ソーシャルレンディングの分配金が48万円を上回る主婦は確定申告が必要!節税方法3つを解説

税理士
監修者
税理士 佐藤 憲亮
最終更新日:2023年08月23日
ソーシャルレンディングの分配金が48万円を上回る主婦は確定申告が必要!節税方法3つを解説
この記事で解決できるお悩み
  • 主婦でもソーシャルレンディングの確定申告は必要?
  • ソーシャルレンディングの確定申告をする手順は?
  • ソーシャルレンディングで節税する方法は?

「ソーシャルレンディングで配当金が出ているが、主婦でも確定申告が必要?」とお悩みの方必見です。ソーシャルレンディングの分配金が48万円を上回る主婦は確定申告が必要です。

この記事では、ソーシャルレンディングの確定申告をする手順や節税方法を解説します。ソーシャルレンディングの確定申告で注意する点も紹介するため、ぜひ参考にしてください。

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ソーシャルレンディング分配金が48万円以上の主婦は確定申告を

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主婦で給与所得がない場合、ソーシャルレンディングからの分配金による雑所得が48万円を上回る際は確定申告が必要です。合計所得額が2,400万円以下の場合、基礎控除額は48万円と規定されているためです。

アルバイトやパートの収入とソーシャルレンディングからの利益が103万円を越えた場合も確定申告を行う必要があります。給与所得控除額は最低でも55万円であり、その合算である「55万円+48万円=103万円」までは、所得税がゼロになります。

ソーシャルレンディングの確定申告をする手順

一般的なソーシャルレンディングの確定申告手順は以下のとおりです。個人の状況により異なります。

1. 必要な情報の収集・ソーシャルレンディングから得た収益に関する情報をまとめる
・収益の金額や支出に関するデータや必要な証拠書類などを整理する
2. 所得の計算・ソーシャルレンディングからの収益を含む所得を計算する
・その他の所得や経費とあわせて、確定申告で必要な情報を整理する
3. 必要書類の入手国税庁HPから、ソーシャルレンディングの収益に関する適切な申告フォームを入手する
・確定申告書や各種控除証明書などを用意する
4. 申告書の記入と提出・収益や経費、その他の必要情報を正確に記載する
・記入が完了した申告フォームを税務署に提出する
5. 証拠書類の保管・申告書の提出後、証拠書類や記録を保管する
・証拠書類は税務調査や問い合わせで重要です

主婦がソーシャルレンディングで節税する方法3つ

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主婦がソーシャルレンディングで節税する方法を3つ紹介します。

  1. 必要経費を計上する
  2. ふるさと納税をする
  3. 法人化する

1. 必要経費を計上する

ソーシャルレンディングの確定申告をより効果的に行うために、経費を上手に活用しましょう。たとえば、ソーシャルレンディングに関するセミナー費用や書籍代、通信費、税務アドバイスを受ける際の税理士費用などを経費計上できます。

電気代や家賃などを経費にできる場合がありますが、過度に計上すると税務署からの質問が発生する可能性があるため注意が必要です。

2. ふるさと納税をする

ソーシャルレンディングにおいて節税するために、ふるさと納税を検討してみましょう。ふるさと納税は、地方自治体に寄付をすることで、寄付額を所得控除として利用する制度です。ソーシャルレンディングから得た利益に対して、ふるさと納税を行うことで、税金を軽減できる場合があります。

ふるさと納税のメリットを知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しているため参考にしてみてください。

3. 法人化する

法人化により、収益を法人として取り扱うことで、個人とは異なる税制優遇や経費計上が可能です。法人化には手続きやコストがかかります。ビジネスプランを決定する前に専門家から法務、税務のアドバイスを受けましょう。

ソーシャルレンディングの確定申告で注意する点2つ

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ソーシャルレンディングの確定申告で注意する点を2つ紹介します。

  1. 損失の繰越控除はできない
  2. 雑所得以外との損益通算ができない

1. 損失の繰越控除はできない

ソーシャルレンディングの確定申告では、損失の繰越控除が適用されません。損失の繰越控除とは、特定の年における損失が収益を上回った場合、差額を次の年以降の収益から差し引く仕組みのことです。

効果的な節税手段になりますが、ソーシャルレンディングでは適用されず、損失を翌年以降に繰越できないため注意しましょう。

2. 雑所得以外との損益通算ができない

ソーシャルレンディングの確定申告では、他の所得との損益通算ができません。不動産所得や給与所得の場合、個々の損失と所得を合算できますが、ソーシャルレンディングの利益は雑所得であり、損益通算は不可能です。

たとえ給与所得が500万円、ソーシャルレンディングで50万円の損失があっても、450万円の所得にはなりません。雑所得内での損益通算が一部認められる場合があるため、詳細は税理士に相談することをおすすめします。

まとめ

ソーシャルレンディングの分配金が48万円を上回る主婦は確定申告が必要です。しかし、個々の状況や所得額、税法により異なります。

確定申告をするべきか迷った場合は、税理士への相談を検討しましょう。税理士は個々の状況に応じて適切なアドバイスを提供し、確定申告が必要かを判断する手助けをしてくれます。

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よくある質問とその回答

  • ソーシャルレンディングの確定申告をする際の種目は?

    ソーシャルレンディングの関連する所得の区分は「雑所得」です。具体的な項目は「配当金」と記載しましょう。

  • ソーシャルレンディングの確定申告はe-Taxでできる?

    ソーシャルレンディングの確定申告はe-Taxでできます。e-Taxは、日本の国税庁が提供するインターネットを通じて確定申告や納税手続きを行うシステムです。国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成できるため、利用してみましょう。

監修者のコメント
税理士
佐藤 憲亮

京都市出身。 医療系特化事務所、税理士法人の社員税理士(役員)を経て、気軽に相談できる専門家として税務顧問業務をメインに活動。実務で得た知識や経験を活かし、税務記事や税務論文の執筆、ブログの運営をしている書くことが好きな税理士。大学卒業後、税理士事務所で14年の実務経験を積みながら、大学院で税法を学ぶ。2020年に税理士登録。2023年6月に京都市中京区にて独立。また、顧客企業の利益最大化を実現するため、バックオフィスの効率化や改善に力を入れており、経理代行及びコンサルの事業会社を設立。経理、財務、税務の支援を得意としている。

所得税法12条には「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するもの」と規定され、この条文は実質所得者課税の原則と言われています。

当該規定は、所得者が誰であるかのかを明確にするための規定です。例えば、夫婦で所得の低い妻が投資をしたほうが税負担的に有利であった場合において、実際の原資の出どころや運用などの方法を考慮した上で、実際はそのほとんどを夫が負担しているときは、いわゆる名義貸しとなってしまうため、結果的に実質所得者である夫に課税されることになってしまいます。

このように、得税法上はその状況や本質を考慮した上で、誰が所得者であるか決まりますので、間違えて申告しないようご注意ください。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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