相続割合とは?どう決まる?自分の順位を確認する方法を解説

最終更新日:2023年10月02日
相続割合とは?どう決まる?自分の順位を確認する方法を解説
この記事で解決できるお悩み
  • 法定相続人の対象者が知りたい
  • 法定相続分ってどういうものか知りたい
  • 法廷相続の割合が知りたい

故人の遺産をどう分配するのか。この問題は、相続人にとっては非常にセンシティブな問題です。そこで、相続割合について法的にどのような定めがあるのか分かりやすく解説しましょう。当記事を読むことで、自分がどのくらいの割合で遺産を得られるのか分かるようになります。気になっている方、遺産相続でトラブルを回避したい方は必見です。

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相続割合を左右する「法定相続人」

法定相続人とは、「故人の遺産相続が可能な立場にいる人」のことです。具体的には、

  • 故人の配偶者
  • 故人の配偶者の子
  • 両親
  • 兄弟姉妹等

です。仮に法定相続に関する法律がなければ、親族が非常に多い家族は、親族たちがそれぞれ相続の権利を主張してしまい、紛争が起こる可能性が高くなり、問題の決着に膨大な時間と労力が必要となってしまいます。

法定相続人の定めは、相続に伴う混乱を減らして円滑な遺産分割を行うための法的な枠組みなのです。 故人が遺言書を残していない場合、故人が有していた財産はすべて法定相続人の間で話し合いに基づいて分割されます。

一方、故人によって法的効力を持つ遺言書が用意されていた場合には、その記載内容に従った形で遺産の分配を行うというのが原則です。 故人の兄弟姉妹は、遺留分の請求権はありませんが、法定相続人としての権利は与えられます。

故人の孫は、原則的には法定相続人となることができませんが、故人の子が既に他界している場合には、「代襲相続人」として相続分を受けられる可能性があります。

故人に内縁の妻や夫がいた、あるいは事実婚として生活を送っていたとしても、法律上は配偶者ではないため、法定相続人としての権利は与えられません。かつては婚姻関係にあったものの、現在は離婚しているという場合も同様です。

他方、故人が他界した時点で離婚調停中であった、あるいは長期間別居状態であったとしても、法的には配偶者であるので、法定相続人として権利を有します。 婚姻関係が破綻していたか否かは、相続の手続きには基本的に影響しないということに留意しておきましょう。

婚外子に関しては、故人の子ですので、法定相続人としての権利が付与されます。ただし、故人に認知されていない場合は法律上の「子」ではないので、たとえ同居をしていたとしても法定相続人にはなることができません。

財産の分け方の目安となる「法定相続分」

法定相続分とは、「故人の財産に関して法定相続人が取得可能な割合」のことです。 故人が生前に遺言書を準備していなかった場合には、各法定相続人は民法に定められた法定相続割合で相続権を有します。

法定相続分はあくまで「割合」を示すものであり、現金、不動産や有価証券等の故人の財産を具体的にどのように分けるかということに関しては民法には定められていません。

よって、どのような財産を相続するかに関しては、法定相続人の間で綿密な話し合いを行う必要があります。 しかしながら、不動産や有価証券等の財産は預貯金や現金と違い分けづらいうえ、価格が高額になることが多いので、残念ながら話し合いの中でトラブルになりやすいのです。

法定相続分の割合をチェック!

遺言書がない場合の遺産の相続割合に関しては、民法によって明確に定められています。ポイントとなるのは法定相続人としての「順位」です。

順位を確認

配偶者は常に法定相続人となる権利を有しています。 遺言書がなく故人の配偶者が生存しているという状況では、配偶者は常に法定相続人になります。

配偶者以外の親族には法定相続人になる順位が定められており、第1位から第3位まで規定されています。順位が高い親族がいない場合、順位が下の親族へ段階的に相続する権利が移っていくのであり、第1位から第3位に該当する人の間で分配するという決まりではありません。

法定相続の第1位は故人の「子」です。ただし、先述の通り、子が既に他界している場合には、故人の孫等の直系卑属が子の相続権を受け継ぎます(代襲相続)。 配偶者がすでに亡くなっている場合には、子のみが法定相続人となります。第2、第3位の親族は法定相続人となりません。

法定相続の第2位は「直系尊属」で、故人の親や祖父母がこれに当てはまります。故人に子が1人もいない場合には、配偶者と直系尊属の間で財産の分配が行われるのです。

法定相続の第3位は「兄弟姉妹」と定められています。故人の子や直系尊属がいない場合、配偶者とともに法定相続人となります。

仮に故人の兄弟姉妹が法定相続人となるケースで、兄弟姉妹が故人よりも先に亡くなっていた場合は、兄弟姉妹の子である甥や姪が代襲相続人となり、相続権を有します。

法定相続分の確認

法定相続分は、配偶者を基準にして考えると分かりやすいです。まず、第1位から第3位までの親族が誰も法定相続人とならない場合、故人の財産はすべて配偶者が相続することとなります。

配偶者と「子」が相続する場合、配偶者の相続分は相続財産全体の半分です。残りの半分に関しては、故人の子どもたちで均等に分けることになります。

配偶者と「直系尊属」が相続する場合、配偶者の相続分は相続財産全体の3分の2です。残る3分の1は故人の直系尊属で均等に分けることになります。

配偶者と「兄弟姉妹」が相続する場合、配偶者の相続分は相続財産全体の4分の3。残る4分の1は故人の兄弟姉妹で均等に分けることになります。 故人の配偶者が既に生存していない、もしくは離婚していた場合では、第1順位である子がすべての相続権を有します。

子もおらず、子の代襲相続もない場合は、第2順位の直系尊属が、直系尊属もいない場合は第3順位の兄弟姉妹が相続権を有します。順位毎に相続人となる人が複数いる場合は均等に相続権を有します。

相続割合に関するまとめ

法定相続人に関する定めや法定相続分に関する定めは原則的な定めであり、遺言書がある場合にはその記載内容が優先します。 民法の相続に関する定めを正しく理解しておくことで、相続をめぐるトラブルは事前に防ぐことができるかもしれません。

故人の兄弟姉妹や故人の前配偶者との子等、遠い親族関係間での相続争いが特に多いです。 相続に関連したトラブルを避けるためには、相続の法律に精通した専門家へ手続きを依頼するのが賢明といえるでしょう。

一方で「司法書士等の専門家の費用は高額」と懸念する人は少なくありません。そういうケースでは、多くの法律事務所が実施している無料の法律相談をトライアルとして利用してみるとよいでしょう。

監修者のコメント
司法書士・行政書士事務所ビスポークオフィス
司法書士 富岡 淳

埼玉県出身。早稲田大学法学部卒業後、都内の司法書士事務所、弁護士法人及び司法書士法人にて研鑽を積み、独立。その他保有資格は、宅地建物取引士、2級ファイナンシャルプランニング技能士、測量士補 等。これまでに家族信託、事業承継、遺言、会社法、信託契約書作成等に関するセミナー登壇実績あり。主に相続手続きや家族信託を中心とする生前対策コンサルティングを得意とする。

誰が相続人となるのか、相続割合はどれくらいになるのかを認識しておくことはとても重要です。 誰がどれくらい相続分を有するのかを把握することは、相続が「争続」になることを防ぐファーストステップだからです。

例えば、長男、次男、配偶者がいる方が、遺言によって長男にすべての財産を渡そうと考えている場合、次男には、法律上最低限保証された相続分である「遺留分」があります。

遺留分は、「法定相続分」の「半分」ですので、この場合、次男の遺留分は相続財産の8分の1となります。 実際に相続が発生した場合は、長男は次男から遺留分として相続財産の8分の1にあたる金銭を請求される可能性があり、長男がこの金銭を支払えるように事前に準備をしておく必要があるのです。

このように、遺留分は「法定相続分」を前提に計算するため、そもそも「誰が法定相続人となり、法定相続分はどれくらいか」を知らないと計算ができないのです。

相続は事前の対策がとても重要なので、相続に関する基本知識は知っておくべきです。 そのうえで、家族にとって最適な生前対策をとれるように、専門家に相談することをお薦めします。昨今では、無料相談会やセミナー等もたくさん開催されていますので、まずはこのようなイベントに参加することも有用でしょう。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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