【2023年】電子帳簿保存法の対象書類は?保存方法・保存期間を解説
- 電子帳簿保存法の対象書類は?
- 電子帳簿保存法の対象書類の保存方法は?
- 電子帳簿保存法の対象書類の保存期間は?
電子帳簿保存法は2024年1月1日から施行される、電子取引データに関する法律です。
この記事では、帳簿や経理書類の作成を行う経営者や企業の経理担当者に向けて、電子帳簿保存法の保存方法や保存期間を解説します。
記事を読み終わった頃には、電子帳簿保存法の対象書類と保存方法がわかり、電子データにより適切な保存をする準備が整えられるでしょう。
「電子帳簿保存法の対象書類を適切に保存したい」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてください
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電子帳簿保存法の概要
電子帳簿保存法は、国税関係帳簿・国税関係書類などを業務上で取り扱う場合、電子データ保存またはスキャナ保存で保管する法律のことです。電子帳簿保存法では、定められた要件を満たして保存しなければなりません。
電子帳簿保存法は、1998年に制定された法律ですが、ほとんど普及せず、何度か改正を繰り返しました。そして、2024年1月からすべての個人事業主と企業に対して義務化が決まりました。
【一覧】電子帳簿保存法の対象書類
電子帳簿保存法の対象書類は、主に国税関係帳簿・決算関係書類・取引関係書類です。
国税関係帳簿 | 国税関係書類 | 電子取引 | ||
---|---|---|---|---|
仕訳帳 総勘定元帳 売上台帳 など |
決算関係書類 | 取引関係書類 | Web取引 電子メール取引 EDI取引 クラウド取引 など |
|
自己が発行した書類 | 相手方から受領した書類 | |||
貸借対照表 損益計算書 棚卸し表 など |
見積書控 契約書控 請求書控 領収書控 など |
見積書 契約書 請求書 領収書 など |
見積書 契約書 請求書 領収書 など |
【区分別】電子帳簿保存法の対象書類
電子帳簿保存法の対象書類は、3つの保存区分があります。
- 電子帳簿等保存の対象書類
- スキャナ保存の対象書類
- 電子取引の対象書類
それぞれの取り扱い方法が異なるため、以下で詳しく解説します。
1. 電子帳簿等保存の対象書類
専用ソフトを使い作成した電子データは、電子データのまま取り扱いましょう。以下の電子帳簿等保存の要件を守りましょう。
保存要件 | 優良 | その他 | |
---|---|---|---|
記録事項の訂正や削除などを行ったとき、履歴を確認できるシステムを利用する | 〇 | - | |
業務処理期間経過後に入力した場合、履歴を確認できるシステムを利用する | 〇 | - | |
電子帳簿の記録事項、帳簿に関係する記録事項について、相互に関連性を確認できる | 〇 | - | |
システム関係書類を備え付ける | 〇 | 〇 | |
保存場所であるディスプレイやプログラムなどに、操作マニュアルを備え付け、画面・書面に明瞭な状態でスムーズに出力できる状態にする | 〇 | 〇 | |
検索要件 | (1)取引年月日・金額・企業名などで検索できる | 〇 | - |
(2)日付や金額の範囲指定で検索できる | 〇※1 | - | |
(3)2つ以上の任意記録事項を組みあわせて検索できる | 〇※1 | - | |
税務職員による質問検査権に基づいて、電子記録のダウンロードに応じられる | -※1 | 〇※2 |
※1 保存義務者が電子記録のダウンロードに応じられる場合、検査要件の(2)(3)は不用
※2 優良の要件をすべて満たしている場合は不用
2. スキャナ保存の対象書類
スキャナ保存とは、紙の状態である書類をスキャンし、電子データ形式で保存することです。以下のスキャナ保存の要件を守りましょう。
重要書類 | 一般書類 | |
---|---|---|
入力期間の制限 | ・早期入力方式(受領後、7営業日以内を目安に記録事項を入力する) ・業務処理リサイクル方式(最長2カ月以内を経過した後、7営業日以内を目安に記録事項の入力を行う) |
適時入力方式 |
一定水準以上の解像 | 200dpi以上 | |
カラー画像による読み取り | 赤・青・緑の階調がそれぞれ256以上 | 白黒階調、グレースケールも可 |
タイムスタンプの付与 | 入力期間内にタイムスタンプを、1の入力単位ごとの電子記録に付ける | |
読取情報の保存 | 解像度や階調などの情報を保存する | 不要 |
バージョン管理 | 訂正や削除などを行った場合、履歴を確認できるシステムを利用するか、訂正や削除などができないシステムを利用する | |
入力者情報の確認 | 記録事項の入力をする人、もしくは監督する人の情報を確認できる状態にする | |
帳簿との相互関係性の確保 | 書類の記録事項や、関連帳簿の記録事項などについて、関連性を確認できる状態にする | |
見読可能装置の備え付け | (1)14インチ以上のカラーディスプレイ、カラープリンタ、説明書を備え付ける (2)電子データを整然とした形式・書類と同程度に明瞭・拡大出力ができる・4ポイントの文字サイズが確認できる状態にする |
白黒階調で保存をする場合、ディスプレイやプリンタはカラー対応ができなくても問題ない |
電子計算機処理システムの概要書などの備え付け | 電子計算機処理システムの概要を記載した書類や、システム開発の際に作成した書類など、事務手続きを明らかにした書類を備え付ける | |
検索機能の確保 | 記録事項について、以下の要件で検索できる (1)取引年月日、金額、企業名 (2)日付もしくは金額の範囲指定 (3)2つ以上の記録項目を組みあわせた条件 |
3. 電子取引の対象書類
電子取引は、ネットを介したやり取りにより得た情報です。以下が電子取引の保存要件です。
書類 | 保存対象データ一例 |
---|---|
電子メール | 添付された見積書や請求書などのPDF |
インターネット | ウェブサイト上で閲覧できる領収書や請求書などのPDFやスクリーンショット |
クラウドサービス | 請求書の発行・受領サービスを使い取得したデータ |
カード明細 | 従業員が立て替えたクレジットカードの明細 |
EDIシステム | EDIシステムを使い取得したデータ |
ペーパーレスFAX | ペーパーレスFAXで受診したPDFデータ |
DVD | DVDに記録されているPDFデータ |
電子帳簿保存法の対象書類の保存方法
以下の3点は、業務上で取り扱うことが多い重要書類です。それぞれの保存方法を紹介します。
- 請求書
- 領収書
- 見積書・注文書
1. 請求書
請求書を保存する際は、受領方法にあわせて保存を行いましょう。ケース別の保存方法は以下のとおりです。
受領方法 | 保存方法 | |
---|---|---|
請求書 | メールに添付されていたPDF | 添付されたPDFを保存 |
ホームページでダウンロードしたPDF | ダウンロードしたPDFを保存 | |
ホームページで請求書が画面表示されている | スクリーンショットをして保存 | |
EDIシステムを使っている | システムを使い保存、もしくはPDF化する | |
FAXで受診したものを印刷せず、PDFにする | PDFを保存 | |
紙で受領 | 紙の請求書をスキャンして保存 |
2. 領収書
領収書を保存する際も、受領方法にあわせて保存を行いましょう。ケース別の保存方法は以下のとおりです。
受領方法 | 保存方法 | |
---|---|---|
領収書 | メールに添付されていたPDF | 添付されたPDFを保存 |
ホームページでダウンロードしたPDF | ダウンロードしたPDFを保存 | |
ホームページで請求書が画面表示されている | スクリーンショットをして保存 | |
クレジットカードの明細をホームページで確認している | ファイルをダウンロードして保存する、明細のスクリーンショット | |
紙で受領 | 紙の領収書をスキャンして保存 |
3. 見積書・注文書
見積書・注文書も、受領方法にあわせて保存を行います。ケース別の保存方法は以下のとおりです。
受領方法 | 保存方法 | |
---|---|---|
見積書・注文書 | メールに添付されていたPDF | 添付されたPDFを保存 |
ホームページでダウンロードしたPDF | ダウンロードしたPDFを保存 | |
ホームページで見積書・注文書が画面表示されている | スクリーンショットをして保存 | |
EDIシステムを使っている | システムを使いデータ保存するか、PDFを保存 | |
FAXで受診したものを印刷せず、PDFにする | PDFを保存 | |
紙で受領 | 紙の見積書・注文書をスキャンして保存 |
電子帳簿保存法の対象書類の保存期間
電子帳簿等保存法の対象書類は、保存期間が定められています。期間は以下の場合により、それぞれ異なります。
- 青色申告の場合
- 白色申告の場合
- 法人の場合
それぞれのケースに応じて、対象書類の保存期間を解説します。保存期間を誤ると、電子帳簿等保存法に違反する可能性があるため、必ず期間を事前に確認しましょう。
1. 青色申告の場合
青色申告の場合、対象書類の保存期間は下記のとおりです。
- 帳簿:7年間
- 決算や金銭取引関係の文書など:7年間
- 上記以外の文書:5年間
基本的には帳簿と決算・金銭関係の文書は7年間です。該当しない文書は、5年間保存をしましょう。保存期間が切れると、電子帳簿等保存法の対象書類ではなくなるため、保存の義務はありません。
2. 白色申告の場合
白色申告の場合、対象書類は以下の期間保存を行います。青色申告と同様に、帳簿書類は電子データと紙の保存方法がありますが、一定期間保管をしましょう。
- 収入や経費などをまとめた帳簿:7年間
- 上記以外の帳簿:5年間
- 文書:5年間
収入や経費などを帳簿にまとめたものは、7年間の保存期間が設けられています。該当しない帳簿や文章は5年間です。青色申告と白色申告は混同されやすいですが、期間や対象書類などそれぞれ異なります。
3. 法人の場合
法人は青色申告・白色申告とは違い、7年以上の保存が求められる場合があります。具体的な書類の保存期間は以下のとおりです。
- 法人税に関する文書:7年間
- 消費税に関する文書:7年間と2〜3カ月
- 住民税に関する文書:7年間
青色申告をした年度の所得が赤字だった場合は、法人税に関する文書を10年保存する必要があります。青色申告をしなかった年度は、災害で所得が赤字になった場合も同様のため、必ずしも7年ではないという点に注意しましょう。
電子帳簿保存法の対象書類に関してよくある質問
電子帳簿等保存法に関する、よくある質問をまとめています。本記事で解説した事項を再確認する意味でも、チェックしましょう。
- 電子帳簿保存法の対象企業は?
- 電子帳簿保存法に適用したシステムを導入しない場合は?
Q1. 電子帳簿保存法の対象企業は?
電子帳簿保存法の対象となるのは、事業内容や規模を問わず、すべての個人事業主と企業です。
白色申告で使用する文書の税金に関連するものは、保存対象として定められており、開業届を出していない個人事業主も対象となります。
Q2. 電子帳簿保存法に適用したシステムを導入しない場合は?
電子帳簿保存法において、義務化になるまでシステムを導入しない場合は、下記のような罰則のリスクがあります。
- 青色申告承認取り消し
- 会社法による過料
- 追徴課税や推計課税
罰則を受けることは、企業の信頼性にも関わる問題です。まだシステムについて考えていない場合は、早急に導入を進めましょう。導入後は社内で共有することも大切です。
まとめ
電子帳簿保存法の対象書類は、国税関係帳簿、決算関係書類、取引関係書類の3つにわけられ、電子データ保存、スキャナ保存のうち、決められた方法で保存します。
義務化になるまでの猶予期間で、フローの最適化やシステム導入の検討など、自社の状況にあわせて対策を徹底しましょう。
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