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86歳のおじに当たる人が、先日急に病院で容態が悪くなり、現在はなかなか意思疎通が出来なくなっています。
おじの妹の息子、つまり甥っ子である私(46歳)が、ここ数年身の回りの世話の大半をしてきました。
そのことは周囲も認めており、存命のおじの息子、娘も、「我々二人は相続を放棄するから、
甥っ子であるあなたがすべての遺産をもらいなさい」と言っています。
おじの妻や両親は、すでに他界しております。
すると順番的にはおじの二人の妹(A子と、私の母)が、相続権利者となるのかもしれませんが、
私の母は私に譲ると言っていますが、このA子だけは親戚の中で浮いており、私が一人で全額相続する
ことに反対し、自分の取り分を主張して来そうになっています。
なお、遺産は群馬の古い住宅と、隣接の農地です。おそらく評価額1000万円程度だと思われます。
こういった場合、もしおじが存命中に再び意識がはっきりしたら、すぐに資格を持つ先生立会いのもとで
遺言書を作成すれば、何も問題なく甥っ子の私がすべて相続できるのでしょうか?
それともA子が権利を主張したりすれば、A子と半分ずつとかになるのでしょうか?
なお、預貯金はほぼ無いそうですが、そもそもの額が不動産の1000万円程度では、
相続税は発生するのでしょうか?
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