養子(普通養子の場合)は養親と実親の両方の相続権を持ち、どちらの親が亡くなっても第1順位の法定相続人となります。被相続人に配偶者と子供がいる場合、法定相続分はそれぞれの配偶者と子供で2分の1ずつ分割されます。
被相続人の子どもが実子と養子の2人の場合は、子どもの法定相続分である2分の1の遺産を実子と養子で分割するため、遺産の権利に実子と養子の差はありません。
養子は相続人になる?養子縁組の相続におけるメリット3つ
- 養子は相続人になる?
- 養子縁組の相続におけるメリットは?
- 養子縁組で相続税の節税ができる理由は?
「養子縁組を結んでいるが、養子にも相続の権利が及ぶかわからない…」という方必見!
この記事では養子を迎えた家庭で、相続に関する権利を知りたい方に向けて、養子は相続人になるかについて解説します。最後まで読めば、養子縁組の相続におけるメリットやデメリットもわかります。
弁護士や税理士へ相談することで、養子縁組の遺産分配や相続税の計算など、複雑な問題に対して適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。養子縁組で相続税の節税ができる理由も紹介しているため、相続税や控除などを確認したい方はぜひ参考にしてください。
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養子は相続人になる
養子は法律的な手続きを経て親子関係が成立した場合、養親の財産や権利を相続する資格を持ちます。養子縁組により、生物学的な親子関係がない状況でも、法的には実子と同じように扱われ、養親の死後に遺産を受け継げます。
相続における普通養子縁組と特別養子縁組の違い
普通養子縁組と特別養子縁組は、養子縁組の種類です。普通養子縁組は、家庭環境や年齢などに制限が少なく、元の親(実親)とのつながりを保ちつつ養親との養子縁組ができます。相続において、両者の詳しい違いは以下のとおりです。
普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
---|---|---|
成立させる条件 | 養親と養子の同意(未成年者を養子にする際は家庭裁判所の許可が必要) | 家庭裁判所の決定(原則、実父母の同意が必要) |
実親との関係 | 存続する | 消滅する |
相続権の発生 | 実親と養親の法定相続人になれる | 養親のみの法定相続人になれる |
戸籍表記 | ・実親の名前が記載される ・続柄は養子(養女)と記載される |
・実親の名前が記載されない ・続柄は長男(長女)などと記載される |
養子縁組の相続におけるメリット2つ
ここでは、養子縁組の相続におけるメリットを2つ紹介します。
- 実子と平等に遺産を分割できる
- 法定相続人ではない人に相続できる
1. 実子と平等に遺産を分割できる
養子縁組が成立することで、実子と同じ権利を享受できます。法定相続分や主張できる権利は、実子と同様に適用されます。再婚による連れ子は再婚時点では法的な親子関係ではないため、養子縁組により初めて同等の権利が発生することに注意しましょう。
2. 法定相続人ではない人に相続できる
法定相続人でない孫や、第三者(たとえば、長男の配偶者)に財産を譲りたい場合、養子縁組を行うことで、実子と同等の権利で相続できます。血縁がなくても、双方の同意があれば養子縁組が成立し、実子と同じように財産を引き継ぐことが可能です。
未成年者を養子にする際は家庭裁判所の許可が必要となります。養子自身の意志で、縁組が可能なのは15歳以上であるためです。
養子縁組で相続税の節税ができる理由3つ
ここからは、養子縁組で相続税の節税ができる理由を3つ紹介します。
- 相続税の基礎控除額が増える
- 生命保険金や死亡退職金の非課税枠が増える
- 1人あたりの相続分が減ると税率も低くなる
1. 相続税の基礎控除額が増える
相続税には基礎控除額が存在し、課税対象から差し引けます。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で算出され、法定相続人が増えれば基礎控除額も拡大する仕組みです。
養子も法定相続人となるため、養子縁組により法定相続人の数が増えると基礎控除額も増加します。
2. 生命保険金や死亡退職金の非課税枠が増える
養子縁組をすると基礎控除額のみならず、生命保険金や死亡退職金の非課税枠が広がるため、相続税の節税が可能です。非課税枠は「法定相続人の数×500万円」で計算されるため、養子縁組により控除額が増加します。
3. 1人あたりの相続分が減ると税率も低くなる
相続税は、課税対象の額が多いほど税率が高まる累進課税の仕組みです。相続税の税率は、以下のように変化します。
1,000万円以下 | 10% |
---|---|
3,000万円以下 | 15% |
5,000万円以下 | 20% |
1億円以下 | 30% |
2億円以下 | 40% |
3億円以下 | 45% |
6億円以下 | 50% |
6億円超 | 55% |
相続人の数が増えると、基礎控除額が上昇するだけではなく、1人あたりの法定相続分が減少するため相続税の税率も低下します。
養子縁組の相続におけるデメリット3つ
ここからは、養子縁組の相続におけるデメリットを3つ紹介します。
- 1人あたりの相続財産が減る
- 相続税が2割加算される可能性がある
- 相続人の間でもめる可能性がある
1. 1人あたりの相続財産が減る
養子は、実子と同じ割合で遺産を受け継ぐ権利を持ちます。法定相続人の数を増やすことで相続税が軽減できる反面、受け取る遺産が少なくなります。
複数の人を養子に迎えた場合は1人あたりの相続財産が減少するため、実子の不公平感が高まる可能性があるでしょう。最終的に、調停や審判が必要な状況に発展する可能性があることに注意が必要です。
2. 相続税が2割加算される可能性がある
養子を相続人とする際、2割の追加相続税が発生する可能性があります。養子となった孫が代襲相続人ではない場合、2割の追加税が課されます。
法定相続人の数が増えることで基礎控除額が増加しますが、相続税は2割増加するため、結果的に相続税額は大きく変わらないことに注意しましょう。
3. 相続人の間でもめる可能性がある
養子の相続において、相続人同士で紛争が発生する可能性があります。実子と養子の間には法的権利の違いや感情の相違が生じ、相続財産の分配に関して不満を持つ場合があるでしょう。
紛争を避けるためには、事前に遺言書や家族会議を通じて意向を明確にし、公平な解決策を模索することが重要です。
まとめ
養子縁組と相続に関する問題は、法律や家族の関係に関わる重要な問題です。適切なアドバイスを得るためには、法律に詳しい弁護士や税理士などからの助言が必要です。
弁護士や税理士は、相続関連の法律や税金に関する専門的な知識を持っています。養子縁組の遺産分配や相続税の計算など、複雑な問題に対して適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。
比較ビズでは、相続と養子縁組に関する知識や経験が豊富な専門家を見つけられます。全国の弁護士や税理士が在籍しているため、比較しながら一括見積が可能です。ぜひ相談から始めてみてください。
よくある質問とその回答
札幌市を中心に活動する税理士。アパレル業界から未経験で税理士業界に飛び込む。その後、個人事務所、資産税系コンサルティングファームで経験を積み独立。税理士の仕事で重要なことはお客様とのコミュニケーションであるという考えから対話を重視している。中小企業の経営支援、スタートアップ支援、相続業務を得意としている。

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養子縁組には特別養子縁組と普通養子縁組があります。このうち相続対策で用いられることが多いのは普通養子縁組です。
この制度を利用して、被相続人となる方の孫を養子にするケースは多く見受けられます。普通養子縁組により法定相続人の数を増やすメリットは3つです。基礎控除、生命保険金、退職手当金について影響があります。
基礎控除は3,000万円と600万円に法定相続人の数を乗じた金額の合計額です。法定相続人が一人増えるごとに600万円の基礎控除が増えます。生命保険金、退職手当金については非課税金が定められており、それぞれ500万円に法定相続人の数を乗じた金額が非課税金額となります。
養子を使った相続対策で注意したいのは2割加算です。2割加算とは相続等により財産を取得した人が被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)及び配偶者以外の人である場合は、その人の相続税に2割相当が加算される制度です。
孫を養子にする場合、子が亡くなっているなどの理由により代襲相続人となっている場合を除き、2割加算の対象となり税負担が増えることになります。