注意しましょう。
購入時の仕訳(現金で支払った場合)は以下のとおりです。

借方 貸方
備品 160,000 現金 160,000

1年目の仕訳(7月購入、決算12月の場合)は以下のとおりです。

借方 貸方
減価償却費 20,000 備品 20,000

2年目以降の仕訳は以下のとおりです。

借方 貸方
減価償却費 40,000 備品 40,000

3年で均等償却する方法

10万円以上20万円未満のパソコンは、一括償却資産として3年間で均等に償却することが可能です。一括償却資産として処理する場合、購入時期に関わらず3年となるため減価償却費の計算が簡単です。

一括償却資産として処理すると、通常の耐用年数である4年よりも1年早く償却が完了し、計上できる金額も多くなるため節税効果が高まります。

一括償却資産の仕訳例

16万円のパソコンを購入し3年で均等償却する場合、各年の計上可能金額は53,334円となります。「16万円÷3年=53,334円(小数点以下切り上げ)」が計算式です。
購入時の仕訳(現金で支払った場合)は以下のとおりです。

借方 貸方
一括償却資産 160,000 現金 160,000

1年目の仕訳は以下のようになります。

借方 貸方
備品 減価償却費 53,334 一括償却資産 53,334

一括償却資産は一般的な減価償却と異なり、年度の途中で取得した場合でも、減価償却費の月割計算は行いません。

1年で少額減価償却資産の特例を使う方法

最も税金を節約できるのは、少額減価償却資産の特例です。青色申告を行う方に限られますが、10万円以上30万円未満のパソコンは一括で経費計上できます。

年間で300万円までの資産に適用されるため、パソコン以外に購入した資産がある場合は注意が必要です。30万円以上のパソコンは特例の適用が認められないため、法定の耐用年数である4年間で減価償却する必要があります。

少額減価償却資産特例に関しては、以下の記事で詳しく解説しているため参考にしてみてください。

パソコンを経費で購入するメリット2つ

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ここからは、パソコンを経費で購入するメリットを2つ紹介します。

  1. 経費計上することで節税につながる
  2. 生産性の向上につながる

1. 経費計上することで節税につながる

パソコンを経費で購入することにより、所得税や住民税の計算対象額を減らせます。経費計上により課税利益が減少するため、課税される金額が低くなり、結果的に支払う税金が削減される仕組みです。

10万円以上のパソコンは少額減価償却資産の特例を利用しない限り、一括で経費計上できません。法的に認められた償却スケジュールに従い、年々経費として計上することになります。

2. 生産性の向上につながる

副業専用のパソコンを使用することで、業務に集中しやすくなり生産性の向上につながります。事業用のパソコンに個人的なアプリケーションやデータを混在させないことで、業務に不要な要素を排除できます。

パソコンを業務用とプライベート用にわけることで、利用する境界線を明確にすることが可能です。仕事からリラックスする時間を確保し、ワークライフバランスが改善します。

副業用のパソコンにビジネスツールやソフトウェアをインストールし、業務に適した環境を整備すると事業の生産性を向上できるでしょう。

副業収入の確定申告をする方法

副業収入から経費を差し引くためには、確定申告を行う必要があります。副業収入の確定申告をする方法は、以下のとおりです。

1. 経費に関する書類を集める パソコンやその他経費の購入に関連するすべての領収書を正確に集める。購入日や金額、商品の詳細、購入店舗などが含まれる
2. 所得と経費の計算をする 副業で得た所得と、経費を計算する。所得から経費を差し引いた金額が課税対象所得になる
3. 確定申告書を取得し提出する 国税庁HPから確定申告書をダウンロードし、所得や経費、控除などのセクションに必要な情報を記入する。記入が完了したら、2月16日〜3月15日までに最寄りの税務署に提出する
4. 納税する 確定申告書が提出されると、税務当局が内容を審査し問題が無ければ完了。支払い方法は振替納税やクレジットカード納税、コンビニ振込などが可能
e-Taxを活用するとオンラインで確定申告が可能

国税庁のe-Taxを活用すると、確定申告を作成から提出までオンラインで完了できます。
税務署へ出向く必要がなくなり、自宅で申告ができるため非常に便利です。

副業用のパソコンを経費で購入する注意点2つ

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ここからは、副業用のパソコンを経費で購入する注意点を2つ紹介します。

  1. 領収書をきちんと保管する
  2. 家事按分が必要になる場合がある

1. 領収書をきちんと保管する

副業用のパソコンを経費で購入する際に、領収書をきちんと保管しましょう。領収書は購入の証拠として不可欠であり、税務申告や監査に備えるために7年間保管することが義務付けられています。

領収書を紙で保管するだけではなく、デジタル形式でバックアップすることでデータの消失や物理的な損傷から守ります。

領収書の正確な保管は、税務申告の際や税務当局の監査に備えるために重要です。失わないように慎重に管理し、必要なときにアクセスできるようにしましょう。

2. 家事按分が必要になる場合がある

副業用のパソコンを経費として購入する場合、家事按分が必要になる場合があります。家事按分はパソコンを事業用とプレイベート用の両方で使用する場合に、事業用の割合に応じて経費を計上する方法です。

パソコンの購入経費は、使用時間を記録することで正確な家事按分を出すことが可能です。事業用とプレイベート用の使用時間を記録し、各割合を算出することで経費計上における家事按分の根拠となります。

まとめ

副業用のパソコンを購入した際、経費の計上がわからない場合は税理士に相談すると安心です。税理士は、個別の状況にあわせて最適な節税戦略を提案できます。

比較ビズには、副業の経費に関して詳しい税理士が多数在籍しています。比較ビズ内で自身の事業内容にあった税理士を見つけられ、一括見積が可能です。経費の計上方法や控除の活用など、法的な枠組み内で最大の税金節約を実現できるでしょう。

よくある質問とその回答

  • 副業の経費はいくらまで計上できる?

    経費に上限はありません。ただし、経費は合理的な範囲内である必要があります。事業活動に必要な費用として合理的に認められるものでなければならず、高額すぎる経費は監査の対象になる可能性があります。副業の経費を計上する際は、正確な記録と証拠を保管し、必要に応じて税理士のアドバイスを受けると安心です。

  • 副業が会社にバレない方法は?

    副業の収入を会社に知られたくない場合、確定申告書の「住民税に関する事項」の欄で「自己申告」にチェックしましょう。副業による収入に関する住民税の通知が自宅に送られ、副業分の納税を自身で行うことになり、副業を会社に知られずに済みます。

監修者のコメント
税理士
佐藤 憲亮

京都市出身。 医療系特化事務所、税理士法人の社員税理士(役員)を経て、気軽に相談できる専門家として税務顧問業務をメインに活動。実務で得た知識や経験を活かし、税務記事や税務論文の執筆、ブログの運営をしている書くことが好きな税理士。大学卒業後、税理士事務所で14年の実務経験を積みながら、大学院で税法を学ぶ。2020年に税理士登録。2023年6月に京都市中京区にて独立。また、顧客企業の利益最大化を実現するため、バックオフィスの効率化や改善に力を入れており、経理代行及びコンサルの事業会社を設立。経理、財務、税務の支援を得意としている。

個人事業者が固定資産を取得し、減価償却により経費処理していく場合は、定額法により償却していくこととなります。

なお、固定資産の減価償却の基礎となる取得価額は、その取得した固定資産の本体価格だけではなく、購入した資産の引取運賃や荷役費、買入手数料、据付費や試運転費などの不随費用が含まれますのでご注意ください。

また、減価償却は法定耐用年数に応じて処理していきますが、償却の最後の年は全額を償却するのではなく、その備品を売却や処分するまでは備忘価額として1円を残す必要があります。その他、取得した資産を一括償却資産及び少額減価償却資産として処理した場合は、備忘価額は考慮する必要はなく、全額償却することができます。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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