諸事情があり会員権を手放したいので、18年ほど保有したので会則に基づき脱会及び預託金の返還を求めたところ、担当者から口頭にて以下の回答がありました。
「経営が苦しいので返還は難しいです。他の申し出の方にも同じ説明をしています。」
それはおかしい、として明確な回答が欲しいと強く出ると、
「私の一存では決められないので、上席に相談するので一週間の猶予が欲しい」とのこと。
どんな回答になろうとも書面での回答を求める、として今回は終話しています。
このようなケース、法的にはどうなるのでしょうか?事例なども交えてアドバイス頂けたら幸いです。
仮に全額が無理にしても、「落としどころ」を見出したいと考えております
ちなみに預託金は70万円で、会則に基づくと49万返還されることになります。
以下、預託金返還に関わる会則条項の抜粋です。
【第6条】
入会預かり金は会員資格保証金として会社に預託し、保証金証書の保持者が入会
について承認取得による場合は、名義書換についてそれぞれ理事会の承認を得た
日より満15ヵ年据置き、利子は付けない。新規名義変更した者は如何なる理由が
あろうとも、上記通りの据置き期間を経過後、請求あり次第取締役会及び理事会
の承認を得て入会申込金、建設協力金として保証金証書額面の各々30%相当額を
差引返還するものとする。
但し、天災地変その他やむを得ざる事情(世情の経済混乱、大きな低迷等)があっ
た場合は、取締役会及び理事会の決議により返還期日の延長が出来る。
以上、よろしくお願い致します。
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