確定申告をしなければいけない人とは?申告が必要な5つのパターンを解説

小西裕也税理士事務所
監修者
小西裕也税理士事務所 税理士 小西裕也
最終更新日:2024年01月23日
確定申告をしなければいけない人とは?申告が必要な5つのパターンを解説
この記事で解決できるお悩み
  • 副業やパートでの稼ぎは確定申告が必要?
  • 確定申告を忘れた場合にペナルティはある?

「自分は確定申告は必要?」とお悩みの副業を行っている方、パートやアルバイトの方、必見です。給与所得者で源泉徴収税額が不足している場合、副業で一定金額以上の稼ぎを出している方は、確定申告が必要です。

所得税や住民税・事業税・相続税・贈与税などを計算し、確定申告が必要かどうかを判断しましょう。

この記事では、副業をしている方やパートの方で確定申告が必要なパターンを解説します。確定申告を忘れた場合のペナルティや対処法も紹介するため、ぜひ参考にしてください。

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確定申告をしなければいけない人とは?|5つのケースがある

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以下の5つのケースに当てはまる人は、所得税や住民税・事業税・相続税・贈与税などを計算し、確定申告を行う必要があります。

  1. 給与所得者で源泉徴収税額が不足している場合
  2. 副業や事業を行っている場合
  3. 不動産の所有者で賃貸収入がある場合
  4. 株式や投資信託などの売買による利益がある場合
  5. 配当所得や贈与などの収入がある場合

確定申告の期限は毎年3月15日(3月15日が土日・祝日の場合は翌日)までですが、早めに申告しましょう。

1. 給与所得者で源泉徴収税額が不足している場合

給与所得者であっても、転職によって源泉徴収された税額が不足している場合は、確定申告が必要です。追加で納税する必要があるため、確定申告を行います。

2. 副業や事業を行っている場合

副業や事業を行っている個人は、事業収入と経費を計算して所得を確定申告する必要があります。適切な所得税と事業所得税が計算されるでしょう。

3. 不動産の所有者で賃貸収入がある場合

不動産の賃貸収入は不動産所得として申告し、所得税を納付する必要があります。

4. 株式や投資信託などの売買による利益がある場合

株式や投資信託の売買による利益は、特定の期間での利益が課税対象となることがあります。利益は確定申告し、所得税を納めましょう。

5. 配当所得や贈与などの収入がある場合

配当所得や贈与による収入は、所得税や贈与税の対象となることがあります。収入も確定申告し、必要な税金を納付しましょう。

確定申告をしなくていい所得額と具体例

業態によっては、確定申告をしなくていい場合があります。ここでは金額と具体例を紹介します。

  1. 個人事業主・フリーランスの場合:48万円以下
  2. 副業を行なっている場合:20万円以下
  3. パートやアルバイトの場合:103万円以下

所得額や条件は、税法の改正や年度ごとに変更される場合があります。詳細な情報を得るためには最新の税務情報を確認し、税務専門家に相談することがおすすめです。

1. 個人事業主・フリーランスの場合:48万円以下

確定申告にはさまざまな控除があり、最も基本的な控除が基礎控除です。控除額は48万円のため、所得が48万円以下の個人事業主・フリーランスの方は基礎控除が差し引かれ、確定申告が不要となります。

2. 副業を行なっている場合:20万円以下

会社員で副業としての副収入がある方は、確定申告を行う必要があります。副収入の合計額が年間20万円以内の場合は、基本的に確定申告不要です。

3. パートやアルバイトの場合:103万円以下

年収が103万円以下の場合、源泉徴収がされていなければ所得税の課税対象にならないため、確定申告・年末調整が不要です。

年収が103万円以下に収まっていても月収が8万8,000円を越す月がある場合、源泉徴収が発生するため、年末調整・確定申告が必要です。

確定申告を忘れた際に課される2つのペナルティ

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ペナルティを避けるためには、確定申告の期限を守り、正確な所得や控除を申告することが重要です。

  1. 遅延罰金
  2. 追徴課税

確定申告を行うことで、適切な税金を納められ、ペナルティを回避できます。

1. 遅延罰金

確定申告の期限を過ぎて申告を忘れてしまうと、税務署から遅延罰金が課される可能性があります。罰金は遅延日数や未納税額に応じて決まるため、早急に申告し納税することが重要です。

2. 追徴課税

確定申告し忘れたことに気づいた場合、税務署から「追徴課税」として、申告漏れ分の税金を追加で納付するように求められるケースがあります。追徴課税とは、過去の誤りに基づく税金の再計算・追加課税制度です。

税務当局が誤りを特定し、正しい情報に基づいて税金を修正計算します。適用期間を特定し、利子や罰金も追加される場合があるでしょう。

通知を受けて支払いが求められ、異議申し立ての権利も存在します。国や地域によって手続きや計算方法が異なるため、公式情報や専門家の助言が必要です。

過少申告加算税

確定申告書において故意もしくは過失により所得を過少申告した場合に課せられる罰金です。過少申告があった場合、過少申告分に対して特別な税金(過少申告加算税)が課されます。

加算税は、増差額×10%という計算式で求められます。 増差税額のうち、当初に申告した税金もしくは50万円のうち大きい方の金額を超過するときには、税率が15%になります。

無申告加算税

確定申告をせずに税務申告書を提出しなかった場合に科される罰金です。無申告加算税は、申告漏れの金額に対して課税されます。

加算税は、原則として納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

重加算税

重加算税は、過少申告加算税と無申告加算税が同時に課される場合に適用される追加の罰金です。重加算税は、過少申告と無申告の両方があった場合に適用されます。

原則として、過少申告加算税の基礎となる税額の35%に相当する重加算税が課せられるでしょう。

延滞税

確定申告書の提出期限を過ぎて申告を行った場合に科される罰金で、申告が遅れた日数に応じて課税されます。延滞税は、申告書の提出が遅れるほど金額が増える仕組みです。

納税期限を過ぎて納付しなかった場合、納期の翌日から2カ月を経過する日までが原則として年「7.3%」かかります。納期の翌日から2カ月を経過した日以後は、原則として年「14.6%」かかるでしょう。

確定申告を忘れた際の2つの対処法

大切なのは、確定申告を忘れた場合でも対処を先延ばしにせず、できるだけ早く行動することです。以下に確定申告を忘れた際の対処法を2つ紹介します。

  1. 自主的な申告と修正申告をする
  2. 税務署や税理士に相談する

遅延罰金や追徴課税を避けるためにも、自主的に申告するか、税務署や税理士に相談して適切な手続きを進めましょう。

1. 自主的な申告と修正申告をする

確定申告を忘れた後に気づいた場合、自ら税務署に申告することを「自主的な申告」と呼びます。税務署から指摘を受ける前に自主的に申告することで、遅延罰金の対象になるケースを避けられるでしょう。

自主的な申告には「修正申告」の手続きがあります。申告漏れを修正し、正確な所得を申告し直せるでしょう。

修正申告は、間違いを訂正する場合や未申告分を追加で申告する場合に使用します。

2. 税務署や税理士に相談する

確定申告を忘れてしまった場合、まずは早急に税務署に相談しましょう。税務署の担当者に相談すると、申告漏れの対処方法や遅延罰金の有無などが説明されます。

税務署に行くのが難しい場合や専門的なアドバイスが必要な場合は、税理士に相談することも考えましょう。税理士は税務の専門家であり、適切な申告や手続きをサポートしてくれます。

まとめ

確定申告の義務があるにもかかわらず、確定申告をしないと追徴税のペナルティが課される可能性があります。収入を正確に把握したうえで、必要であれば早めに確定申告をしましょう。

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監修者のコメント
小西裕也税理士事務所
税理士 小西裕也

1990年生 大阪府出身 大阪大学経済学部卒業。個人事務所、200人規模の税理士法人で実務経験を積み、2021年に独立。「お客様との対話を大事にする」をモットーに、クラウド会計を活用し、顧客に合わせた節税策や資金繰り対策を積極的に提案。ZOOMを使ったオンライン顧問サービスを行い、クライアントは全国に。

年400万円以下の収入による公的年金は、確定申告する必要がありません。確定申告する必要はないだけで、確定申告できないというわけではありません。確定申告をすれば、差し引かれた所得税が還付されるような場合は、確定申告した方が良いです。

公的年金の収入に対する所得税額は、扶養関係など公的年金の収入から所得税を計算する際に把握できていた扶養者分の控除は行った上で、所得税が計算されていますが、それ以外の控除は考慮されていません。

そのため生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書があるなどの場合は、確定申告をすれば、すでに差し引かれる形で支払った所得税が戻ってくる可能性があります。確定申告書の作成方法など、わからないことがあれば、お近くの税務署の窓口に早めに問い合わせてみましょう。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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