案件ID:955957

【分割相続協議書を作成】司法書士への相談・問合せ

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相談の種類

不動産登記
その他

相談内容

相続人2人で銀行預金と不動産を相続するのですが、まず不動産登記を先にして不動産の価値を確定しその後で銀行預金と合わせて2人で協議して銀行預金の金額を確定し不動産と銀行預金を合わせた分割相続協議書を作成してもらいたい

総額予算

予算上限なし

対応方法

見積りが欲しい

お客様情報

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