兄弟姉妹が相続人に!トラブルを防ぐためのヒント

遺産相続に関して、故人の兄弟が相続人になるケースがあるのをご存知でしょうか。どんなケースで兄弟が相続人になるのか?ケースや兄弟姉妹が相続人の法定相続分はどう決められているのか?といった点について当記事で分かりやすく解説します。遺産を巡って配偶者とトラブルになりやすいこともあるため、この記事を読んで不要な衝突を回避しましょう。
兄弟姉妹が相続人になる場合って?
遺産と聞くと、配偶者や子が相続するという考えを持つ人が多いでしょう。とはいえ、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人として認定されることもあり得るのです。
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは「直系卑属、直系尊属がいない場合」または「相続放棄の場合」です。
直系尊属及び直系卑属がいないケース
亡くなった人に直系卑属となる子や孫がいない場合は、直系尊属である親や祖父母が相続人となります。
こちらも該当者が1人もいないというケースになると、被相続者の兄弟姉妹が相続人の権利を手にすることになるわけです。
ただし、兄弟姉妹が亡くなっているケースでは、その子へ代襲相続の権利が発生します。つまり、被相続人から見ると甥もしくは姪へと相続が行われるのです。
直系卑属に関しては代襲相続に関する世代の制限がありません。一方、兄弟姉妹に関しては、その直系卑属1代に限り代襲相続が認められるということを覚えておきましょう。
相続放棄をしたケース
「相続放棄」とは、相続人としての権利を有するものの、それを行使しないという意思を行政に対して示す手続きのことです。
この手続きは相続開始後3か月以内に家庭裁判所で行う必要があります。
第1位である直系卑属および第2位である直系尊属に該当する親族すべてがこの手続きを行った場合、自動的に兄弟姉妹が相続人になります。
他の相続人が相続放棄をする背景には、何らかのネガティブな理由が潜んでいる可能性が高いという点も覚えておきましょう。
被相続人が多額の借金を残していたり、相続する不動産に担保が設定されていたりというケースも数多くあるのです。
「なぜ相続放棄の決定を下したのか」に関してきちんと確認をすることは必須と言えます。
兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分
相続人が配偶者及び兄弟姉妹となっている場合、配偶者の相続分は全体の4分の3となり、残る4分の1が兄弟姉妹の分です。
兄弟姉妹が複数いる場合には、この4分の1を均等に分ける必要があります。兄弟姉妹が3人いる場合には、1人あたり資産全体の12分の1を受け取ることができるわけです。
兄弟姉妹の遺留分
兄弟姉妹に関しては遺留分の取り決めはないため、遺留分侵害額請求等は一切できません。
遺留分とは「被相続人の近しい親族が資産相続をできないために生活の維持が著しく困難になる」という状況を回避するために定められた仕組みです。
同制度は配偶者や子、親を対象としています。被相続者とは独立した生活を営んでいる兄弟姉妹はこの仕組みが目指す概念に含まれていないため、この制度の対象外です。
相続トラブルを防ぐために
相続に関わるトラブルを防ぐ最も良い方法は「相続に関する法律に精通しておく」ということ、これに尽きます。
これにより、相続の法的根拠がないにも関わらず権利を主張して恥ずかしい思いをするという事態を避けることができるでしょう。
被相続人の配偶者は、経済的な面に関してこれからの生活に強い不安を感じ、相続分が減ることに対して過敏になっていることが予想されます。
不必要な相続トラブルを避けるため、丁寧な仕方で配偶者や他の相続人と積極的にコミュニケーションを図るという点も非常に重要です。
相続に関わる書類作成を積極的にサポートするというのもトラブルを避けて感情的な対立を回避するための賢明な方法と言えます。
配偶者は相続以外にも膨大な量の手続きを行う必要があり、金融機関や役所などを文字通り駆け回っている状態です。
配偶者でなくても申請ができる書類の取得に関しては積極的に手伝いを行うことで誠意を感じてもらうことができるはずです。
まとめ
兄弟姉妹も相続人としての権利を有しているとはいえ、代襲相続や遺留分など、幾つかの項目に関しては他の相続人よりも限定されている点があります。
ですから、被相続人の兄弟姉妹という立場で相続に関する話し合いへ参加する際には、有している権利と有していない権利を前もって確認しておくのが望ましいでしょう。
繰り返し相続の協議を行っても合意に向けてほとんど前進が見られないという場合には、遺産相続に関する法律に詳しい専門家に協力を仰ぐのが賢明です。
遺言書の有無にかかわらず、法律の定めるところに沿って粛々と業務を遂行してくれるので、ストレスやトラブルのリスクは大幅に軽減されるはずでしょう。
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札幌市を中心に活動する税理士。アパレル業界から未経験で税理士業界に飛び込む。その後、個人事務所、資産税系コンサルティングファームで経験を積み独立。税理士の仕事で重要なことはお客様とのコミュニケーションであるという考えから対話を重視している。中小企業の経営支援、スタートアップ支援、相続業務を得意としている。
兄弟姉妹が相続人となる場合に注意が必要なことは「相続税額の加算」という制度です。
この制度は相続などにより財産を取得した人が被相続人の1親等の血族、被相続人の配偶者以外の者であった場合に相続税額の2割相当額が加算されます。
1親等の血族とは被相続人の子と親が該当します。1親等の血族には養親、養子も含まれることに注意が必要です。
ただし孫が相続税額の加算の対象になるかの判定は代襲相続人かどうかで判定します。代襲相続人とは相続人となる人が相続開始前に亡くなっていたことにより、その亡くなっていた人の直系卑属が相続人となることです。
例えば被相続人の相続開始前に子どもが亡くなっていたことにより孫が相続人となるようなケースが該当します。
兄弟姉妹が相続人となる場合において半血兄弟姉妹は通常の兄弟姉妹と法定相続分が変わります。半血兄弟姉妹とは父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹です。再婚後にその相手との間にできた子どもなどが該当します。
半血兄弟姉妹は通常の兄弟姉妹の法定相続分の1/2しか認められていません。
例えば配偶者と通常の兄弟姉妹が1人、半血兄弟姉妹が1人の場合を例に考えてみましょう。配偶者の法定相続分は3/4です。通常の兄弟姉妹は1/4×2/3=1/6、半血兄弟姉妹は1/4×1/3=1/12となります。
兄弟姉妹は特殊な取り扱いが多いです。子どもや親が相続人となる場合に比べ相続税の負担も大きくなるケースがあります。相続について不安がある方は専門家に相談してみることをおすすめします。