ダブルワークの確定申告方法とは?確定申告の条件や注意点も徹底解説

税理士
監修者
税理士 佐藤 憲亮
最終更新日:2023年04月20日
ダブルワークの確定申告方法とは?確定申告の条件や注意点も徹底解説
この記事で解決できるお悩み
  • ダブルワークの確定申告方法とは?
  • ダブルワークで確定申告が必要な条件とは?
  • ダブルワークで確定申告する注意点とは?

ダブルワークをしている方は、確定申告が必要になる場合があります。副業を許可する企業が増え、働き方が多様化する中で、ダブルワークに取り組む人も多いのではないでしょうか。

ダブルワークで収入を得た場合は、1年間の収入に応じて確定申告をしなければなりません。当記事では、ダブルワークに初めて取り組む方に向けて、確定申告の方法を解説します。

確定申告が必要な条件や注意点も解説しているため、ぜひ参考にしてください。

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ダブルワークにおける税金の納め方

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ダブルワークとは、正社員や契約社員として働きながら、掛け持ちの仕事で副収入を得ることです。以下のパターンがダブルワークに該当します。

  • 会社員がアルバイトをする
  • 会社員がクラウドソーシングを利用して業務を請け負う
  • 会社員が不動産投資や株式投資をする

会社に勤めず2つ以上の仕事をしている場合や、店を個人で経営している方が副業をする場合もダブルワークと呼ばれることがあります。

ダブルワークで収入を得ている人は、原則として確定申告をしなければなりません。所得税や住民税は、給与所得と副収入の合計額に対して発生するためです。

会社員として得ている収入に対しては会社が税金を納めていますが、ダブルワークで得た収入は確定申告をして精算しましょう。

ダブルワークで確定申告が必要な条件

ダブルワークで確定申告が必要な条件は、以下のとおりです。

  • 2社から給与所得があり1社でしか年末調整をしていない場合
  • 本業の給与所得以外に収入がある場合
  • 2つ以上のアルバイト収入があるが年末調整をしていない場合

2社から給与所得があり1社でしか年末調整をしていない場合

ダブルワークで2社から給与所得がある場合、本業となる会社でしか年末調整は行われません。本業の会社で発生した収入に対してのみ所得税を算出されています。

得た収入の合計額で所得税の計算をするため、ダブルワークで得た収入もあわせて確定申告をする必要があります。

本業の給与所得以外に収入がある場合

給与所得以外の副収入がある場合には、確定申告が必要です。

たとえば、不動産投資や株式投資によって得た収入や原稿料・アフィリエイト収入などがあります。給与所得ではなく「事業所得」または「雑収入」として算出しましょう。

2つ以上のアルバイト収入があるが年末調整をしていない場合

アルバイト先で年末調整をしていないケースでは、確定申告が必要です。給与からの源泉徴収は概算で計算しているため、アルバイト収入の合計額に対して計算をして確定申告しましょう。

年末調整の時期に源泉徴収票をもらっておき、確定申告の時期まで大切に保管しておきます。

ダブルワークで確定申告が不要な条件

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ダブルワークで確定申告が不要な条件は、以下のとおりです。

  • 給与所得の合計が103万円以下の場合
  • 本業以外の収入の所得が20万円以下の場合
  • 2社の給与収入をまとめて年末調整した場合

給与所得の合計が103万円以下の場合

ダブルワークで得た給与所得の合計が103万円以下の場合は、課税対象となりません。ただし、バイト先で源泉徴収されているときは、確定申告によって税金還付を受けることができます。

本職で会社員として働きながらアルバイトのダブルワークをしていると、103万円を超えるケースが多いため、確定申告が必要になります。

本業以外の収入の所得が20万円以下の場合

本業以外の収入による所得が20万円以下の場合は、確定申告が不要です。条件の20万円以下は、収入額ではなく所得額である点に注意しましょう。

たとえば、収入が30万円だったとしても経費として10万円を計上していれば、所得が20万円以下であるため確定申告は不要です。経費は自分で正しく計上して記録として残しておく必要があり、指摘されたときに証明できるようにしておきましょう。

注意点として、住民税には所得20万円以下の条件はありません。本業以外の所得が少しでもある場合は、市区町村へ申告し、副業所得にかかる住民税を支払う必要があります。

2社の給与収入をまとめて年末調整した場合

1社で源泉徴収をしてもらい、もう1社に合算で源泉徴収をしてもらった場合には確定申告が不要です。それぞれ並行して源泉徴収をした場合には、確定申告をしましょう。

年末調整は2社以上で受けることができません。2社でそれぞれ源泉徴収をすると、所得の合算に対しての納税とならないため、確定申告で正しい所得を報告して税金の還付を受けるようにします。

ダブルワークで確定申告するときの注意点

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ダブルワークで確定申告するときの注意点は、以下のとおりです。

  • 確定申告の条件を確認する
  • 確定申告の期間中に必ず実施する
  • 会社にバレないように住民税を普通徴収で納税する

確定申告の条件を確認する

所得額によって、確定申告をする条件が変わります。収入が昨年と変わらなかったとしても、経費によって所得額は変わるため確定申告が必要になるケースもあります。

給与所得の合計が103万円を超える場合・本業以外の所得の合計が20万円を超える場合は、確定申告をしなければなりません。

確定申告をしなければならない条件を満たしているにもかかわらず、確定申告を怠った場合は追加徴税の対象となります。正しい納税を行うためにも確定申告の条件は、毎年必ず確認するようにしましょう。

確定申告の期間中に必ず実施する

確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日と決められています。確定申告の時期が来る前に、前もって準備を進めておくことが大切です。

確定申告の期間に間に合わなかった場合、加算税や延滞税などが追加で税金を支払うことになるため、忘れずに対応するようにしましょう。

会社にバレないように住民税を普通徴収で納税する

副業が認められていない会社で副収入を得ている場合には、確定申告の住民税を「普通徴収」で納税するようにしましょう。

住民税の徴収方法は「普通徴収」と「特別徴収」があります。会社の所得に対しては、会社が給与から天引きする「特別徴収」にて支払っています。

特別徴収額が去年より明らかに増えている場合は、会社の収入以外の収入があることが会社にバレてしまうでしょう。

会社に副業が認められていない場合は、確定申告の住民税支払い方法を「自分で納付」として普通徴収にて納めるようにします。

確定申告の手順

確定申告の手順は、以下のとおりです。

  1. 確定申告書を入手する
  2. 確定申告書に記入する
  3. 確定申告書を提出する

1. 確定申告書を入手する

確定申告書は、管轄の税務署に行って入手するか、国税庁のHPからダウンロードしましょう。

確定申告書は2種類ありましたが、令和4年分の確定申告書(令和5年1月以降に使用)から、申告書AとBの表記はなくなり、一本化されました。「令和〇年分の所得税及び復興特別所得税の〇〇申告書」を取得しましょう。

マイナンバーカードとカードリーダーがあれば、e-Taxでの申請も可能です。e-Taxは自宅で確定申告ができ、添付書類を省略できる点はメリットです。青色申告の場合は、控除額が10万円アップするため、利用の検討をしましょう。

2. 確定申告書に記入する

給与収入が2カ所以上ある方は、給与収入の合計額を記入し、給与以外の副収入がある方は経費を差し引いた所得額を記入します。確定申告書への記入は、流れに沿って記入していけば難しくありません。

会社からもらった源泉徴収票や経費計上した領収証なども必要になるため、大切に保管しておきましょう。

3. 確定申告書を提出する

確定申告書は、税務署に直接持ち込む方法・郵送する方法・e-Taxで申請する方法があります。

記入方法に悩まれている方は、税務署の無料相談コーナーを利用すると便利です。税理士の方が相談に乗ってくれるため、正しい確定申告ができるでしょう。

まとめ

ダブルワークをしている方は、所得の条件によって確定申告をする必要があります。確定申告をする際には、収入や経費を計算しておき、期限内に正しく申請をしましょう。

「比較ビズ」を利用することで、複数の税理士を比較して、相談したい内容にあわせた税理士をみつけられます。ダブルワークの確定申告に悩むことがあれば、ぜひ参考にしてください。

監修者のコメント
税理士
佐藤 憲亮

京都市出身。 医療系特化事務所、税理士法人の社員税理士(役員)を経て、気軽に相談できる専門家として税務顧問業務をメインに活動。実務で得た知識や経験を活かし、税務記事や税務論文の執筆、ブログの運営をしている書くことが好きな税理士。大学卒業後、税理士事務所で14年の実務経験を積みながら、大学院で税法を学ぶ。2020年に税理士登録。2023年6月に京都市中京区にて独立。また、顧客企業の利益最大化を実現するため、バックオフィスの効率化や改善に力を入れており、経理代行及びコンサルの事業会社を設立。経理、財務、税務の支援を得意としている。

確定申告は、毎年2月16日から3月15日までに行うことが原則となっていますが、還付申告の場合は、毎年1月1日以降であれば申告することができます。そのため、所得税の還付を早くに受けたいという場合は、申告も早くにするといいでしょう。

なお、還付申告は確定申告期限から5年以内であれば行うことができます。例えば令和3年分の還付申告をしようとする場合は、令和3年分の確定申告期限である令和4年3月15日から5年後の、令和9年3月15日までが期限となります。

また、過去の申告を忘れていた場合は、確定申告(納税又は還付)することができますが、一度申告が完了して、その後で申告内容に間違いがあったことに気がついた場合は手続きが変わってきます。当初に申告した内容よりも所得や税額が増加するときの手続きは、修正申告といい、当初に申告した内容よりも所得や税額が減少するときの手続きは、更正の請求と言います。

いずれの手続きについても、手続期限は法定申告期限(確定申告期限)から5年以内となりますので、忘れないよう早めに手続きをしましょう。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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