案件ID:870800

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前略

下記内容がこのたび、私の家に発生しまして、相手方家の占有者(三男)加入の個人賠償責任保険での適用可否を損保会社にかけあい、結論待ちしておりましたが、やはり、免責と言われ、途方に暮れています。


今年、9月4日の台風21号による風災で、我が家(関西 一戸建て)の道を挟んだ斜め前の家からの屋根の部材で、マイカーの屋根や外壁、樋(とい)、2Fベランダの雨除け屋根などが損傷しました。
 判明事実
   ・飛んできたのは、斜め前の家のAさんの屋根の部材であり、この事実はAさん側も認めている

   ・修理見積もり 家の外壁、屋根(約220万円)
           車の天井   (約22万円)
           その他    (約10万円)  計約250万円

   ・Aさん家では、もともとの夫婦が他界し、現在は、長男・三男(知的障害者)がお手伝いさん付
    きで住み、管理は東京に住む二男が行っている。(家の責任者が大阪から遠く離れ、健全な管理
    ができると思えない)

   ・屋根は、軽量のガルバリウム合金屋根で、建築後26年たつが、一度も、メンテ(葺き替
    えなど)はしていない。

   ・ちょうど1年前にも台風の際に、屋根の部材が飛ばされたことがあり、近隣の駐車場の車の真横等
    に落ちていて(通行人に当たれば即死レベルの部材)、近隣者が注意をしたが改善なく、今回の
    事態に至る。

   ・当日の強風で屋根が飛んだのは、この家の部材のみで、周りは飛んでいない。

   ・私は、火災保険は入っているが、風災が保障されるタイプのものには未加入。

 こうした前提条件・状況の中で、損保会社から、かかる件の処理を顧問弁護士に委任した旨の内容証明が届きました。

 それに対し、私が11月中旬にその弁護士と話し合いをして、何とか、全額とまではいかなくとも、少しでも補償をお願いしたい旨、掛け合いましたが、やはり、難しいらしく、近々、再度、免責の旨の通知を送ってくると聞いています。

 そこで、どなたか、大阪近郊の弁護士様で、本件の受任(簡裁の調停→地裁訴訟を考えています)がOKな方がおいでになれば、お願いできないかと考えております。
 もしそのための弁護士からの意見書、私側の反論証拠等、必要でしたら、資料をPDF化して送信可能です。
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