保険金の受け取りでは確定申告が必要?発生する税金3つを解説!
- 保険金の受け取りで確定申告が必要なのはどのようなケース?
- 死亡保険金で発生する税金には何がある?
- 保険金を受け取ったあとの確定申告のやり方は?
生命保険金や満期保険金を受け取った場合「確定申告は必要なの?」「税金はどの程度発生する?」と不安がある方、必見です。
保険金や年金受給額が一定額を超えると確定申告が必要になります。確定申告が必要なケースで申告を怠ると、重いペナルティが課せられる場合があるため、慎重に対応しましょう。
この記事では、保険金を受け取った場合に確定申告が必要になるケースについて解説します。相続人として死亡保険金を受け取る方や満期保険金を受け取る予定の方はぜひ参考にしてください。
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保険金の確定申告が必要になるケース
保険金の確定申告が必要になるのは以下の3つのケースです。
- 保険金が一定額を超えるケース
- 年金の受給額が一定額を超えるケース
- 非課税枠を超えるケース
適切な納税を行うために、確定申告が必要になるケースを把握しておくことは重要です。
1. 保険金が一定額を超えるケース
生命保険や養老保険などから支払われる保険金が、一定額を超える場合は所得税の課税対象となります。養老保険や学資保険の満期保険金が支払われた場合、その所得は一時所得です。一時所得は「(満期保険金額-支払った保険料-特別控除額50万円)」で計算します。
課税対象となるのは算出した一時所得をさらに2分の1した金額です。課税対象の一時所得が20万円を超えた場合のみ、確定申告が必要です。ただし、死亡保険金は所得税の課税対象外になることを覚えておきましょう。
2. 年金の受給額が一定額を超えるケース
国民年金や厚生年金、企業年金などから支払われる年金の受給額が、一定額を超える場合には確定申告が必要です。公的年金の収入金額が合計400万円を超えている方は、必ず確定申告しましょう。
公的年金の合計が400万円以下であっても、公的年金以外に20万円を超える所得があるケースでは確定申告をしなければなりません。
3. 非課税枠を超えるケース
相続税や贈与税では、非課税枠を超える際に所得税の課税対象となります。相続税の場合、3,600万円が基礎控除です。法定相続人が2人以上であれば、基礎控除額は1人あたり600万円増えます。
贈与税では受贈者ごとに年間110万円の非課税枠があるため、この枠内であれば確定申告は不要です。
給付金は原則非課税
給付金とは、被保険者が負担した費用を自治体や損保会社が補填するものであり、原則として非課税です。給付金を受け取った場合、基本的に確定申告は必要ありません。
非課税となる主な給付金は、以下のとおりです。
入院給付金 | 所定の傷病で入院した場合、入院日数に応じて給付される保険金 |
---|---|
手術給付金 | 所定の手術を受けた場合に給付される保険金 |
通院給付金 | 入院給付金に該当する傷病で退院したあとの通院に対して給付される保険金 |
療養給付金 | 病気・ケガで療養が必要な場合に給付される保険金 |
がん診断・治療給付金 | がんと診断された、がん治療をした場合に給付される保険金 |
先進医療給付金 | 先進医療を受けた場合に給付される保険金 |
高度障害保険金(給付金) | 傷病・ケガなどで障害を負った場合に給付される保険金 |
保険会社から給付金を得た年も医療費控除は利用可能
保険会社から給付金を得た年であっても、医療費控除を利用することは可能です。医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合に、所得税・住民税の控除が受けられる制度のことです。確定申告を行うことで納めすぎた所得税が還付される可能性があります。
給付金を得た場合であっても、治療費や入院費用が10万円、もしくは総所得金額の5%を超えるケースでは医療費控除を申請できます。還付を受けるためには、必ず確定申告しなければならない点を覚えておきましょう。
死亡保険金に発生する税金3種類
死亡保険金では、3種類の税金が発生する可能性があります。税金の種類は、契約者(保険料を負担する人)、被保険者(亡くなった人)、受取人(保険金を受け取る人)の三者関係によって決まることを覚えておきましょう。
A、B(Aの配偶者)、C(Aの子)の人物がいた場合の三者関係別の税金の違いは、以下のとおりです。
税金の種類 | 受取人 (保険金を受け取る人) |
契約者 (保険料を負担した人) |
被保険者 (亡くなった人) |
---|---|---|---|
所得税 | A | A | B |
相続税 | B | A | A |
贈与税 | C | A | B |
所得税
保険料の負担をしている契約者と保険金の受取人が同一人物の場合、所得税が発生する可能性があります。死亡保険金は、源泉徴収される点が特徴の1つです。所得税を支払った状態で支給されるため、最終的に納めるべき所得税よりも少ない場合は、差額分を確定申告時に納めなければなりません。
所得税の確定申告は、原則として翌年2月16日〜3月15日です。たとえば、2024年に死亡保険金を受け取った場合は、所得税の確定申告は2025年3月15日までに行います。
相続税
保険料の負担をしている契約者と被保険者が同一人物の場合、相続税がかかる可能性があるでしょう。課税の対象となるのは「500万円×法定相続人数」の非課税枠を超える部分です。
たとえば、父親が亡くなり、母親と2人の子供が法定相続人であるとしましょう。相続税の非課税枠は「500万円×3人=1,500万円」となります。もし死亡保険金が4,000万円であれば、2,500万円が相続税の対象です。
相続税の申告・納付は、相続発生から10カ月以内と定められています。延納・物納制度もありますが、事前申請が必要になることを覚えておきましょう。
贈与税
保険料の負担をしている契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合、贈与税がかかるケースがあります。贈与税は、1年間に受け取った贈与額の合計から基礎控除額の110万円を差し引いた金額に課税されるものです。
たとえば、母親の死亡保険金1,000万円を子が受け取った場合、1,000万円-110万円=890万円に贈与税がかかります。贈与税は、分割納付ができず一括納付しなければならないため、計画的に資産の贈与を行いましょう。
保険金へかかる税金に利用できる控除5つ
保険金にかかる税金に利用できる控除は主に以下の5つです。
- 生命保険料控除
- 個人年金保険料控除
- 生前贈与控除
- 配偶者控除
- 贈与の基礎控除
控除を上手に活用することで、納税の負担を減らせます。控除はできる限り活用し、節税に役立てましょう。
生命保険料控除
保険金への税金に利用できる控除の1つが生命保険料控除です。生命保険料控除は、被保険者が生存中に支払った生命保険料に対して適用される控除のことです。控除額は支払った保険料の合計金額に応じて決定されます。
個人年金保険料控除
所得税に適用される別の控除が、個人年金保険料控除です。1年に支払った個人年金保険料の合計に応じて所得控除されます。
所得税から最大で年間4万円、住民税から最大年間2万8,000円が控除されるため、個人年金を掛けている方はぜひ利用しましょう。
生前贈与控除
相続税に適用できる控除として、生前贈与控除が挙げられます。相続人が被相続人から生前贈与を受けた場合に適用される控除です。相続人が受け取った生前贈与の金額に応じて決定されます。
配偶者控除
相続税を大幅に節税する控除の1つが配偶者控除です。そもそも相続税には基礎控除が認められていますが、配偶者控除はさらなる控除を認めています。
配偶者控除を利用することで、相続額が法定相続分までであればその全額、法定相続分を超えている場合には1億6,000万円までが非課税になります。ただし、二次相続を見越して配偶者が受け継ぐ遺産を減らす工夫も必要です。
贈与の基礎控除
贈与では、年間110万円までの基礎控除が設定されています。年間110万円以下の贈与であれば、贈与税が発生せず、確定申告の必要もありません。
基礎控除は年間の贈与額の合計が110万円以下のケースで適用されるため、60万円の贈与を同一年内に2回、合計120万円の贈与を行った場合には贈与税が発生する点に注意しましょう。確定申告が不要であっても、税務調査に備えて贈与契約書を作成しておくことがおすすめです。
保険金の確定申告手順5ステップ
保険金の確定申告の手順は以下の5ステップです。
- 必要書類を準備する
- 所得金額を計算する
- 納税額を計算する
- 必要書類を提出する
- 税金を納付する
保険金の確定申告は頻繁に行うものではないため、前もって準備と手順を理解しておくとスムーズに進められるでしょう。
1. 必要書類を準備する
保険金の確定申告をするためには、必要書類の準備が必要です。確定申告書は国税庁ホームページからダウンロード可能です。もしくは「確定申告書等作成コーナー」からも申請できます。
確定申告書以外に、保険会社から受け取った保険金受領証明書や源泉徴収票、確定申告に必要な経費の証明書などを準備しましょう。不明な点は税務署や税理士に相談することをおすすめします。
2. 所得金額を計算する
保険金の所得金額は、所得区分にしたがって計算しなければなりません。たとえば、死亡保険金の契約者と保険金の受取人が同一の場合「一時所得」もしくは「雑所得」になります。
被保険者自身が生命保険料を支払っており、満期保険金を受け取った場合は「一時所得」になるでしょう。収入金額から控除と経費を差し引き、課税対象となる所得金額を算出しなければなりません。
3. 納税額を計算する
所得金額を計算したあと、納税額を算出します。確定申告用紙に記入した所得金額と所得税・住民税の税率をかけあわせて税額を計算可能です。
控除額や税額控除の適用がある場合は、それらを差し引いた金額が実際に納税するべき金額となります。
4. 必要書類を提出する
保険金を含めた所得金額と納税額が決まったあと、必要書類を提出します。基本的に確定申告書と保険金を受け取ったことを証明する書類が必要です。
提出期限は、毎年2月15日〜3月15日と決められている点に注意しましょう。e-Taxを利用する場合は、インターネット上で申告手続きを完了します。
5. 税金を納付する
保険金の確定申告を行う場合には、確定申告書と共に納付書を受け取ります。納付書に記載されている納税期限までに、納付しなければなりません。
納税方法は主に以下の7種類あります。
- 振替納税
- e-Taxによる口座振替
- インターネットバンキング
- 国税クレジットカードお支払サイト
- スマホアプリ
- QRコードによるコンビニ納付
- 金融機関または税務署での現金納付
保険金の確定申告をしなかった場合のペナルティ
保険金の確定申告を忘れていた、もしくは怠っていた場合のペナルティは以下のとおりです。
- 延滞税
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 重加算税
延滞税
延滞税は納付期限を過ぎた場合に課されるペナルティです。法定申告期限の翌日から2カ月を経過するまで所得税額の年7.3%、2カ月以降は年14.6%が適用されます。
延滞税は上記の税率と「延滞税特例基準割合+1%」の低い方が適用されると定められている点に注意が必要です。「延滞税特例基準割合+1%」は前々年の短期貸出約定平均金利の合計を参考に毎年決められており、国税庁ホームページに記載されています。
年を跨いでいる場合は、12月31日までと1月1日以降でそれぞれに応じた割合での計算になるため、必ず確認しましょう。
無申告加算税
無申告加算税は、確定申告を怠っていた場合に課せられるペナルティです。確定申告すべきなのに申告しなかった人に対するペナルティであるため、税率も重く設定されています。
無申告加算税は、原則として納付すべき税額の15%です。新たに納付すべき税額が50万円を超えるケースではその部分に20%が課税されます。税務署から指摘される前に確定申告を行えば、税率が5%に減らさせる可能性があるため、できる限り早く申告しましょう。
過少申告加算税
過少申告加算税は、申告した所得税額が少なかった、あるいは申告した還付金額が多すぎた場合に発生するペナルティです。過少申告加算税の税率は、新たに追加で納める税額の10%です。新たに納める所得税が最初の申告納税額や50万円を超えている場合、超えている部分に対して15%課税されます。
重要なポイントは、税務署の指摘を受ける前に申告を行うと過少申告加算税は課されないことです。過少申告に気付いた時点で、できる限り早く申告を行いましょう。
重加算税
重加算税は「確定申告の内容を偽る」「所得を隠ぺいする」など悪質と判断された場合に課せられるペナルティです。過少申告加算税の代わりに重加算税が課せられるケースでは税率35%、無申告加算税の代わりに課せられるケースでは税率45%と定められています。
過去5年以内に無申告加算税や重加算税をすでに課せられていた場合、さらに10%税率を上乗せされるケースもあります。重加算税は非常に重いペナルティであるため、納付期限内に正確な納税を行うことが重要です。
まとめ
保険金を受け取った場合、特定のケースに該当する際は確定申告が必要です。一方、給付金は原則非課税であり、医療給付金が支給された場合でも医療費控除を受けられるケースがあります。確定申告を怠ると重いペナルティが課せられるため、申告が必要なケースでは、必ず期限内に申告・納付するようにしましょう。
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例えば、持続化給付金については、事業所得に関して支給されるものは、売上やそれに類する勘定科目で処理されます。その他、一時所得に区分されるものや雑所得に区分されるものもありますので、適正に処理することが必要です。
(ただし、確定申告を行わない納税者の場合、一時所得に区分される場合は50万円以下、雑所得に区分される場合は20万円以下、であれば確定申告は強制されません。)
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もしも今現在、
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