遺言書の公正証書とは?作成に必要な書類や作成手順を確認

岡高志行政書士事務所
監修者
岡高志行政書士事務所 行政書士 岡 高志
最終更新日:2023年08月02日
遺言書の公正証書とは?作成に必要な書類や作成手順を確認
この記事で解決できるお悩み
  • 遺言書の公正証書とは?
  • 公正証書遺言のメリットは?
  • 公正証書遺言の作成に必要な書類は?

「公正証書遺言を作成をしたいが、必要な書類や作成方法がわからない…」という方必見!

この記事では遺言を作成したい方に向けて、公正証書遺言のメリットや必要書類について解説します。最後まで読めば、公正証書遺言の作成手順もわかります。

公正証書遺言は紛争や争いを予防し、相続手続きを円滑に進められます。公正証書遺言の注意点も紹介しているため、遺産相続に関与する家族や関係者もぜひ参考にしてください。

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遺言書の公正証書とは

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遺言書の公正証書は、公証役場で公証人が作成する形式の遺言書のことです。一般的な遺言書は自筆証書遺言や秘密証書遺言などの形式で作成されますが、公正証書は公証人の立会いのもとで作成され、公証人以外にも第三者である証人が2名以上立ち会います。

公正証書は公証人が法的な要件を遵守しながら遺言書の作成を監督し、遺言者の意思を正確に反映できることが特徴です。公正証書は、遺言書が遺産分割や相続手続きにおいて法的な効力を持つことを保証し、紛争を防ぐために重要な役割を果たします。

公正証書遺言のメリット4つ

ここでは、公正証書遺言のメリットを4つ紹介します。

  1. 偽造されない
  2. 無効にならない
  3. 紛失しない
  4. 検認が必要ない

1. 偽造されない

公正証書は公証人が立会いし、遺言者の意思や遺言書の作成過程を証明・保証します。公正証書の原本は公証役場に保管されるため、第三者が遺言書に手を加えられないためです。公証人は法的な知識と手続きに精通しており、遺言書の内容や作成過程に不正がないことを確認します。

公証人の立会いにより、遺言書が偽造されるリスクが大幅に低減されるでしょう。

2. 無効にならない

公証人の立会いのもとで作成された公正証書は、法的な要件を厳密に遵守しており、遺言者の意思を正確に反映しています。公正証書は法的な証拠力を持ち、公証人の存在や証人の立会いにより、遺言書の正当性や適法性が裏付けられます。

信頼性の高さから、遺言書が無効とされるリスクが軽減され、遺言者の意思が適切に尊重されることが特徴です。

3. 紛失しない

公正証書遺言は、専門の公証人により法的に作成・保管されるため、個人が手書きで保管する遺言書よりも紛失のリスクが低くなります。遺言者が亡くなった後に、遺族や関係者が遺産分割を行う際に大きな安心感があります。

紛失しないという公正証書遺言の特性は、長期間にわたって遺産を守り、遺言者の遺志を尊重する効果的な手段です。

4. 検認が必要ない

検認手続きは、遺言書の内容や真正性を裁判所で確認する手続きであり、一般的な遺言書には必要な手続きです。公正証書遺言は公証人の立会いのもとで作成され、公証人が法的な要件を遵守し、遺言者の意思を証明しています。

検認手続きが省略され、遺言書の内容が即座に有効となります。公正証書遺言は迅速に遺産分割や相続手続きを進められ、時間と費用を節約できるでしょう。

公正証書遺言の作成に必要な書類一覧

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公正証書遺言を作成する際は、遺言者が適切な書類を用意し、正確な情報を提供することが重要です。以下は、公正証書遺言の作成に必要な書類の一覧です。これらの書類は公証人が公正証書を作成する際に必要となります。

  • 遺言者本人の3カ月以内に発行された印鑑登録証明書
  • 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本や除籍謄本

なにを相続するかにより、追加で用意する書類が異なります。以下のパターンを参考に、追加で必要となる書類を確認してください。

財産を相続人以外の人に遺贈する場合 ・遺贈される人の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの
・法人の登記事項証明書または代表者事項証明書(法人のみ)
不動産の相続の場合 ・登記事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産評価証明書または固定資産税
・都市計画税納税通知書中の課税明細書
預貯金の相続の場合 預貯金通帳またはその通帳のコピー

公正証書遺言の作成手順

法的に有効な遺言書を作成し、遺産分割が遺言者の意図どおりに実行されることを保証するためには、作成手順を踏まえて準備しましょう。公正証書遺言の作成手順は以下のとおりです。

1. 公証人の選定 ・公証人は公的な立場にある専門家であり、遺言書の作成に関与する
・地元の公証役場や弁護士会などで公証人を探せる
2. 公証人へ遺言の相談と依頼 公証人との面談を予約し、遺言書の内容や希望事項を依頼する
3. 相続内容のメモや必要資料を提出 ・相続内容のメモ(遺言者がどのような財産を有していて、それを誰にどの割合で相続させたいと考えているのかなどを記載したメモ)を用意する
・すべての書類をメール送信やファックス送信、郵送、持参などで公証人に提出する
4. 公証人との立会い ・遺言書作成のために公証人の立会いのもと、遺言者と証人が集まる
・公証人は遺言書の作成過程を監督し、遺言者の意思を確認する
5. 遺言公正証書の作成 ・公証人が遺言書を公正証書として作成し、適切な登録手続きを行う
・公正証書は公証役場で保管される

公正証書遺言の作成費用

公正証書遺言の作成費用は日本全国で統一されているため、依頼する際の目安がわかります。手数料は一般的に、遺産の価値に応じて設定されます。具体的な手数料は以下のとおりです。

相続財産額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
1億円を超え3億円まで 5,000万円毎に13,000円
3億円を超え10億円まで 5,000万円毎に11,000円
10億円を超える部分 5,000万円毎に8,000円

遺言者が病気や高齢で移動が困難な場合、公証役場に出向けない場合でも、公証人は病院や自宅、老人ホームなどへ出向いて公正証書を作成できます。上記の手数料に50%の追加料金が加算され、さらに公証人の日当と現地までの交通費が必要です。

公正証書遺言が無効になってしまうケース2つ

ここでは、公正証書遺言が無効になってしまうケースを2つ紹介します。

  1. 公証人が不在のまま作成した場合
  2. 遺言者に遺言能力がない場合

1. 公証人が不在のまま作成した場合

公証人が不在のまま公正証書遺言を作成された場合、その遺言書は無効とされる可能性があります。公正証書は公証人の立会いのもとで作成され、公証人が法的な要件や手続きを監督することで信頼性が確保されます。

公証人が不在のまま作成された場合、遺言書の正当性や公平性が確認されず、遺言者の真意や意思が疑われることがあるため注意しましょう。遺言者が公証人の立会いを受けられない場合は、他の方法や専門家の助言を受けることを検討する必要があります。

2. 遺言者に遺言能力がない場合

遺言者が認知症や精神障害、未成年者などで遺言能力を持っていない場合、その遺言書は無効とされる可能性があります。公正証書遺言は公証人の立会いのもとで作成されますが、公証人は遺言者の遺言能力を確認する責任があります。

遺言者の遺言能力に疑義が生じた場合、遺言書が無効になる可能性があるため注意しましょう。

公正証書遺言の注意点2つ

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ここからは、公正証書遺言の注意点を2つ紹介します。

  1. 費用と手間がかかる
  2. 2名以上の証人が必要

1. 費用と手間がかかる

公正証書は公証人の立会いが必要であり、そのために公証人への手数料が発生します。公証人との予約や面談、書類の準備など、公正証書作成には手続きや時間が必要です。一般的な遺言書作成に比べて費用や手間が増えることがあります。

公正証書遺言を作成するためには、公証人のスケジュールや業務の都合にあわせる必要があり、予約や待ち時間が発生する可能性があります。公正証書遺言を作成する際は、費用や手間を事前に理解し、それに見合う価値があるかを考慮しましょう。

2. 2名以上の証人が必要

公正証書遺言では、通常2名以上の証人が立ち会う必要があります。遺言者や公証人以外の第三者が立会い、遺言書の作成過程を確認することで、公正証書の信頼性が高まるでしょう。

しかし、証人として立ち会う人々の意見や都合を調整する必要があります。公正証書遺言を作成する際は、適切な証人を見つけることや彼らとの調整を事前に準備します。

公正証書の遺言書作成を依頼する専門家の特徴

公正証書の遺言書作成を依頼する際は、各特徴を持つ信頼性のある専門家を選ぶことが重要です。遺言者の意思を確実に反映し、法的な問題を未然に防ぐために、遺言書作成者を慎重に選定しましょう。公正証書の遺言書作成を依頼する専門家には、以下の特徴があります。

弁護士 ・遺留分を侵害する場合をはじめ、争いとなることが予想される場合に適している
・遺言に残す財産の大きさにより依頼費が変わるため、なるべく費用を抑えたい場合は向かない
司法書士 ・法律面は弁護士に劣らない知識があり、報酬は弁護士よりも安い
・不動産が関係ない相続の場合は、遺言書作成の相談ができない
行政書士 ・書類作成の専門家である行政書士は、比較的安い報酬で遺言書作成の相談を受けてくれる
・係争の際は代理になれない
税理士 ・依頼費が比較的安く、将来相続時に相続税の申告までスムーズに進められる
・係争の際は代理になれない

まとめ

公正証書は遺言者の意思を明確に文書化しています。公正証書遺言は紛争を予防し、相続手続きを円滑に進められます。遺言者の意思を守り、相続手続きを円滑に進めるための効果的な手段となるでしょう。

比較ビズには、公正証書遺言に関して相談できる専門家が多数在籍しています。遺言者の意図を確実に反映し、遺産分割における信頼性を高められるでしょう。完全無料の比較ビズから専門家を探してみてください。

監修者のコメント
岡高志行政書士事務所
行政書士 岡 高志

東京都・大田区で議員・首長選挙に出馬経験がある東京都で一番有名な実務派行政書士。1976年大阪府寝屋川市出身。東京大学法学部卒業。東京大学院工学研究科修了と、文理にウイング広め。信託銀行、証券会社、外資投資会社、区議会議員と職歴は豊富。行政書士の業務領域も広く、建設・宅建・産廃・運輸・古物業の許可申請、外国人在留資格申請、会社設立、NPO法人設立、補助金・融資相談、契約書作成、遺言執行・相続手続、離婚協議書・遺言書はWEB自動作成サイトを監修。セミナー年間約60回と相談対応にも定評がある上に、自社サイトに設置したAIチャットボットも相談を受け付ける。

不毛な相続争いを避けるために、遺言を残す。その安定性から、公正証書遺言を作成しようという方はとても多くいらっしゃいます。一方で、記事にあります通り、公正証書遺言のデメリットとして、手続きに要する費用と手間が発生する、という点が挙げられます。

一般の方がご自身で公正証書遺言を作成するには、事前に公証役場へ出向いて遺言の内容の調整をしなければなりません。公証役場は敷居の高いところですから、ご自身で対応されるのは大変だったとの声もうかがっています。

そこに専門家が入ると、遺言の内容や日程調整は遺言者ご本人に代わって対応していきます。遺言者ご本人は最後に一度だけ公証役場に出向いて署名・捺印をする程度のご負担で済みます。高齢の親御さんを気遣うご家族の方も、安心して委ねることが出来るかと思います。

弁護士、司法書士、行政書士、税理士といった相続専門家は国家資格に基づく守秘義務がございます。相続の相談をしたことによって、資産運用の営業や、不動産売却の営業がはじまることはありません。国家資格のある相続専門家を安心してご活用ください。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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