確定申告の7つの注意点とは?申告を忘れたときの4つの対処法を解説

税理士
監修者
税理士 佐藤 憲亮
最終更新日:2023年09月29日
確定申告の7つの注意点とは?申告を忘れたときの4つの対処法を解説
この記事で解決できるお悩み
  • 確定申告の注意点とは?
  • 確定申告を忘れてしまったときは?

「確定申告をする際の注意点がわからない」とお悩みの方は必見です。

確定申告の注意点は主に7つあり、確定申告を適切に行うことで、税金の滞納やペナルティを回避し、適切な納税を行えます。

この記事では、確定申告の注意点がわからず困っている方向けに、申告を忘れたときの対処法を解説します。記事を読み終わった頃には、確定申告の注意点がわかるでしょう。

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確定申告における7つの注意点

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確定申告に起こりやすい注意点を7つ紹介します。以下の点には少なくとも注意しましょう。

  1. 確定申告が必要になる条件
  2. 確定申告における収入と所得の違い
  3. 確定申告の期日
  4. 確定申告の種類
  5. 確定申告の必要書類
  6. 経費の区別
  7. 住民税の申告方法

ポイントを把握し、確定申告を適切に行うことで、税金の滞納やペナルティを回避し、適切な納税を行うことができます。

1. 確定申告が必要になる条件

確定申告が必要な条件は収入や所得の額によって異なります。一般的に、以下の場合に確定申告が必要となります。

  • サラリーマンとしての年収が一定額以上(給与収入が2,000万円万円以上)の場合
  • 副業や事業を行っている(所得が年間20万円を超える)場合
  • 不動産の賃貸収入がある場合
  • 株式や投資信託の売買で利益が生じた(得た利益が20万円以上)場合
  • 配当所得や贈与による収入がある場合

得た所得額・収入源によって確定申告が必要な条件は変わってくるため、事前に把握しておきましょう。

2. 確定申告における収入と所得の違い

収入は会社が支給する給与や賞与などの合計額を指し、所得は収入から必要な経費を差し引いた金額を指します。確定申告では、所得を申告し、申告に基づいて税金を計算します。

3. 確定申告の期日

確定申告の期日は毎年3月15日までとされています。ただし、3月15日が土日・祝日の場合は翌日が期限となります。期限を過ぎて申告すると遅延罰金が課せられる可能性があるため、注意が必要です。

4. 確定申告の種類

確定申告には主に以下の2つの種類があります。

  • 青色申告
  • 白色申告

それぞれの特徴・用途を把握しましょう。

青色申告

青色申告は、事業収入と経費を自己計算し、特別控除を受けられる申告方法です。白色申告とは違い条件を満たすことで、55万円もしくは10万円の控除を受けられます。(e-Taxを利用した場合、最大で65万円の控除が受けられます)

青色申告特別控除を受けるためには、以下の条件を満たさなければいけません。

  • 開業届と青色申告承認申請書を税務署へ提出している
  • 得ている所得の種類が「不動産所得」「事業所得」「山林所得」であること

青色申告をすることで、税負担が軽減されるメリットがあります。

白色申告

白色申告は、給与や年金などの源泉徴収のある収入を申告する方法です。所得税の計算や源泉徴収分の調整が主な特徴です。

5. 確定申告の必要書類

確定申告の必要書類には以下が含まれます。

源泉徴収票 給与所得や年金などの源泉徴収票は所得の証明となります。
給与支払報告書 従業員の給与支払いに関する報告書は必要な場合があります。
住民税の課税証明書 住んでいる市区町村から提供される課税証明書が必要です。
青色申告特例の場合 収入や経費を証明するための帳簿や書類が必要です。
医療費領収書 医療費控除を受けるための領収書を保管します。
寄付金控除の証明書 寄付金を控除する場合、受領した証明書を提出します。
住宅ローン控除の証明書 住宅ローンの金利控除を受ける場合、金融機関から提供される証明書が必要です。
株式売買記録 株式の売買に関する記録は株式譲渡所得の計算に必要です。
外国所得の場合 外国で得た所得に関する証明書や書類が必要です。
特定の経費の証明書 申告に関連する特定の経費の証明書や領収書を保管します。

確定申告をする前に把握しておきましょう。

6. 経費の区別

青色申告の場合、経費の計算が重要です。事業に直接関連する経費は控除の対象となりますが、私的なものは含まれません。正確な経費の区別を行いましょう。

7. 住民税の申告方法

確定申告の際には、住民税の申告も同時に行います。住民税は市区町村ごとに異なるため、申告の際には該当する市区町村のルールに従う必要があります。

確定申告を忘れたときの2つのペナルティ

確定申告を忘れた際、主に以下 2つのペナルティが発生します。

  1. 遅延罰金
  2. 追徴課税

遅延罰金と追徴課税は、自主的に申告を行うか、税務署に相談することで回避できます。

1. 遅延罰金

確定申告の期限を過ぎて申告をしなかった場合、遅延罰金が課せられます。遅延日数と未納税額によって罰金額が増えます。

2. 追徴課税

申告漏れが発覚した場合、税務署から追徴課税として申告漏れ分の税金を追加で納付するよう求められる可能性があります。以下にて4つの追徴課税を紹介します。

過少申告加算税

確定申告書において故意もしくは過失により所得を過少申告した場合に課せられる罰金です。過少申告があった場合、過少申告分に対して特別な税金(過少申告加算税)が課されます。

加算税は、増差額×10%という計算式で求められます。 増差税額のうち、当初に申告した税金もしくは50万円のうち大きい方の金額を超過した場合は、税率が15%になります。

無申告加算税

確定申告をせずに税務申告書を提出しなかった場合に科される罰金です。無申告加算税は、申告漏れの金額に対して課税されます。

加算税は、原則として納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

重加算税

重加算税は、過少申告加算税と無申告加算税が同時に課される場合に適用される追加の罰金です。重加算税は、過少申告と無申告の両方があった場合に適用されます。

原則として、過少申告加算税の基礎となる税額の35%に相当する重加算税が課せられるでしょう。

延滞税

確定申告書の提出期限を過ぎて申告を行った場合に科される罰金で、申告が遅れた日数に応じて課税されます。延滞税は、申告書の提出が遅れるほど金額が増える仕組みです。

納税期限を過ぎて納付しなかった場合、納期の翌日から2カ月を経過する日までが原則として年「7.3%」かかります。納期の翌日から2カ月を経過した日以後は、原則として年「14.6%」かかるでしょう。

確定申告を忘れたときの4つの対処法

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確定申告を忘れてしまった場合、対処を先延ばしにせず早めに行動しましょう。4つの対処法を紹介します。

  1. 自主的な申告と修正申告
  2. 税務署や税理士に相談
  3. 遅延罰金と追徴課税の回避
  4. 次回の予防策の検討

早期に解決することで、ペナルティを最小限に抑えることができます。

1. 自主的な申告と修正申告

確定申告を忘れた場合、自ら税務署に申告しましょう。申告漏れを修正するために「修正申告」の手続きを行い、正確な所得を申告し直すことができます。

2. 税務署や税理士に相談

早急に税務署に相談して適切な手続きを確認するか、税理士に相談しましょう。専門家の助言を得ることで、遅延罰金を避ける方法や追徴課税の対処法が明確になる可能性があります。

3. 遅延罰金と追徴課税の回避

遅延罰金や追徴課税を避けるためには、できるだけ早めに対応することが大切です。遅延が伸びると、申告が遅れた日数に応じて延滞税が課されるためです。

自主的に申告するか、税務署や税理士に相談し、適切な手続きを進めるよう努めましょう。

4. 次回の予防策の検討

確定申告を忘れないようにするために、カレンダーやリマインダーを設定して期限を確認したり、毎月の収支を記録しましょう。税務署のウェブサイトやニュースなどをチェックして期限やルールの変更を把握することも重要です。

まとめ

確定申告が必要な場合には期日までにしっかり提出・納税しましょう。正しい知識の下で経費を計上するのも大切です。申告し忘れ・経費の過剰計上のミスは避けましょう。

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監修者のコメント
税理士
佐藤 憲亮

京都市出身。 医療系特化事務所、税理士法人の社員税理士(役員)を経て、気軽に相談できる専門家として税務顧問業務をメインに活動。実務で得た知識や経験を活かし、税務記事や税務論文の執筆、ブログの運営をしている書くことが好きな税理士。大学卒業後、税理士事務所で14年の実務経験を積みながら、大学院で税法を学ぶ。2020年に税理士登録。2023年6月に京都市中京区にて独立。また、顧客企業の利益最大化を実現するため、バックオフィスの効率化や改善に力を入れており、経理代行及びコンサルの事業会社を設立。経理、財務、税務の支援を得意としている。

事業所得にかかる所得金額が48万円以下の場合は、定められた確定申告期限までに確定申告書を提出しなくてもペナルティはありません。

しかし、青色申告承認申請書をあらかじめ税務署に提出している場合で、複式簿記のルールに従って記帳をしているときは、その年の事業所得について出た赤字金額は、翌年以降3年間繰り越すことが可能となっています。

また、確定申告をしないとその年の所得が確定しないため、公的な証明書(所得証明等)を発行することができません。金融機関等から融資を受ける場合などは、確定申告書の控えや所得証明等で所得を提示する必要があり、確定申告をしていないと結局確定申告をして所得を確定させる必要が出てきます。

そのため、事業所得がある場合は所得の金額に関わらず、確定申告はしておいたほうがいいと言えるでしょう。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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