マイナンバーで副業がバレる?勤務先にバレない3つの対策を解説

小西裕也税理士事務所
監修者
小西裕也税理士事務所 税理士 小西裕也
最終更新日:2023年11月27日
マイナンバーで副業がバレる?勤務先にバレない3つの対策を解説
この記事で解決できるお悩み
  • マイナンバーで副業はバレる?
  • 副業がバレないための対策は?
  • 副業をするときの注意点は?

「マイナンバーが原因で、本業の勤務先に副業がバレるのではないか」とお悩みの方は、必見です!マイナンバーによって、副業が勤務先にバレることはありません。

この記事では、マイナンバーで副業が勤務先にバレない理由や、副業がバレない対策を解説します。最後まで読めば、マイナンバーが原因で副業がバレないことがわかり、勤務先にバレないようにうまく対策できるでしょう。

本業の勤務先に副業をバラしたくない方は、ぜひ参考にしてください。

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マイナンバーで副業が勤務先にバレない2つの理由

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マイナンバーとは、個人の収入や納税情報を行政が把握しやすくするために、国民1人ひとりへ割り当てられた番号を指します。共通の番号を個人に割り当てることで、社会保障や納税などの手続きを簡素化したり、公正な税や社会保障の制度を実現したりすることが目的です。

マイナンバーだけでは、勤務先に副業をしていることはバレません。理由は以下の2つです。

  • 副業していることは行政から勤務先へ通知されない
  • 勤務先が従業員の所得や納税額を調べることはできない

副業していることは行政から勤務先へ通知されない

「副業をしているか」や「勤務先の給与以外に収入があるか」などの情報は、行政から勤務先へ通知されません。マイナンバーは、行政が国民の情報を把握しやすくするためにあります。

マイナンバーによって、収入や納税情報を「行政の職員が検索できる状態」で管理しますが、行政の職員は国民の情報を見れません。デジタル庁HPには、以下のように記載されています。

Q1-6 マイナンバー制度で副業が会社にばれてしまうというのは本当ですか。
 
A1-6マイナンバー制度により、地方税関係手続に変更が生じるものではなく、マイナンバー制度により副業を行っている事実が新たに判明するものではありません。(後略)

引用:よくある質問:マイナンバー制度について(総論)|デジタル庁

勤務先が従業員の所得や納税額を調べることはできない

勤務先がマイナンバーを利用して、従業員の収入・納税額を調べることもできません。マイナンバー制度の目的は「行政の効率化」「国民の利便性の向上」「公平・公正な社会」の実現です。正当な理由がない限り、企業が行政へ社員に関する情報の開示を求められません。

マイナンバー以外で副業がバレる原因と3つの対策

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マイナンバー以外で副業がバレる原因は、以下の3つです。

  • 副業を含めた住民税額が会社に通知される
  • 副業の話を同僚にする
  • 勤務先で副業をしているところを見られる

それぞれの原因と対策を詳しく解説します。

副業を含めた住民税額が会社に通知される

副業による収入分の住民税を納めるときには、徴収方法を「普通徴収」と「特別徴収」から選べます。

  • 普通徴収:自分で市区町村へ直接納付する方法
  • 特別徴収:事業者が従業員の代わりに納付する方法(給与から天引き)

副業による収入分の住民税を特別徴収にしていると、副業の収入分も加味された「特別徴収税額の通知書」が勤務先に届きます。本業による収入分の住民税よりも支払う金額が多い場合、副業を疑われる可能性があるでしょう。デジタル庁HPにも、以下のように記載されています。

Q1-6 マイナンバー制度で副業が会社にばれてしまうというのは本当ですか。
 
A1-6(前略)マイナンバー制度導入前においても、住民税の税額等は特別徴収額の決定通知書により給与支払者を経由して納税義務者に対して通知されており、この通知書に前年の給与収入合計額が記載されていることから、勤務先の企業が支払った給与額との比較で、副業を行っている事実が判明する可能性があったと考えております。 (2023年6月更新)

引用:よくある質問:マイナンバー制度について(総論)|デジタル庁

普通徴収にしていると、副業による収入分の住民税の通知が勤務先ではなく自宅に届くため、勤務先にバレる心配はありません。

普通徴収にできないケースがある

自治体によっては普通徴収にできないケースや、手続きを行っても切り替わらないケースがあります。不安な方は、4〜5月に確定申告の情報が税務署から自治体へ伝達されるため、確認しましょう。

副業がアルバイト・パートの場合は要注意

アルバイトやパートの形態で副業をしている場合、勤務先にバレる可能性が高いです。たとえば、コンビニや飲食店でアルバイト・パートとして働く場合、雇用関係が発生するため、収入は「給与所得」になります。

給与所得の場合、特別徴収を普通徴収に切り替えることは基本的にできません。給与所得は本業の勤務先で住民税が特別徴収されるため、勤務先の給料に対して住民税額が高くなります。勤務先にバレずに副業をするためには、事業所得となる副業を選ぶことが大切です。

副業の話を同僚にする

副業を続けていると、副業に関する悩みや成功談を人に話したくなることもあるでしょう。どんなに信頼している相手でも、人に話すと噂が社内に広がる可能性があります。副業がバレたくない方は、勤務先で副業のことを話さないようにしましょう。

SNSでの発信内容も要注意

副業でSNSを運用している場合、本業に関する出来事や仕事内容が含まれた投稿を行うことでバレるケースもあります。個人が特定される情報は発信しないようにしましょう。

勤務先で副業をしているところを見られる

副業をしているところを本業の社員に見られると、バレる可能性が高いです。休憩時間中に会社のPCで副業をしたり、離席して長時間スマホを触ったりしている方は注意しましょう。自分では目立たないように作業しているつもりでも、周囲の人には気付かれる場合もあります。

本業中のスキマ時間を有効活用したいと考える方もいるでしょう。しかし、他人に絶対見られない環境がない場合は、勤務先の副業を控えた方が安全です。

副業するときに気を付けたい3つの注意点

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副業するときに気を付けたいことは、以下の3つです。

  • 本業が公務員の場合は副業をきちんと申告する
  • バイトの掛け持ちは確定申告が必要な可能性がある
  • 給料手渡しや日払いでも確定申告を行う必要がある

本業が公務員の場合は副業をきちんと申告する

公務員の副業は、国家公務員法によって原則禁止と定められています。職務に利害関係が発生せず、公務に影響がない業種に関しては公務員でも副業が可能です。公務員が副業として認められている業種には、たとえば以下の5つがあります。

  • 不動産投資
  • 株式・FX・仮想通過
  • 講師・講演
  • 執筆
  • 小規模農業

地域によっては、NPO法人やスポーツコーチなどを認められているところもあります。公務員で副業を始めたいと考えている方は、上司に相談するといいでしょう。

バイトの掛け持ちは確定申告が必要な可能性がある

バイトを掛け持ちしている場合、年間所得の合計が103万円を超えると、所得税の課税対象になります。所得に応じて、確定申告の手続きが必要です。

片方のバイト先で年末調整を受けており、副業の収入が20万円以下である場合は、確定申告をしなくても問題ありません。副業の収入に対する住民税の申告は必要であるため、注意しましょう。

副業の収入が20万円以下で、源泉徴収が行われていた場合は所得税の納付が必要ないため、確定申告を行うことで還付金を受け取れます。バイト先から源泉徴収票を受け取り、確定申告の期限内に手続きを行いましょう。

給料手渡しや日払いでも確定申告を行う必要がある

副業の給与が手渡しや日払いでも、確定申告は必要です。現在の給与は「給与支払報告書」にマイナンバーの記載が義務付けられているため、個人がどれくらいの給与を受け取っているか把握できます。

納税が必要な人が、税金を納付していないのは脱税です。20万円を超える場合は、必ず確定申告を行いましょう。

副業でマイナンバーの提出が必要なケース3つ

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副業でマイナンバーの提出が必要なケースは、以下の3つです。

  • 副業収入の確定申告を行う場合
  • 勤務先に雇用されている場合
  • 発注元から提出を求められる場合

副業収入の確定申告を行う場合

副業による収入が20万円を超えると、確定申告を行わなければいけません。確定申告を行わないと脱税となり、無申告加算税や延滞税が課せられます。

確定申告の手続きには、マイナンバー確認書類と身元確認書類が必要です。マイナンバーカードがある場合は、表面で身元確認、裏面で番号確認を行えます。マイナンバーカードの両面をコピーしましょう。

マイナンバーカードがない場合は、番号確認書類と身元確認書類をそれぞれ用意しなければいけません。たとえば、以下の書類がそれぞれ当てはまります。

マイナンバー確認書類 ・マイナンバー通知カード
・マイナンバーが記載された住民票の写し
身元確認書類 ・運転免許証
・パスポート
・公的医療保険の被保険者証(保険証)
e-Taxによる確定申告

マイナンバーカードを持っている場合、スマホやPCからe-Taxによる確定申告が可能です。税務署に行かなくても申告できるため、副業を行う方はマイナンバーカードを作っておくと楽に手続きできるでしょう。

勤務先に雇用されている場合

アルバイトやパートなど、勤務先と雇用関係にある場合はマイナンバーの提出が必要です。給与所得となる給与の支払いや源泉徴収を行う際、企業は従業員のマイナンバーを行政に提出することが法律で義務付けられているためです。

発注元から提出を求められる場合

フリーランスで活動している方でも、発注元の企業からマイナンバーの提出を求められた場合は応じる必要があります。

発注元の企業がフリーランスへ報酬を支払った場合、税務署へ「支払調書」の提出をしなければならず、調書にマイナンバーの記載が必要なためです。

フリーランスの方が仕事を請け負う際は、事前にマイナンバーの開示が必要かどうかをチェックしておくといいでしょう。

副業でマイナンバーの提出が不要なケース2つ

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副業でマイナンバーの提出が不要なケースは、以下の2つです。

  • 副業収入が20万円以下の場合
  • 発注元から提出を求められない場合

副業収入が20万円以下の場合

副業収入が20万円以下の方は確定申告を行う必要はありません。所得税を申告する必要がなく、マイナンバーの提出も不要です。

副業収入が20万円以下でも住民税の納付は必要

副業収入が20万円以下の場合、確定申告を行う必要はありませんが、住民税に関する手続きや納付は行わなければいけません。住民税は本業と副業の所得を合計して算出されます。 副業収入が20万円以下で確定申告を行っていない場合は、住居地のある市区町村に所得を申告しましょう。

発注元から提出を求められない場合

副業の発注元である企業から、マイナンバーの提出を求められない場合も提出する必要はありません。業種・業務によっては、発注元の企業による支払調書の作成が不要なケースがあるためです。不安な場合は、業務を請け負う前にマイナンバーの提出が必要か確認しましょう。

まとめ

マイナンバーによって勤務先に副業がバレることはありませんが、マイナンバー以外の要因でバレてしまうケースがあります。特に住民税の徴収方法は見落としやすいポイントであるため、確定申告の際は注意が必要です。

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監修者のコメント
小西裕也税理士事務所
税理士 小西裕也

1990年生 大阪府出身 大阪大学経済学部卒業。個人事務所、200人規模の税理士法人で実務経験を積み、2021年に独立。「お客様との対話を大事にする」をモットーに、クラウド会計を活用し、顧客に合わせた節税策や資金繰り対策を積極的に提案。ZOOMを使ったオンライン顧問サービスを行い、クライアントは全国に。

副業をしていることが本業の勤め先にバレないポイントは3つあります。

1.確定申告書に記載すべきポイント
所得税 確定申告書 第2表(添付)の「住民税・事業税に関する事項」の「自分で納付」の欄に〇印をつけること。 これは副業で儲けた利益に対する住民税を、給与収入から差し引くか、自宅宛てに副業にかかる住民税だけの納付書を送るのかを選択する箇所です。給与収入から差し引くと(「特別徴収」を選ぶと)会社にバレるリスクが高くなり、「自分で納付」を選べば行政の手続きにより副業がバレるリスクはゼロになります。

2.インボイスでのポイント
インボイスの事業者に登録すると、誰でも国税庁のページでインボイス事業者を確認することが可能になります。会社にバレるリスクをゼロにするためには、インボイスの事業者に登録しないことをお勧めします。

3.同僚にうっかり話してしまい、うわさが広まる
これが1番注意すべきポイントです。

いずれの方法もご自身で対策できるものですので、副業をしていることが本業の勤め先にバレないようにするためには しっかりと対策を行いましょう。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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