借金がある場合は相続放棄すればいい?相続放棄のメリットやデメリットを解説
- 相続放棄のメリットとデメリットを知りたい
- 相続放棄したら借金は払わなくてもいい?
- 相続放棄の進め方は?
身近な人が亡くなって遺産の相続をする場合、プラスの遺産ばかりを相続するとは限りません。借金がありマイナスの遺産を相続する場合もあるでしょう。
相続放棄することで借金を相続する必要がなくなりますが、あとからプラスの遺産があるとわかっても相続放棄を取り消すことはできません。この記事では、相続放棄のメリットやデメリット、相続放棄の進め方について解説します。
最後まで読めば、相続放棄をする際の注意点もわかるでしょう。相続放棄を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
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相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方が残した遺産を相続する権利を放棄することです。相続放棄すると、亡くなった方が残した預金や不動産などのプラスの遺産、ローンやサラ金などのマイナスの遺産をすべて相続できません。
相続放棄するメリット
相続放棄するメリットは以下の3点です。
- 借金を相続する必要がなくなる
- 面倒な話し合いをしなくて済む
- 土地や不動産の管理費用がかからない
借金を相続する必要がなくなる
相続放棄するとローンや家賃の滞納など、マイナスの遺産を払う必要がなくなります。相続したい遺産がほとんどなく、借金ばかりが残っている場合は、相続放棄するといいでしょう。
相続放棄した場合、プラスの遺産も相続できません。あとから遺産が見つかった場合も、相続放棄の取り消しはできないためよく考えましょう。
面倒な話し合いをしなくて済む
相続人が複数いるとき、どのように財産を分けるか話し合う遺産分割協議を行う場合があります。相続はお金が関わるため、お互いの主張がうまくかみ合わず、話し合いが長期化する可能性もあるでしょう。
「実家を相続したのに、住んでいる兄弟が引っ越さない」「介護を引き受けたから、遺産を多く相続したい」など、トラブルに発展する場合もあります。
相続放棄をすると面倒な話し合いは必要なくなるため、自分の時間を有意義に使えるでしょう。
土地や不動産の管理費用がかからない
土地や不動産の相続はプラスの遺産に見えますが、相続人によってはマイナスの遺産になる場合もあります。たとえば広大な山を相続した場合、山を活用して経済活動ができたら、自分の財産を増やせる可能性があるでしょう。
なにも活用できない場合、管理費用がかかり続けるため大きな負担になります。相続放棄すると土地や不動産を相続した場合にかかる管理費用が必要なくなるため、負担を減らすことが可能です。
相続放棄するデメリット
相続放棄した場合、以下3つのデメリットが生じるため注意しましょう。
- 他の資産も相続できなくなる
- 他の相続人の負担が増える
- あとから相続放棄の変更ができない
他の資産も相続できなくなる
相続放棄をすると借金だけではなく土地や不動産など、他の資産も相続できなくなります。亡くなった方の家に住んでいる場合も、相続できないため手放さなければいけません。
そのまま住みたい場合は、不動産と一緒に借金も相続する必要があります。不動産のみ相続することはできないため、注意しましょう。
他の相続人の負担が増える
相続放棄しても亡くなった方の借金が消えるわけではありません。自分が相続放棄した場合は、相続した場合に負担する予定だった借金が他の相続人に振り分けられます。
相続放棄は個人の判断で行う権利がありますが、他の相続人に相続放棄することを伝えないとトラブルに発展するおそれがあるため、注意しましょう。
あとから相続放棄の変更ができない
相続放棄してあとから借金が返済できそうなため相続放棄を撤回したいと思っても、変更はできません。相続放棄の手続きができる期間は3カ月以内と決まっているため、後悔しないようにじっくりと考えて決めましょう。
相続放棄するか迷ったら
「持ち家はそのまま残したいものの、借金は相続したくない」と迷う方もいます。迷った場合は、以下の3点を考慮しましょう。
- 借金の金額を把握し返済できるか考える
- 限定承認を利用する
- 弁護士に相談する
借金の金額を把握し返済できるか考える
借金を相続せず持ち家に住み続けることはできません。 今のまま亡くなった方の持ち家に住み続けたい場合、借金の返済が必要です。借金がどのくらいあるのか把握し、任意整理することで少しずつ返済できそうか検討しましょう。
限定承認を利用する
複数の金融機関や消費者金融から借金をしている場合、すべての借金をすぐに把握することは難しいです。早いところでは1〜2カ月で督促状がきますが、遅いと半年後に送られてくる場合もあります。 借金が把握できない場合は限定承認を利用しましょう。
限定承認とは、プラスの遺産よりもマイナスの遺産の方が多い場合、プラスの遺産分の範囲内でマイナスの遺産を相続する相続方法です。
プラスの遺産で借金を返済できれば余った遺産は相続できます。借金の方がプラスの遺産よりも多い場合は、プラスの遺産を超えた借金を相続しない選択が可能です。
限定承認をする場合、相続人全員が家庭裁判所へ申述する必要があります。相続人同士の考えに食い違いがあり、納得していない人がいる場合は認められません。
弁護士に相談する
費用がかかりますが困ったことがある場合は弁護士に相談すると安心です。 初めての相続ではわからないことや不安なことが多いでしょう。
弁護士に相談すると法律に則った適切なアドバイスをしてもらえます。 弁護士によって得意分野があるため、相談する場合は相続関係の実績が豊富なところを選びましょう。
相続放棄の進め方
相続放棄は以下の手順で進めます。
- 相続放棄申述書の作成
- 亡くなった方の財産調査
- 相続放棄申述書の提出
- 照会書の記入・返送
- 相続放棄申述書受理通知書の受取
1. 相続放棄申述書の作成
相続放棄する場合、相続放棄申述書を作成する必要があります。相続放棄申述書とは「亡くなった方の財産をプラスもマイナスもすべて含めて相続しない」という意思を証明する書類です。
書類は家庭裁判所もしくは家庭裁判所HPからダウンロードできます。相続放棄する場合、相続があると知ってから3カ月以内に決めなければいけません。早めに書類を作成しましょう。
2. 亡くなった方の財産調査
プラスの遺産は預金通帳や貸金庫などがあれば確認します。株式を保有している場合は、証券会社で照会しましょう。 マイナスの遺産は、督促の電話や督促状がきていないかを確認します。
3. 相続放棄申述書の提出
相続放棄申述書の提出場所は、亡くなった方が最後に住んでいた住所地の家庭裁判所です。亡くなった方と別居していた場合、遠くに住んでいる可能性もありますが、どこの家庭裁判所でもいいわけではないため、注意しましょう。
他の必要書類は?
相続放棄申述書のほかに、以下2つの書類が必ず必要です。
- 相続放棄する人の戸籍謄本(除籍謄本や改製戸籍謄本でも可能)
- 亡くなった方の住民票の除票(戸籍の附票でも可能)
市区町村の役所で取得できるため、相続放棄申述書と一緒に準備しておきましょう。他にも相続放棄する人と亡くなった方との続柄によって、追加の書類が必要です。
裁判所HPにパターン別の必要書類がまとめられているため、自分に必要な書類を確認しましょう。
料金はかかるの?
手続きを行うには収入印紙代と郵便切手代金が必要です。 収入印紙に関しては800円、郵便切手代金は150円から460円かかります。
必要書類が相続放棄する人によって変わるため、書類を取り寄せるのに必要な料金も同じではありません。家庭裁判所で聞けば、自分のケースに必要な料金を詳しく教えてもらえるでしょう。
4. 照会書の記入・返送
提出した書類に不備がない場合、家庭裁判所から照会書が送られてきます。照会書に必要事項を記入し、家庭裁判所へ返送しましょう。
5. 相続放棄申述受理通知書の受取
照会書の返送後、手続きが完了したら相続放棄申述受理通知書が送られてきます。相続放棄申述受理通知書を受け取ったら、手続き完了です。
相続放棄をするときの注意点
相続放棄をするときの注意点は、以下の3点です。
- 相続放棄する前に財産を使用しない
- 他の相続人に相続放棄したことを伝える
- 土地や不動産の管理義務が残る場合がある
相続放棄する前に財産を使用しない
相続放棄する前に亡くなった方のキャッシュカードでお金をおろして使ってしまうと、相続放棄が難しくなります。よくあるケースは、葬儀の費用に亡くなった方のお金を使ってしまうことです。
財産調査を行い、どのように相続していくのか決定するまで、亡くなった方のお金には手をつけないようにしましょう。
他の相続人に相続放棄したことを伝える
亡くなった方に借金がある場合、相続放棄すると他の相続人が負担する借金の割合が増えます。相続放棄の通告義務はありませんが、トラブルを避けるためにも伝えた方がいいでしょう。
土地や不動産の管理義務が残る場合がある
2023年4月に民法940条が改正され、相続放棄後に土地や不動産を管理する人が明確になりました。改正された法律では「現に占有している」人が相続放棄後も管理することが義務付けられています。
たとえば、亡くなった方の所有する不動産に住んでいる場合「現に所有する」に当てはまるでしょう。
(相続の放棄をした者による管理)第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
相続放棄の手続きは3カ月以内に行う必要がある
相続放棄の手続きを行う期限は、相続を知ってから3カ月です。3カ月を過ぎると相続放棄の手続きを行えないため、注意しましょう。
3カ月過ぎてから借金が発覚した場合
相続放棄の期限後に借金の存在が発覚した場合、相続開始から3カ月を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。借金が発覚したら、すぐに家庭裁判所へ相談しましょう。
まとめ
遺産にはプラスの遺産とマイナスの遺産、両方が存在します。残された遺産のバランスを見て、相続するか相続放棄するか考えましょう。相続放棄の手続きを行うと、あとから取り消せません。慎重に判断することが大切です。
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昭和50年生まれ大分県生まれ。埼玉県さいたま市西区在住個人の税理士事務所での勤務5年、税理士法人での勤務7年を経て、平成25年2月に独立。埼玉県さいたま市で中小企業・個人事業主の新規設立から経営コンサルまで、クライアントのニーズに合わせたトータルサポートを実践している。最近では、事務所のIT化にも積極的に取り組み、ZOOMを使ったオンライン顧問サービスを始動し、クライアントは全国に。
もう一つの相続の方法である「相続放棄」については、比較的利用される方法であると言えます。この記事に記載されているようなメリット・デメリットを良く理解して、慎重に判断されることをお勧めします。
しかし、3ヶ月というタイムリミットがありますので、迅速な対応が重要となってきます。相続放棄するべきだったのに、時間切れでプラスの財産以上のマイナスの財産を相続することとなったりしたら、目も当てられません。そういった残念な結果を回避するためにも、相続放棄の可能性がある場合には、早めに税理士などの専門家へ相談されることをお勧めします。
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