兄弟姉妹は相続人になる?相続割合やトラブルを未然に回避する方法を解説
- 兄弟姉妹が相続人になるのはどのようなとき?
- 兄弟姉妹の遺産分割における注意点は?
- 兄弟姉妹の相続トラブルを防ぐ方法は?
兄弟姉妹が相続人となるのは、亡くなった人に子や親がいない場合に限ります。兄弟姉妹で遺産を分割する際にはトラブルが発生しやすいため、被相続人の生前に事前準備を整えることが大切です。
この記事では兄弟姉妹が相続人となる場合の相続割合や注意点、トラブル事例などを解説します。財産の分割方法も解説するため「トラブルを回避しつつ納得のいく形で遺産分割を行いたい」という方はぜひ参考にしてください。
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兄弟姉妹が法定相続人になるケースとは?
民法では相続が発生した場合、法定相続人になれる相続順位が決められています。相続順位は下記のとおりです。
常に相続人 | 配偶者 |
---|---|
第一順位 | 子や孫(直系卑属) |
第二順位 | 親や祖父母(直系尊属) |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
兄弟姉妹が法定相続人になるのは、被相続人(亡くなった人)に直系卑属や直系尊属がいない場合のみです。第一順位か第二順位の誰かが存命であれば、兄弟姉妹は法定相続人になりません。
兄弟姉妹が法定相続人になる場合の相続割合
兄弟姉妹が相続人になるケースは以下の2つです。
- 被相続人に配偶者はいるが子や孫・親・祖父母がいない
- 被相続人に配偶者や子・孫・親・祖父母がいない
それぞれのケースにおける相続割合(法定相続分)を解説します。
ケース1. 相続人が配偶者と兄弟姉妹
被相続人に配偶者はいるが、子や孫・親・祖父母がいない場合の法定相続人は「配偶者」と「兄弟姉妹」になります。
上記の場合の法定相続分は以下のとおりです。
配偶者 | 4分の3 |
---|---|
兄弟姉妹 | 4分の1 |
兄弟姉妹が複数人いる場合は、相続財産の4分の1をさらに兄弟姉妹の数で等分します。
ケース2. 相続人が兄弟姉妹のみ
被相続人に配偶者や子・孫・親・祖父母がいない場合は、兄弟姉妹が財産のすべてを相続します。兄弟姉妹が複数人いる場合は、相続財産のすべてを兄弟の数で等分します。
ケース3. 相続人である兄弟姉妹のなかに半血兄弟がいる
被相続人と半血兄弟(父母のいずれかが異なる兄弟姉妹)の法定相続分は、父母が同じ兄弟姉妹(全血兄弟)の2分の1となります。
たとえば法定相続人が全血兄弟Aと半血兄弟Bの2人の場合、法定相続分はAが3分の2、Bが3分の1となります。
全血兄弟 | 3分の2 |
---|---|
半血兄弟 | 3分の1 |
兄弟姉妹が遺産を相続する際の注意点【5選】
兄弟姉妹が法定相続人となる場合、以下の点に注意が必要です。
- 再代襲がない
- 取得する戸籍が多い
- 相続税が20%増になる
- 遺留分が認められない
- 法定相続人が相続放棄をすると相続順位が繰り上がる
他の法定相続人と比較して例外が多いため、事前に理解を深めましょう。
1. 再代襲がない
遺産相続においては、本来相続人となるはずの子が亡くなっている場合は孫が代わりに相続人となります(代襲相続)。再代襲とは、孫も亡くなっていた場合にひ孫に相続権が継承されることを指し、直系卑属の場合は何代でも認められています。
兄弟姉妹の相続においては、本来相続するはずの兄弟姉妹が亡くなっていた場合、その子(被相続人の甥姪)に相続権が継承されます。甥姪も亡くなっていた場合、甥姪の子には相続権が移りません。
兄弟姉妹の相続における代襲相続は「一代のみ」です。
2. 取得する戸籍が多い
相続人の範囲を確定させるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得する必要があります。兄弟姉妹が法定相続人となる場合、下記の戸籍が必要となります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
- 両親の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
- 祖父母の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
- 相続人となる兄弟姉妹の戸籍謄本等
期間に十分な余裕を持って取得しましょう。書類取得に時間を割けない場合、専門家へ依頼する方法もあります。
3. 相続税が20%増になる
被相続人の配偶者や子、親以外が財産を相続をした場合、支払う相続税は20%増になります。遺産分割を計算する際、注意しましょう。
4. 遺留分が認められない
遺留分とは、法定相続人に対して最低限認められている遺産の取り分のことです。規定では、遺言書の内容は法定相続分より優先され、遺留分の侵害はできないとされています。
被相続人が「財産のすべてを愛人に相続させる」という遺言を残していたケースでは、遺言書の内容は配偶者の遺留分を侵害しているため、配偶者は最低保障である財産の2分の1を愛人に請求可能です。
被相続人の兄弟姉妹には上記の遺留分が認められていません。本来は兄弟姉妹が法定相続人となる場面でも、遺言書により他の相続人が指定されていれば一切の財産を相続できなくなります。
5. 法定相続人が相続放棄をすると相続順位が繰り上がる
本来遺産を相続するはずの法定相続人が相続放棄をすると、相続の順位は繰り上がります。
被相続人の子が相続放棄をした場合、相続権は第二順位である被相続人の親に移ります。第三順位である兄弟姉妹に相続権が回ってくるのは、親が存命ではない、もしくは親も相続放棄をした場合です。
相続放棄は、一般的にマイナスの財産(負債)がプラスの財産を上回るケースで行われます。相続権が回ってきた場合でも、財産を引き継ぐか否かは慎重に検討が必要です。
兄弟姉妹でよくある3つの相続トラブル
兄弟姉妹間で遺産を相続する場合に発生しやすいトラブルは以下のとおりです。
- 特定の兄弟姉妹に特別受益がある
- 被相続人の介護を特定の兄弟姉妹が行っていた
- 相続財産に占める不動産の割合が多い
具体例を含めて詳細を解説します。
1. 特定の兄弟姉妹に特別受益がある
特別受益とは、被相続人から生前に受け取った利益のことを指します。特別受益として認められる贈与は以下のとおりです。
- 遺贈
- 養子縁組や結婚のための贈与
- 生計の資本として受けた贈与
遺産分割は特別受益を考慮した配分で行うことができるため、特別受益を受けていない兄弟姉妹がいる場合、協議がまとまりにくくなります。
2. 被相続人の介護を特定の兄弟姉妹が行っていた
老いた被相続人の介護を行っていた兄弟姉妹がいる場合、遺産分割協議は難航しやすいです。
長年にわたり長女が被相続人の介護を担っていた一方、次女は年に1回程度しか顔を出さなかったケースが挙げられます。長女の心情的に、財産を妹と等分するのは安易に認めがたいでしょう。
個々の状況や心情を法的に考慮することには限界があります。被相続人に特別な寄与をした相続人に対して、相続分が上乗せされる「寄与分」という制度がありますが、認められる条件は非常に限定的です。
兄弟姉妹間で十分な話し合いを行い、双方が譲歩できる落としどころを見つけておくことが大切です。
3. 相続財産に占める不動産の割合が多い
不動産は均等に分けることが難しいため、協議が難航しやすい相続財産の1つです。特に相続財産が「自宅のみ」の場合は注意しましょう。
2,000万円の自宅不動産を2人の姉妹で相続したケースでは、長女が自宅を建物のまま相続したとすると、平等に分割するうえで長女が次女に1,000万円を渡さなければなりません。
資金に余裕がない場合は現金を渡すことが難しくなるため、不動産を売却せざるを得なくなります。
兄弟姉妹間の相続トラブルを防ぐポイント
兄弟姉妹間の相続トラブルは、未然に防止できるものも多いです。代表的なトラブル回避方法を解説します。
被相続人に遺言を書いてもらう
遺言書は法的な効力が高いため、相続トラブルを防ぐうえで、最も効果的です。法的に効力のある遺言書を作成するためには相応の手間がかかります。遺産分割をスムーズに行うためにも、遺言書の作成サポートは専門家への依頼を検討しましょう。
生前に財産の内容を明らかにする
実際に相続した財産が想定より少ない場合は、兄弟姉妹間の疑心暗鬼を生む原因になります。相続財産を「見える化」することが、トラブルを防ぐコツです。
財産目録やエンディングノートを作成しておくと、遺産分割協議がスムーズに進みやすくなります。
兄弟姉妹間で財産を分割する4つの方法
財産を相続時に分割する方法は以下の4種類があります。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
- 共有分割
兄弟姉妹間の相続トラブルにおいて最も発生頻度が高い、不動産の分割を主な事例として解説します。
1. 現物分割
財産を物理的に分割する方法が現物分割です。不動産が土地の場合、分筆(ひとつの土地を複数の土地に分ける手続き)をして遺産分割協議を行うとスムーズに話がまとまります。
現物分割はトラブルが起こりにくいものの「ある程度の大きさがある土地」でなければ機能しません。小さすぎる土地を分割すると、活用しづらく売却もできなくなるため注意しましょう。
2. 換価分割
財産を売却して換金したうえで、現金分割する方法が換価分割です。活用用途がない財産における最もポピュラーで現実的な手段となります。
不動産は買い手がつくまでに時間がかかるケースも多いため、即金性はありません。さらに不動産売却時には「譲渡所得税」がかかるため注意が必要です。
3. 代償分割
遺産分割で不公平になった部分を、相続人同士で現金を支払うことにより調整する方法が代償分割です。
被相続人の財産すべてを2人の姉妹で相続したケースが挙げられます。相続財産が2,000万円の土地と1,000万円の土地の場合、姉妹はそれぞれ現金換算で1,500万円の財産を相続する権利を有します。姉が2,000万円の土地を相続し、妹が1,000万円の土地を相続すると不公平が生じるため、姉が妹に500万円を渡す形で分割します。
不動産を有効活用できる点がメリットですが、多く資産を相続した側がまとまった現金を保有していなければ選択できない方法です。
4. 共有分割
遺産を複数の相続人の共有名義とする方法が共有分割です。一見平等にみえる方法ですが、以下のデメリットがあるため注意が必要です。
- 固定資産税は名義人の代表者が納めなければならない
- 売却時に共有者全員の同意が必要になる
- 相続を繰り返すたび持ち主がわかりづらくなる
協議はスムーズに進んでも、分割後にトラブルが起きやすい方法だといえます。
まとめ
本記事では、兄弟姉妹が相続人となる場合の相続割合や注意点、トラブル事例などを解説しました。第一順位や第二順位の法定相続人と比較して、兄弟姉妹が遺産を相続する際はさまざまな注意点が発生します。用意すべき書類も多くなるため、不明点がある場合は早期の段階で専門家へ判断を仰ぐことが大切です。
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札幌市を中心に活動する税理士。アパレル業界から未経験で税理士業界に飛び込む。その後、個人事務所、資産税系コンサルティングファームで経験を積み独立。税理士の仕事で重要なことはお客様とのコミュニケーションであるという考えから対話を重視している。中小企業の経営支援、スタートアップ支援、相続業務を得意としている。
この制度は相続などにより財産を取得した人が被相続人の1親等の血族、被相続人の配偶者以外の者であった場合に相続税額の2割相当額が加算されます。
1親等の血族とは被相続人の子と親が該当します。1親等の血族には養親、養子も含まれることに注意が必要です。
ただし孫が相続税額の加算の対象になるかの判定は代襲相続人かどうかで判定します。代襲相続人とは相続人となる人が相続開始前に亡くなっていたことにより、その亡くなっていた人の直系卑属が相続人となることです。
例えば被相続人の相続開始前に子どもが亡くなっていたことにより孫が相続人となるようなケースが該当します。
兄弟姉妹が相続人となる場合において半血兄弟姉妹は通常の兄弟姉妹と法定相続分が変わります。半血兄弟姉妹とは父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹です。再婚後にその相手との間にできた子どもなどが該当します。
半血兄弟姉妹は通常の兄弟姉妹の法定相続分の1/2しか認められていません。
例えば配偶者と通常の兄弟姉妹が1人、半血兄弟姉妹が1人の場合を例に考えてみましょう。配偶者の法定相続分は3/4です。通常の兄弟姉妹は1/4×2/3=1/6、半血兄弟姉妹は1/4×1/3=1/12となります。
兄弟姉妹は特殊な取り扱いが多いです。子どもや親が相続人となる場合に比べ相続税の負担も大きくなるケースがあります。相続について不安がある方は専門家に相談してみることをおすすめします。
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