案件ID:908737

法律相談・提案依頼

弁護士 > 法律相談
男性の発注者様です。

相談の種類

CtoCマッチングビジネスに関する法律相談

事業の場合選択

Web・IT・情報通信

対応スピード

近いうち

相談内容

株式会社八咲と申します。

現在、CtoCのお仕事マッチングSNSサービスを検討しています。
消費者Aがお仕事を依頼し、それを請けた消費者Bがそのお仕事を完了させると報酬が支払われるというものです。
想定しているお仕事は、
・行方不明の犬を探してくれたら1万円
・今夜の食事につきあってくれたら5000円
・ツチノコを生け捕りしたら1億円
などを想定しています。

1.SNSサイトの運営にあたり必要な利用規約の作成をお願いしたいと思っています。(クラウドワークスと同等の内容、当社リスク回避なっている規約)

2.また、消費者間の業務委託契約は必要でしょうか。必要なら契約書の作成をお願いしたいと思います(利用規約に定めることで解決できるなら不要)

3.こういった消費者間での報酬支払は風営法、景表法、刑法の賭博罪などの問題が生じうると指摘されているようです。
法律に抵触しないように、または広告・運営でトラブルにならないようにアプリの画面上、使ってはいけない文言があればチェックをお願いしたいです。


よろしくお願いします。

ご希望・ご要望

C to Cにおけるマッチングビジネスについて、実績豊富な弁護士事務所を希望します。
すでにマッチングサイトでの、利用規約や消費者間のマッチングに係る契約書の作成またはアドバイス実績があること。

総額予算

30万円まで

対応方法

見積りが欲しい

お客様情報

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