働き方改革の事例を業界別にご紹介!参考になるユニークな取り組みやアイデア満載
2019年4月から本格的な法案改正がされ、導入が進められている働き方改革。残業や有給休暇、副業なども働きやすさを考えた柔軟な選択が可能で、労働力不足の解消、少子高齢化の緩和に大きな期待がかかっています。しかし、実際中小企業の中ではどのように取り入れればいいかわからない、導入しやすい事例が知りたいと思う担当者も多いでしょう。そこで今回は、働き方改革の基礎知識と中小企業を中心にした業界別の事例をご紹介します。
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働き方改革とは
働き方改革とは、日本の現総理大臣である安倍晋三首相が2016年9月に提唱した労働環境改善への取り組みのことを指します。労働基準法、労働安全衛生法、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正を含むということを覚えておきましょう。
働き方改革は「一億総活躍社会の実現に向けた改革」ということですが、この「一億総活躍社会」をわかりやすく説明すると、少子高齢化が進む日本で人口の減少を抑え、仕事と家庭を両立しながらすべての人が活躍できる社会ということを意味しています。
働き方改革では、
- 労働生産性の向上
- 雇用形態の格差改善
- 長時間労働の解消
これら3つの目標を掲げ、労働力不足解消のための取り組みを進めています。以下は、首相官邸の公式サイトで実際に提言されている働き方改革の本質です。
働き方改革は、一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジ。多様な働き方を可能とするとともに、中間層の厚みを増しつつ、格差の固定化を回避し、成長と分配の好循環を実現するため、働く人の立場・視点で取り組んでいきます。
出展:首相官邸「働き方改革の実現」
働き方改革の取り組みが実現すると、飲食、保育や介護業界の深刻な人手不足や長時間の残業、休日出勤の解消、女性や高齢者の社会進出などが現実になるでしょう。働き方改革が必要になった大きな理由は、人口減少による「労働力不足」なので、その国家的課題を解消するために、
- 働き手の増加と確保
- 出生率の上昇
- 高齢者や女性などの就労促進
- 労働環境の改善
といった対策を進めています。日本国の人口減少推移については、内閣府「第2章 人口・経済・地域社会の将来像」を参考にしてください。
それでは、労働力人口の減少とそれに伴う課題解決には具体的にどんな対策が取られるのかを詳しく見ていきましょう。
働き方改革法案の内容
働き方改革の法案では、以下の法律の整備を中心に行いました。実施開始日と、法案の内容をわかりやすく解説していきます。
残業の上限規制
- 大企業:2019年4月1日〜
- 中小企業:2020年4月1日〜
人手不足による個々の残業時間の増加によって仕事と家庭の両立が困難になるだけでなく、少子化や女性のキャリア形成、男性の家事・育児の参加を阻む原因になっているということで、残業時間を減らす取り組みがされています。
具体的には、残業時間の上限を月45時間・年360時間とし、それを超えると罰則付きの法違反となるというものです。止むを得ない事情でこの規定が守れないという場合でも、残業時間は年720時間以内まで、休日出勤もありという場合には、残業時間は月100時間未満(2〜6か月平均80時間以内)である必要があります。
それも本来の原則である45時間を超える残業を続けていいのは、6回までと決まっており、それ以上続けさせることは出来ません。
有給休暇の取得義務化
- 全企業:2019年4月1日〜
有給休暇は労働者の当然の権利にもかかわらず、仕事の忙しさや同僚・上司への気兼ねで取得率が低いままでした。取得できず働き詰めになると、心身のリフレッシュを図ることが出来ないので、労働環境の見直しとして有給休暇の取得を義務化しています。
具体的には、年休が10日以上付与される労働者には年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務になっています。さらに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に取得時季を指定して年次有給休暇を取得させる義務もあります。
フレックスタイム制
- 全企業:2019年4月1日〜
すべての労働者が活躍できる社会を作るには、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」出来なければなりません。フレックスタイム制は、働き方改革施行前から浸透していた制度でしたが、これまで1ヶ月とされていた清算期間が最大で3ヶ月までに変わりました。
高度プロフェッショナル制度
- 全企業:2019年4月1日〜
この制度は、高度の専門的知識があり、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者に対して、年間104日以上の休日確保などを進める制度です。
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
- 大企業:2020年4月1日〜
- 中小企業:2021年4月1日〜
正社員とパートや派遣社員(非正規雇用)の待遇の格差をなくすために取り入れられた法案です。具体的には、基本給や賞与に不合理な差をつけることを禁止したり、待遇について雇用主に説明を求められるようになったりします。
賞与や食事手当がない中で働いていた非正規雇用者も、この法案が施行されることで不合理でない待遇を受けることが出来ます。
産業医・産業保健機能の強化
- 全企業:2019年4月1日〜
長時間労働やメンタルヘルスの不調などで、健康状態が良くない労働者を見逃さないように、産業医による面接指導や健康相談等を確実に実施することを目的にした法案です。労働者への直接的な対策ではありませんが、見張りやケア強化することで働き方改革の浸透を促すとともに、労働環境の定期的な見直しを図ります。
労働時間等設定改善法の改正・勤務間インターバル制度
- 全企業:2019年4月1日〜
この法案は、労働環境の改善全般に通ずるような包括した内容が盛り込まれています。勤務時間インターバル制度とは、終業から始業までの時間指定をし、しっかりと休息が取れるようにする制度です。
その他にも、介護休暇、育児休暇などの休暇取得権利、深夜業の回数の制限、時短勤務制度やワークシェアリング、テレワーク(在宅勤務)の導入推進、外注を利用する際でも、依頼先の無理になるような短期発注などを行わないことなどが定められています。
働き方改革の取り組み事例をご紹介
ここからは、働き方改革の事例をご紹介します。法案内容を見ると難しく考えがちですが、取組内容としては「残業時間の削減」や「時短勤務」「在宅勤務」、「テレワーク」や「育児休暇の取得」「有給休暇の取得」など。
各企業がどのような働き方改革の取り組みをしているかをチェックし、自社にどう取り入れていくかの参考にしてください。なお、事例については働き方・休み方改善ポータルサイトを参考にしています。
事例1:勤務間インターバル制度
終業時刻から始業時刻の間に一定時間の休息を設定する勤務間インターバル制度。これまでは、深夜まで働き朝方には出社、といった無理のある働き方を強いられている労働者も少なくありませんでした。しかし、働き方改革によって帰宅後の時間や睡眠時間をしっかり確保し、健康な生活を送れるように変わっています。
過労死や無理な働き方による早期退職を未然に防ぎ、労働者の健康を守ることで労働力不足に陥る悪循環を払拭できる制度です。
株式会社壱番屋の取り組み
飲食サービス業を運営する株式会社壱番屋は、正社員約400名に対してインターバル制度の適用を達成しています。飲食店では長時間労働が長年の課題となっており、株式会社壱番屋でも多くの店舗で午前11時〜翌日午前0時まで営業してるため、開店・閉店作業の時間を含めると、終業時間から始業時間まで最大でも9時間しか確保できていませんでした。
そういった課題を解決するために、以下のような取り決めを行っています。
- 始業との間を10時間以上とする
- 開店前準備と閉店後処理をパートタイマーが担当できるようにシフト見直し
- 営業時間を見直し、場合によっては閉店時間を早める取り組み
インターバル制度の導入の他にも、非正規社員が正社員登用により転換した例も過去1年で60名ほどに上昇、女性管理職の率も8.5%から9.5%に上昇するなど、全面的な働き方改革の成果が見られています。
社会福祉法人あいの土山福祉会 エーデル土山の取り組み
福祉施設(医療機関)のエーデル土山は滋賀県にある社員数約80名の企業です。介護・福祉業界では過酷な仕事内容や長時間労働が原因で離職率が高く、人材確保が困難な状況にあります。また、想像以上に肉体労働のため、社員の心身の健康にも充分に配慮しなければなりません。
エーデル土山では、業界の課題を解消すべく以下のような取り組みを行っています。
- 16 時間(2日分)まで、1時間単位で年次有給休暇の取得が可能
- 日勤勤務で3日以上の連続勤務とならないようシフト設定
- 勤務終了後から次の勤務まで、12時間以上間を空ける
- 介護業務に直接関わる専門職でなくてもできる業務を細分化、障碍者や高齢者にワークシェアを実施
人手不足の介護の現場で連続勤務の禁止や有給休暇の取得を実現するために行ったことは、業務の細分化でした。具体的には、シーツ交換や清掃全般、食器洗いやタオル畳み、利用者の全体的な見守りなど、専門職以外でも出来る業務を障碍者や高齢者にサポートしてもらうことで、専門職が本来最も優先的に行うべき介護業務に時間を当てることが出来るのです。
これは業務の効率化だけでなく労働力を増やすことにも繋がり、障がい者雇用率は平成29年度時点で4.86%まで伸びています。
事例2:有給休暇の取得義務化
有給休暇に関しては、以前から取得に関する動きは活発化していましたが、実際問題業務の忙しさや上司や同僚に気を使いながら休むことへの煩わしさや申し訳無さなどにより、取得率は大幅に上昇することはありませんでした。
今回、働き方改革の導入により有給休暇が義務化したことから、社内で自分だけが有給申請を行うことへの後ろめたさなどもなく、平等に社員が休むことの出来る環境が整ってきています。
AGCアメニテック株式会社の取り組み
AGCアメニテック株式会社は、残業を事前承認制にしたり、仕事のスケジュールを事前チェックし、無理な計画になっていないか役員が確認するなど残業を減らす取り組みも充実しています。その上で、有給休暇の取得に対しても以下のような取り組みをしています。
- 計画的付与制度の活用
- 半日単位休暇を取得しやすいよう改善
- 記念日休暇の設定
有給休暇のうち3日間は、計画的付与制度を活用して夏季に全社員へ付与、どんなに小さなプロジェクトでも複数社員で担当しフォローアップ体制を整えることで、特定の社員が業務方になるのを防いでいます。
現状、有給休暇の所得率は2014年に68.3%だったのに対し、2016年にはすでに71.6%まで上昇しています。
株式会社二嘉組(建設業)の取り組み
株式会社二嘉組は福島県にある社員数約20名の建設業界の中小企業です。建設業界は全体的に人手不足が課題となっており、株式会社二嘉組は人材の確保と長時間労働の抑制のために平成18年度から取り組みを進めていきました。
具体的には、有給の「ボランティア休暇」制度を導入し、消防団活動や災害復旧活動など、社員のボランティア活動への積極的な参加を通した地域貢献を支援しています。また、上層部から社員への声掛けを積極的に行い、制度が利用されやすい手続きを採用しています。
社員数が少なく人手不足が深刻な中、有給取得率は80%近くになっています。
事例3:育児休暇・介護休暇ほか特別休暇の取得
これまでは、家庭の事情やライフステージの変化により発生した結婚、出産、育児、介護などのイベントに合わせた柔軟な働き方が出来ず、退職せざる負えないということも多くありました。しかし、企業がそれぞれの事情や生き方に合わせた休暇を用意することで、無理なく働くことが可能です。
アルス株式会社の取り組み
アルス株式会社では数多くの特別休暇を設け、社員の労働環境の改善に努めています。特に素晴らしいのは、制度だけが整うのではなく、その制度が使いやすいような環境づくりも同時に行っていくことが出来ているという点です。
社長を始めとした上層部の社員が積極的に休暇を取ることで、一般社員も休暇を取ることに抵抗を感じないようにしているほか、休暇を中心に無理のない業務計画を立てています。
- ファミリーサポート休暇
- 裁判員休暇
- つわり休暇
- 傷病休暇
- リフレッシュ休暇
上記は特別休暇の一例ですが、子どもの学校行事及び地域の会合や行事に参加するための「ファミリーサポート休暇」や裁判員裁判制度に選出された際の「裁判員休暇」など、社会との関わりを大切にするための休暇を多く取り入れています。
法定で定められた日数以上の有給休暇を取得させたり、休暇のアイデアを社員に直接聞き取り決めるなど福利厚生がかなり充実し、社員一人ひとりの事情やライフスタイルに合わせた働き方が可能になっています。
協和界面科学株式会社(製造業)の取り組み
協和界面科学株式会社は埼玉県にある2017年4月時点で社員数67名の中小企業です。製造業もまた人手不足に悩む業界ではありますが、私生活の充実と心身のリフレッシュを推進することで社員のライフワークバランスを保ち、離職率を下げるための制度を整えています。
有給取得率は2017年にはすでに92.94%になっています。協和界面科学株式会社が提供している特別休暇は以下の通りです。
- 記念日休暇
- 配偶者出産休暇
- 学校行事休暇
- リフレッシュ休暇
休暇名が特別ユニークなわけではありませんが、配偶者出産休暇は子どもが誕生してから1年間で3日間を自分の希望する時期に取得できる休暇制度です。この制度は何度か見直されており、かつては子どもが誕生してから1週間以内に2日取得できるものでしたが、健診や予防接種など1年間での行事が多いため、夫婦で出かけることが可能な休暇制度にしたそうです。
社員が本当に困っていることに耳を傾けた上で、制度の見直しにも積極的であることが、ただ「休暇が存在しているだけ」ではなく、取得率を高めることに繋がっています。
事例4:残業時間を減らす取り組み
残業時間に関しては課題にする企業が多いものの、元々の社員数や業務量によってすぐには劇的改善が難しい場合もあります。そのため、中小企業では2020年4月からの取り組みを目指して、制度の整備を進めています。
残業時間削減の具体的な取り組みとしては、残業の事前申告制や朝方勤務の推進等が挙げられます。
株式会社タムロンの取り組み
埼玉県に本社を置く株式会社タムロンでは、「残業なし」が当たり前という意識を持ったうえで、業務の効率化、残業時間の削減などに取り組んでいます。また、女性の活躍に力を入れ、埼玉県の「多様な働き方実施企業」でプラチナ企業認定を受けています。
残業時間を減らす取り組みについては、以下のようなものを中心に行っています。
- ノー残業デーの実施
- 残業の事前申請
- 朝型勤務を推奨
- タイムカード機を屋外へ移設
毎週月曜日と水曜日の2日間を完全ノー残業デーに設定し残業を禁止、定時後は放送と見回りによる呼びかけを行い消灯と施錠、正確な残業時間を把握するためにタイムカード機を屋外へ設置するという徹底ぶりです。
また、残業の事前許可にも工夫があり、許可証を身に着けていなければ残業できないという仕組みがあります。残業をすることにより手間な作業が増えることにより、残業をしないように工夫する意識が社内全体に根付いていきます。
株式会社ケーイーティ(サービス業)の取り組み
株式会社ケーイーティは福島県に本社を置く従業員数20名〜30名程度の中小企業です。産業廃棄物の収集運搬を行う企業で残業時間削減を中心に労働環境を改善するため行った取り組みは以下のようなものがあります。
- 賃金確保措置の実施
- 定年後の継続雇用を無期限化
- 事業エリアの絞り込みや他社への業務委託を実施
これまで事業エリアを関東甲信越まで拡大していましたが、思い切ってエリアの絞り込みや他社への業務委託を実施することで、社員の長時間運転による疲弊を解消しました。拡大していたことで時間外手当や宿泊費がかかっていた分がなくなり、経営の効率化も図れたそうです。
また、時間給だった賃金が残業をしないことで減らないよう、年収を下げないように時給の引き上げ、役職手当の付与、賞与を増やすことで対応しています。
事例5:時短勤務制度
これまでは1日8時間労働が当たり前のようだった日本社会ですが、長い労働時間のため育児や介護と両立が難しいケースが多くあります。働き方改革により、それぞれのニーズにあった勤務時間帯を選択することが出来れば、育児中、介護中であっても無理のない働き方が出来、労働力の確保や少子化を解消することにも繋がります。
労働時間に関して柔軟に対応・選択できる労働の仕組みづくりが中小企業まで浸透していくことで、無理のない子育てや介護と仕事の両立ができるでしょう。
キヤノン株式会社の取り組み
東京都の大手製造会社、キヤノン株式会社では、育児中や介護中の社員に対して充実の勤務時間制度を設けています。単なる時短制度ではなく、それぞれの状況やニーズにあった時短勤務を選択できるため、家庭と仕事の両立だけでなく、キャリアアップの実現にも繋がります。
キヤノン株式会社が提供している時短勤務制度には以下のようなものがあります。
- マタニティー短時間勤務
- 育児短時間勤務
- 育児のための勤務時間帯変更
- 介護のための短時間勤務・勤務時間帯変更
マタニティー短時間勤務で対象となるのは、妊娠中・育児中の全社員。妊娠判明時から 1 日2時間まで勤務時間を短縮出来るため、体への負担を軽減することができます。また、出産後の育児中社員のサポートも充実しており、小学校3年生修了まで、1日2時間まで勤務時間を短縮、または勤務時間帯を変更することが可能です。
また、家族を介護している社員に対しても、1日2時間まで勤務時間を短縮したり、勤務時間帯を変更したりすることが可能なため、施設に預けたあと出社したり、ヘルパーが来るまでの間自宅待機したりすることが出来ます。
事例6:テレワーク(在宅勤務)
テレワークと一口に言っても、イコールで在宅勤務なわけではありません。テレワークとは、場所や時間にとらわれず、個人のニーズや働きやすさに沿った柔軟な働き方のことを指します。在宅勤務のほか、レンタルオフィス、カフェなどで行う仕事もテレワークに含まれます。
テレワークは妊娠や育児、介護中の方や、身体に障害を抱えていて会社への出社が難しい方でも就労することができるのはもちろんのこと、会社にいなくても業務の遂行が出来る人事経理や営業やエンジニア、サポートサービスなどの業務を担当するひとが活用できる制度です。
協和発酵キリン株式会社の取り組み
協和発酵キリン株式会社では、社員の健康維持や法令遵守(コンプライアンスの徹底)を目的として生産性を追求した働き方を推進しています。社員数も多く年齢層も幅広い社内では、在宅勤務に難色を示す社員も多かったそうですが、社員が離れていても仕事ができるということを環境から変えていったことで、利用者が急増したそうです。
協和発酵キリン株式会社が行ったテレワークに関する取り組みは以下のようなものがあります。
- 等級に関わらず入社3年目以上の社員は利用可能
- 在宅勤務の利用日数は、最大で週4日
- 本社の座席フリーアドレス化
社内全体の意識改革により、在宅勤務利用者(一ヶ月平均)は2014年度に25名だったのに対し、2016年度には等級にかかわらず入社3年目の社員の中で84名に増加したそうです。
まとめ
2019年4月から全企業で本格的に取り組みが開始された働き方改革。経理や総務、人事など企業の福利厚生を考える人の立場からすると、まだまだ現実的ではない制度も多くあるでしょう。しかし、自社にとって優先的に進めたい、または進めなければいけない制度があるのも事実です。
どんな事例を参考に導入をしていけばいいかわからないという方も、今回紹介した事例を参考に、必要性が高く、導入のハードルが低いものからチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
新元号「令和」の時代の始まりとともに、働き方改革の実施により大きく変わろうとしている日本。企業の労働環境改善、制度の変化により、これまでいろいろな理由で就労やキャリアアップを諦めてきた人にも平等な待遇が与えられます。
「働きやすい」と感じるまでには時間がかかるかもしれませんが、ぜひ積極的に社内へ働きかけ、導入へ向けて動き出してください。
保有資格:社会保険労務士、行政書士。平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。近時はインターネット上でも活発に活動しており、クラウドソーシングサイトやSNSを通した記事執筆や監修を中心に行っている。
しかし業務量をそのままに残業時間の削減のみ行えば、サービス残業が発生することにも繋がりかねません。適切に残業時間の削減を行いたいのであれば、業務量そのものの見直しや業務のアウトソーシングといった措置とセットで行うことが必要です。
また働き方改革により、有給休暇の消化が義務づけられたことにも注意しなければいけません。年5日の有給消化義務に違反すれば、従業員1人当たり30万円の罰金を課されることとなり、企業の金銭的な負担は大変大きなものとなります。
上手く導入できれば、ワークライフバランスや生産性の向上にも繋がる働き方改革の施策ですが、どのように自社に取り入れれば良いのか悩んでいる企業担当者も多いでしょう。そのような場合には、既に働き方改革を行い、実績を上げている先駆者たる企業を参考にしてください。
比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。
もしも今現在、
- 就業規則の内容をどう決めればいいか分からない
- 法律に抵触しない規則作りが難しい
- 適切な社会保険労務士を見つけられない
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