確定申告をしないと罰金になる?申告忘れや記入ミスの対処法・ペナルティを解説
- 確定申告を忘れたら罰金になる?
- 確定申告を忘れたときの対処方法は?
- 確定申告の罰金の種類は?
「確定申告するのを忘れてしまった」とお悩みの方は必見です。
確定申告を忘れた場合、申請や訂正を早めに行えば罰金は課されません。期限以内に訂正を行わないと遅延税や延滞金が発生する可能性があります。
この記事では、確定申告をし忘れた際にどうすればいいかわからず困っている方に向けて、罰金の有無や対処法について解説します。記事を読み終わった頃には、訂正が必要となるケースや罰金が科されるパターンがわかるでしょう。
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確定申告を忘れたらどうなる?|訂正を行えば罰金はない
確定申告を忘れた場合、税務署から督促状や指導書が届くケースがあります。訂正を早めに行えば罰金は課されないのが一般的です。
税務当局は誤りを訂正する機会を提供しており、忘れていた確定申告を後から提出することで罰金を回避できます。ただし、無申告期限(一定期間内に訂正しないと罰金が課せられる期限)があるため、早期対応が必要です。
確定申告の訂正が必要な2つのケースを見ていきましょう。
- 確定申告を忘れていた場合
- 確定申告の内容が間違っていた場合
訂正を怠ると、遅延税や延滞金が発生する可能性があるため、すぐに税務署に相談し、対応を進めましょう。
確定申告を忘れていた場合
確定申告を忘れた場合、税務署から督促状や指導書が届くことがあります。期限後になるべく早く申告すると期限後申告として扱われ、納める税金以外に罰金として、無申告加算税が課されます。
原則として無申告加算税は、納める税額に対し、50万円までは15%、50万円を超える場合は20%の割合を乗じて計算した金額です。
期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
- その期限後申告が、法定申告期限から1カ月以内に自主的に行われていること
- 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること
確定申告を忘れた場合は、できるだけ早く申告しましょう。
確定申告の内容が間違っていた場合
確定申告の内容に誤りがあることが判明した場合、訂正申告を行う必要があります。誤った情報や漏れた情報を正確なものに修正するための手続きです。
確定申告の内容が間違っていた場合、期限までに正しい申告を提出することで罰金は課されません。
確定申告前の訂正
確定申告の内容に間違いがあった場合、申告前であれば税務署への報告義務はありません。もし間違いがあった場合、速やかに訂正し、確定申告を提出しましょう。
確定申告後の訂正
確定申告の期限を過ぎてから忘れていた確定申告を行う場合、遅延税や延滞金が発生する可能性があります。遅延税や延滞金を支払うことで罰金を免除できる可能性があります。
確定申告の訂正をしない場合に科される4つの罰金
以下の罰金は、確定申告の義務を怠ったり、申告内容に誤りがあった場合に科されます。
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 重加算税
- 延滞税
適切な確定申告を行い、必要な訂正を早めに行うことで罰金を回避しましょう。
1. 過少申告加算税
確定申告書において故意もしくは過失により所得を過少申告した場合に課せられる罰金です。過少申告があった場合、過少申告分に対して特別な税金(過少申告加算税)が課されます。
加算税の計算式は、増差額×10%で求めます。 増差税額のうち、当初に申告した税金もしくは50万円のうち大きい方の金額を超過する際には、税率が15%になります。
2. 無申告加算税
確定申告をせずに税務申告書を提出しなかった場合に科される罰金です。無申告加算税は、申告漏れの金額に対して課税されます。
加算税は、原則として納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
3. 重加算税
重加算税は、過少申告加算税と無申告加算税が同時に課される場合に適用される追加の罰金です。重加算税は、過少申告と無申告の両方があった場合に適用されます。
原則として、過少申告加算税の基礎となる税額の35%に相当する重加算税が課せられるでしょう。
4. 延滞税
確定申告書の提出期限を過ぎて申告を行った場合に科される罰金で、申告が遅れた日数に応じて課税されます。延滞税は、申告書の提出が遅れるほど金額が増える仕組みです。
納税期限を過ぎて納付しなかった場合、納期の翌日から2カ月を経過する日までが原則として年「7.3%」かかります。納期の翌日から2カ月を経過した日以後は、原則として年「14.6%」かかるでしょう。
確定申告の訂正が必ず必要となるミス6項目
基本的に申告ミスをした場合には訂正をして納税額の修正を依頼しなければなりません。
以下の項目に該当する場合、訂正手続きを行うことで適切な確定申告ができます。
- 副業所得の申告ミス
- 一時所得の申告ミス
- 海外所得の申告ミス
- 復興特別所得税の記入忘れ
- 配偶者控除に関わる計算ミス
- 医療費控除に関わる計算ミス
申告漏れや計算ミスを防ぐためにも、確定申告の際には十分な情報収集と確認が重要です。
1. 副業所得の申告ミス
副業で得た収入を申告し忘れてしまった場合、追加で副業の所得を申告する必要があります。副業の収入は、給与所得とは別に申告が必要です。
2. 一時所得の申告ミス
一時的な収入として賞与やボーナスを受け取った場合、申告し忘れてしまうと、納めるべき税金が不足している可能性があります。未申告の一時所得を訂正する必要があります。
3. 海外所得の申告ミス
海外で得た所得は、日本の確定申告にも含まれる場合があります。海外所得を忘れてしまうと、申告漏れとなり、適切な税金が納付されません。
海外所得は、特定の国で居住者や法人が他の国で得た収入や利益を指します。多くの国では、海外所得は課税対象であり、税金を支払う必要があります。
4. 復興特別所得税の記入忘れ
東日本大震災の復興特別所得税を支払う対象となる場合、確定申告書に復興特別所得税を記入する必要があります。記入を忘れてしまった場合、訂正が必要です。
5. 配偶者控除に関わる計算ミス
配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
配偶者控除は配偶者の年間所得総額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)が条件です。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額が以下の場合に控除額が変わります。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 |
---|---|
900万円以下 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下のとき | 13万円 |
計算ミスや条件を満たしているにも関わらず記入漏れをすると、税金の計算が誤ってなされる可能性があります。
6. 医療費控除に関わる計算ミス
医療費控除は、自分や扶養家族の医療費が一定額を超えた場合に受けられる控除です。
薬局で販売されている一般的な薬品を購入した場合や、すでに保険会社から医療保険の還付金を受けている場合などは控除の対象として認定されません。健康用のサプリメントも控除の対象外である点を銘記しておきましょう。
計算ミスや適切な医療費の申告を忘れると、控除を受けられない場合があります。
まとめ
確定申告では記載内容の正確さが重要視されています。記載内容に誤りがあると、罰則規定に基づいて税金が加算されてしまい、大きな出費となりかねません。
複数のルートから収入を得ている人はとりわけ誤記入がないかを確認してください。どのように記載するとよいかわからない場合は、税務署へ行って説明を受けたり、税理士に相談したりしましょう。
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岐阜県出身。上場会社の経理に勤務する傍ら、竹中啓倫税理士事務所の代表を務める。M&Aなどの事業再編を得意とし、セミナーや研修会講師にも数多くあたるほか、医療分野にも造詣が深く、自ら心理カウンセラーとして、心の悩みにも答えている。税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。

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まず、確定申告で誤りを見つけた場合、なるべく早く修正申告等を、納税を済ませるようにして下さい。「見つかるまで 黙ってこ。」と無視を決めこむ方がお見えかもしれませんが、税務署から指摘されて修正申告するより、自主的に修正申告を行う場合のほうが、ペナルティが少なくなります。気が付いたら素早い対応をお願いいたします。
個人の経験上、一番指摘が多いのは、人的控除の誤りだと思います。 例えば、娘さんがアルバイトを複数持って見える場合、実際に勤め先別の給与明細を提出してもらって合計したところ、100万円をわずかに超えているケースがありました。また、配偶者の所得金額を奥様が、過ってご主人に伝えたことで(おそらくわざとだと思いますが)、配偶者特別控除が修正されて、加えて勤務先で配偶者手当を不正に取得してしまっていたことがわかってしまい、大変なことになった例があります。お気をつけください。