株式会社と合同会社とは?それぞれのメリットやデメリットをご紹介

最終更新日:2024年02月07日
株式会社と合同会社とは?それぞれのメリットやデメリットをご紹介

日本では会社の9割以上が株式会社となっています。しかし、実際は会社の形態にはいくつかの形があり、株式会社の他に合同会社というものもあります。株式会社、合同会社にはそれぞれ特徴があり、起業する人によって向き・不向きがあります。ここでは、株式会社と合同会社を比較した場合に違う点やメリット、デメリットなどについてご紹介します。

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株式会社とは

株式会社とは株式を発行して資金を調達し、設立・運営される会社を指します。一般的には、社長や役員などの経営者と実際に会社へ出資する出資者が異なります。

中には、社長含めた経営層や社員が株式を保有している形もありますが、株式会社の多くはその会社とは別の出資者に出資を募り、それによって得た資金で会社を運営していきます。

株式会社の様々な重要事項の決定は、株主が集まる株主総会で決議されるので、株主を多く保有する筆頭株主の意見が強くなります。

株式会社のメリット

株式会社は株式市場から資金調達ができる

株式会社は、株式市場に上場している会社と上場していない会社(=非上場)に分けられますが、株式市場に上場している会社は、世界中の投資者より株式を買ってもらうことができるため、資金調達がしやすくなります。

非上場の場合は、役員などの知り合いなどが株式を保有することが多いですが、その場合は多くの資金を調達することが難しいと言えます。

株式市場以外にも資金調達方法が豊富

株式会社では新株の発行であったり、転換社債型新株予約権付社債と呼ばれる方法により、資金調達を行うことも可能です。更にベンチャーキャピタルに投資してもらうことも出来ますので、資金調達の選択肢が豊富です。

株式会社は早期の成長を目指す場合に向いている

会社を拡大していく上で、資金は必要不可欠な経営資源であるため、さまざまな資金調達により多くの資金を集め、会社を早く成長させて結果を出し、株式市場に上場することでより多くの資金を得て、更なる会社の拡大を図っていきたい場合には、株式会社が適しています。

株式会社は透明性が高い

株式会社は議決権を保有する株主が重要な意味を持っています。株主が納得し承認しなければ、会社の運営や重要事項、役員などは決まりません。

そのため、不利な情報などを出し渋ったりすることが難しくなるので、会社の透明性を保つことができ、クリーンな運営であることを社会にアピールできます。

株式会社のデメリット

株式会社設立時に必要な費用が割高

株式会社を設立する際は、登録免許税や定款認証手数料、印紙代など様々な費用がかかります。

登録免許税とは、会社登記の際に法務局に支払う国税の事で、会社設立時には必ず必要です。この登録免許税は株式会社の場合、15万円です。 定款認証手数料とは、定款の認証にかかる手数料を指します。会社設立の際には、会社の重要な事柄を取り決めた「定款」というものが必要で、作成した定款は公証役場で認証をしてもらう必要があります。この定款認証手数料は3万〜5万円です。

また、定款を紙ベースで作成する場合、定款に貼付する印紙代が必要となり、これが4万円になります。もし定款を電子定款とする場合は、この印紙代は必要ありません。

従って、株式会社を設立する際には登録免許税、定款認証手数料、印紙代で20万円から24万円ほどが必要になります。

会社の縛りが多く、意思決定や決議が遅い

株式会社は株主と経営層に分かれており、株主決議が必要な重要事項や取締役会による決議、監査役の設置など、さまざまな決まりの中で会社運営が行われています。

そのため、例えば会社の重要事項を決定するだけでも取締役会や株主総会への上程および決議などが発生するため、開始から終了まで一定の期間が必要となってしまいます。

意思決定は一部の議決権によって左右される

株式会社における決議事項の成否は、株主総会や取締役会の議決権に大きく左右されます。株式会社は株式を多く保有する者が多くの議決権を持っている為、議決権保有者がNoと言えば提案事項は否決となってしまいます。

何らかの決議事項がある場合には議決権保有者を説得し、Yesと言わせなければならないため、それに伴う様々な準備や調整が必要になるというデメリットがあります。

合同会社とは

合同会社という会社の形態は比較的新しく、その定義が出来たのは2006年になります。合同会社は持分会社の中の一つに定義され、持分会社には他に合資会社、合名会社があります。

合同会社とは、出資者と経営者が同じ形の会社であり、必ず経営者=出資者でなければなりません。ただし、出資するだけの出資者として定義することも可能になっています。

合同会社のメリット

合同会社設立時に必要な費用が割安

合同会社の設立はいくつか有利な点があり、そのうちの一つが費用です。株式会社を設立する際は登録免許税や定款認証手数料、印紙代を含めると20万以上が必要になります。

これに対し、合同会社は登録免許税の6万円のみで、定款認証手数料は必要ありません。合同会社を設立する際に必要な費用は最低6万円であり、株式会社に比べてかなり安くなっています。

合同会社議決権が対等

合同会社では原則として出資額に関わらず、すべての出資者の議決権が対等です。そのため、過度に一部の出資者に対して調整を行っていく必要がありません。

会社運営の自由度が高い

合同会社では株式会社のように決まり事が多くありません。定款についても自由に定義することができるため、会社運営においても自由度が高く、意思決定や実行のスピードが速くできるというメリットがあります。

合同会社のデメリット

資金調達の選択肢が少ない

合同会社は株式がないので株式を活用した資金調達ができず、融資などの方法しか選択肢がありません。そのため、大きな事業資金の確保は難しいと言わざるを得ません。

出資者間の関係性の維持

合同会社は原則として全ての議決権が対等であるため、出資者間の関係性が非常に重要な意味を持ちます。この関係性に亀裂が入ったり、溝ができてしまうと、会社の経営が困難になってしまうというリスクをはらんでいます。

まとめ

株式会社と合同会社では、それぞれメリットもデメリットもあります。会社を設立する際に会社の在り方やビジョンをイメージし、そのイメージに合った会社形態をとることが重要です。

どこまで具体的にイメージできるかが大事なファクターとなるので、よく考えたうえで会社形態を決定するようにしましょう。

監修者のコメント
saku-RA司法書士法人

東京都大田区出身。2008年早稲田大学法学部卒業後、司法書士資格を取得。商業登記専門事務所、相続専門事務所、不動産専門事務所を経験し、2022年に独立。幅広い知識と経験を武器に、特に企業法務、事業承継支援を中心にサービスを提供している。

合同会社といえば事業規模がそれほど大きくないイメージがあるかもしれませんが、amazonや西友などの有名企業もあります。株式会社か合同会社のどちらを選択するかは、資金調達の方法、上場を目指すのかなど総合的な事業計画を考えた上で判断しましょう。

最初に合同会社を選択した場合でも、あとから株式会社へ形態を変更することも可能です。いずれにせよ、会社設立が得意な専門家に相談することでどちらの形態が自社にとってふさわしいかアドバイスを受けられるでしょう。
比較ビズ編集部
執筆者

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