相続時精算課税制度とは?必要書類や利用すべきケースを解説!

竹中啓倫税理士事務所
監修者
竹中啓倫税理士事務所 税理士・米国税理士・認定心理士 竹中啓倫
最終更新日:2023年09月08日
相続時精算課税制度とは?必要書類や利用すべきケースを解説!
この記事で解決できるお悩み
  • 相続時精算課税制度とは?
  • 相続時精算課税制度の必要書類は?
  • 相続時精算課税制度を利用すべきケースは?

相続時精算課税制度の措置を利用すると、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子供・孫への生前贈与が最大2,500万円まで非課税なります。利用することで、超過分の贈与税率が一律20%になる、相続税対策が行えるなどのメリットがあります。

この記事では、相続時精算課税制度を利用する際に必要な書類、利用するメリット・デメリットを解説します。最後まで読むと、相続時精算課税制度の概要がわかり、利用するべきかどうかを判断できるでしょう。

相続・事業承継対策の依頼にお困りではありませんか?

もしも今現在、

  • 相続・事業承継に詳しい専門家が見つからない
  • 税制度の変更に対応した対策がわからない
  • 税理士・公認会計士の費用相場がわからない

上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の税理士・公認会計士に一括で見積もりができ、相場感や各社の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。

相続・事業承継対策に対応できる業者を一覧から探す

相続時精算課税制度とは贈与税の軽減措置

pixta_79320432_S

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子供・孫への生前贈与を子供・孫の選択により利用できるもので、贈与税の軽減措置の1つです。相続時精算課税制度を利用することで、生前贈与が最大2,500万円まで非課税となり、上限額に達するまで何度でも利用できます。

注意点は、贈与した財産は贈与者が亡くなったときに相続財産に組み込まれて相続税の計算が行われることです。

相続時精算課税制度を利用できる条件

相続時精算課税制度を利用する条件は、原則60歳以上の両親や祖父母から、18歳以上の子どもや孫に対して行われる生前贈与であることです。贈与者は贈与が発生した年の1月1日の時点で60歳以上、受贈者は贈与が発生した年の1月1日に18歳以上であることが求められます。

養子縁組により子や孫になった場合も、相続時精算課税制度を利用することが可能です。養子縁組前の贈与に関しては、制度を利用できません。相続時精算課税制度を利用する場合、受贈者は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に相続時精算課税選択届出を税務署に提出しなければなりません。

相続時精算課税制度の必要書類5つ

pixta_83523994_S

相続時精算課税制度を利用する場合、以下の5つの書類を用意する必要があります。

  • 贈与税申告書第1表・第2表
  • 相続時精算課税選択届出書
  • 受贈者の戸籍謄本もしくは戸籍抄本
  • 贈与者の住民票もしくは戸籍の附票
  • 受贈者の戸籍の附票

1. 贈与税申告書第1表・第2表

申告書には第1表と第2表があり、国税庁HPからダウンロードするか、税務署で手に入れることが可能です。

贈与税申告書第1表は、贈与税の申告に共通した書式であり、贈与税計算の明細書を兼ねています。申告書第2表は、相続時精算課税制度を利用するケースで必要な書式であり、税額の計算に使用されるものです。

2. 相続時精算課税選択届出書

贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に提出しなければなりません。書式は国税庁HPからダウンロード可能です。

受贈者が贈与者の子や孫ではないケースでは、相続時精算課税選択届出書に受贈者が特例事業受贈者もしくは特例経営承継受贈者であることを証明する書類を添付する必要があります。届出書を提出する際に、本人確認書類の提示やコピーの提出が求められます。

3. 受贈者の戸籍謄本もしくは戸籍抄本

受贈者が贈与者の実子もしくは養子・孫であることと、受贈者の年齢を証明するために戸籍謄本や戸籍抄本が必要です。

4. 贈与者の住民票もしくは戸籍の附票

住民票に記載された生年月日で年齢確認を行います。贈与者は贈与が発生した年の1月1日の時点で60歳以上でなければなりません。

贈与者が60歳に達したあと1回も引越ししていなければ住民票の提出で十分ですが、引越ししているケースでは戸籍の附票を添付しなければなりません。60歳以降の住所がすべて確認できない場合、改製原附票を取得して住所を確認する必要が生じます。

5. 受贈者の戸籍の附票

贈与者と同様、相続時精算課税制度では贈与者が18歳になってからの住所をすべて確認する必要があります。住民票や戸籍の附票でこれまでの住所を証明しましょう。

引越しを繰り返している方の場合、改製原附票の取得が必要になるケースもあります。改製原附票がなく住所が証明できないケースでは、附票が存在していない証明を発行してもらわなければなりません。

相続時精算課税制度のメリット4つ

u3BEFm2jS0OcGfq1683536146_1683536158

相続時精算課税制度を利用するメリットは以下の4つです。

  • 2,500万円の特別控除がある
  • 超過分の贈与税率が一律20%になる
  • 相続税対策が行える
  • 相続をめぐる争いを防げる

2,500万円の特別控除がある

相続時精算課税制度最大のメリットといえるのが、2,500万円の特別控除です。合計2,500万円の贈与までは、贈与税がかかりません。累計の贈与額に適用されるため、2,500万円を1度に贈与しても数年かけて贈与しても適用される控除です。

1年間で1,000万円贈与するケースを例に挙げます。暦年贈与(通常の贈与)の場合、基礎控除110万円、税率30%、贈与税額からの控除が90万円であるため「(1,000万円−110万円)×0.3−90万円=177万円」の贈与税がかかります。相続時精算課税制度を利用すると相続税はゼロになります。

超過分の贈与税率が一律20%になる

相続時精算課税制度のさらなるメリットは、2,500万円を超えた分の贈与税率が一律20%になることです。暦年贈与では、贈与額が2,500万円を超えると税率が金額に応じて45%から55%となります。

総贈与額5,000万円として計算方法を解説します。暦年贈与では年間の基礎控除110万円、税率55%、贈与税額からの控除が640万円です。

・1年間で5,000万全額贈与した場合の贈与税額

  • (5,000万円−110万円)×0.55−640万円=2,049万5,000円

・相続時精算課税制度を利用した場合の贈与税額

  • (5,000万円−2,500万円)×0.2=500万円

相続税対策が行える

相続時精算課税制度を利用することにより、特定のケースで相続税対策が行えます。たとえば、賃貸マンションを贈与する、不動産や有価証券が値上がりの可能性がある財産を譲渡するケースなどです。

賃貸マンションを贈与した場合、相続時に発生するのは土地や建物に対する相続税のみで、贈与後に得た家賃収入には課税されません。被相続人が亡くなった後に賃貸マンションを相続すると、家賃収入も含めて相続税の課税対象となります。

相続時精算課税制度は、贈与したときの財産の価値で相続税が計算されるため、贈与後に値上がりした財産に関しては相続税の節税が行えるでしょう。

相続をめぐる争いを防げる

相続時精算課税制度は、相続争いを防ぐのに役立ちます。相続時精算課税制度は、大きな資産を特定の人物に素早く移したい場合に適した方法です。被相続人の死後は、相続人が遺産分割協議を行うため、被相続人の意思に沿った遺産分割が行われるとは限りません。

生前に財産を贈与することにより、被相続人が希望したとおりに財産を分割することが可能です。相続人同士の仲が悪い、財産が多くあるなどのケースでは、トラブルを未然に防ぐため相続時精算課税制度を利用する方も多くいます。

相続時精算課税制度のデメリット4つ

LG5opvTzUWMJrR61686212616_1686212629

相続時精算課税制度には多くのメリットがありますが、以下の4つのデメリットも把握しましょう。

  • 暦年贈与が使えなくなる
  • 贈与税申告の手間が増える
  • 不動産の生前贈与は高コストになる
  • 物納が行えなくなる

暦年贈与が使えなくなる

相続時精算課税制度を利用すると、以後暦年贈与が使えなくなります。受贈者が相続時精算課税選択届出を提出した場合、変更も撤回もできません。他の贈与者からの贈与は引き続き暦年贈与か相続時精算課税制度かを選ぶことが可能です。

暦年贈与が使えなくなると、毎年110万円の基礎控除が使えなくなります。ケースにより暦年贈与の方が受贈者に有利になることがあるため、選択の前にどちらの方が節税になるのか計算しましょう。

贈与税申告の手間が増える

相続時精算課税制度を利用すると、贈与税申告の手間が増えるデメリットがあります。暦年贈与の場合、基礎控除110万円以下の贈与であれば申告不要で非課税です。相続時精算課税制度は、2023年まで贈与額に関わらず申告しなければなりません。

2024年1月から税制改正により相続時精算課税制度にも基礎控除額が定められ、年間110万円までの贈与であれば申告不要となります。110万円を超える贈与は、これまでどおり申告が必要となり、必要書類の収集や申告書の作成などの手間がかかるでしょう。

不動産の生前贈与は高コストになる

相続時精算課税制度を利用して不動産を生前贈与するケースでは、コストがかかります。

不動産を贈与する場合、名義変更や所有権移転登記が必要です。所有権移転登記では、登録免許税が固定資産税評価額の2.0%、不動産取得税が固定資産税評価額の3.0%の費用がかかります。

被相続人が亡くなった後に相続手続きを行う場合、かかるコストは登録免許税のみ、固定資産税評価額の0.4%と低コストです。

物納が行えなくなる

相続時精算課税制度では、贈与された資産を使い相続税を物納することができません。物納とは、相続人が相続税を現金一括払いするための現金を持っていない場合、不動産や国債、有価証券など特定の相続財産により支払える制度です。

相続時精算課税制度を利用するケースにおいて、贈与された不動産や動産は相続によって得た資産ではないため、物納が認められません。相続税を支払うために別の方法で現金を用意する、利子税を支払い延納を申請するなどの方法を選択しましょう。

相続時精算課税制度を利用した方がいいケース4つ

pixta_30820249_S

相続時精算課税制度にはメリット・デメリットがありますが、以下のケースでは制度を利用するメリットが大きくなります。

  • 相続財産が相続税基礎控除以下
  • すでに年間110万円を超える贈与をしている
  • 将来値上がりしそうな財産を有している
  • 収益物件を保有している

相続財産が相続税基礎控除以下

相続財産が基礎控除以下の場合、相続時精算課税制度を使うといいでしょう。相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万×相続人の数)」で計算します。生前贈与された相続財産とその他の相続財産の合計が基礎控除以下であれば、相続時精算課税制度によって大きな節税が可能です。

被相続人が相続時精算課税制度を利用して子どもに資産を贈与した場合

2,000万円の不動産を持つ被相続人が相続時精算課税制度を利用して子どもに資産を贈与した場合、2,500万円の特別控除により贈与税はかかりません。

被相続人が亡くなったあとも、2,000万円は相続税の基礎控除以下であるため相続税がかからないことになります。暦年贈与もしくは通常の相続ではそれぞれ贈与税、相続税がかかるため、相続時精算課税制度の恩恵が受けられるケースです。

すでに年間110万円を超える贈与をしている

現在、すでに年間110万円を超える贈与をしているケースでも、相続時精算課税制度の利用を検討できます。年間110万円を超える贈与をしている場合、受贈者は贈与税を支払わなければなりません。贈与税は累進課税であるため、贈与額が増えれば贈与税額も増えます。

年間110万円を超える贈与を繰り返し行う場合、相続時精算課税制度を利用し一括で贈与することで贈与税の節税が可能です。相続発生時に贈与した財産が相続財産に組み込まれます。暦年贈与と相続時精算課税制度を計算し、メリットが大きい方を選びましょう。

将来値上がりしそうな財産を有している

相続時精算課税制度は、将来値上がりしそうな財産を有している場合に有効です。相続時精算課税制度で贈与された資産が相続財産に組み込まれる場合、贈与当時の評価額が採用されます。

たとえば、評価額1,500万円の土地を有している被相続人が、相続時精算課税制度により生前贈与を行うと、贈与税は非課税です。その後、土地の近くに幹線道路が通り、評価額が4,000万円になったとします。通常の相続であれば4,000万円の評価額で相続税が計算されますが、相続時精算課税制度では1,500万円の評価額が採用されるため相続税が非課税となります。

収益物件を保有している

賃貸マンションをはじめとする収益物件を保有している方の場合、相続時精算課税制度を検討しましょう。収益物件は、相続時に土地建物だけではなく、毎月得ている家賃収入も相続財産として相続税を計算します。

相続時精算課税制度では、贈与税の課税対象が収益物件の土地建物に限られ、家賃収入が対象にならない点がポイントです。家賃収入が相続財産に含まれないと相続税額が大きく変わることもあるため、どちらが有利になるのか確認することが重要です。

まとめ

相続時精算課税制度は、贈与税の軽減措置の1つであり、相続税の節税に役立つ可能性がある便利な制度です。暦年贈与と比べて贈与税や相続税が少なくなるケースがあるため、どちらの方が自分に有利なのか確認する必要があります。賢く節税し、より多くの財産を子や孫に残しましょう。

比較ビズは、相続や贈与を専門に扱う税理士を条件ごとに比較しながら選択できる便利なWebサイトです。ほんの2分程度情報を入力するだけで、日本全国の税理士を無料で比較できます。相続が発生しそうな方、生前贈与を検討している方は、ぜひ1度比較ビズを利用してみてください。

監修者のコメント
竹中啓倫税理士事務所
税理士・米国税理士・認定心理士 竹中啓倫

岐阜県出身。上場会社の経理に勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表を務める。M&Aなどの事業再編を得意とし、セミナーや研修会講師にも数多くあたるほか、医療分野にも造詣が深く、自ら心理カウンセラーとして、心の悩みにも答えている。税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。

相続時精算課税は、相続開始を待たずして、2,500万円までは無税で、それを超える部分は、相続財産の20%の贈与税で、相続財産を受け取ることができます。受取人は、その財産を利用して収益を上げたり、処分することによって利益を得ることができます。

ただし、有効な対策であるにもかかわらず、十分に利用されているとは言えません。それは、相続財産を手にすることができるものの、この施策による節税ができないことが原因と考えられます。相続時精算課税を利用することによって、年間110万円の基礎控除を利用することができなくなることです。

令和5年度税制改正大綱において、相続時精算課税を利用する際、年間110万円の基礎控除を合わせて適用できることとされました。相続時精算課税の遺産分割を先取りできることに加え、基礎控除を利用できることによる節税策も加わったことにより、今後増えてくることが予想されます。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

相続・事業承継対策の依頼にお困りではありませんか?

もしも今現在、

  • 相続・事業承継に詳しい専門家が見つからない
  • 税制度の変更に対応した対策がわからない
  • 税理士・公認会計士の費用相場がわからない

上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の税理士・公認会計士に一括で見積もりができ、相場感や各社の特色を把握したうえで業者を選定できます。見積もりしたからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。

相続・事業承継対策に対応できる業者を一覧から探す

比較ビズでお仕事を受注したい方へ

資料請求はこちら